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共有名義の空き家、連絡がつかない相続人が1人いる場合どうなる?

目次

よくある空き家トラブル「共有者のひとりが連絡不能」

相続した家が「共有名義」になっていた

親の家を兄弟で相続した場合、その不動産は共有名義になることが一般的です。
例えば、3人兄弟で均等に相続すれば、それぞれ1/3ずつの持ち分を持つ形になります。

問題は、そのうちの誰かと連絡が取れない、もしくは意見が合わない場合。
この状況が、空き家の処分や活用を大きく妨げる要因になるのです。

実際にあった相談例

  • 「兄と私で話はついているが、妹が音信不通」
  • 「1人が海外在住で、署名や印鑑がもらえない」
  • 「所在不明で、生死さえ分からない」

これらのケースでは、不動産の売却も、登記変更もできないという事態に。

共有名義のままでは“何も進まない”現実

売却・解体・活用…すべてに「全員の同意」が必要

不動産の売却や登記の変更をするには、原則としてすべての共有者の同意が必要です。
1人でも反対すれば進められず、連絡がつかない場合でも**「同意がない=進められない」**と判断されます。

放置していると、固定資産税や管理義務は残り続ける

共有者の1人が動けなくても、税金や管理責任は全員に平等にあるため、残った側が費用を負担し続けることになります。

内容必要な手続き影響
売却共有者全員の署名・捺印不可能
解体工事原則全員の同意着工できない
活用(賃貸など)共有者の許可法的トラブル

解決に向けた3つの選択肢

① 家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任申立てをする

連絡が取れない共有者が長期間不在と判断される場合、家庭裁判所に申し立てて、「不在者財産管理人」を立てることが可能です。
この管理人が、共有者に代わって手続きに関与できるようになります。

② 共有物分割請求(民法第256条)を利用する

共有名義を解消したい場合、他の共有者に「自分の持ち分を買い取ってほしい」と請求することができます。
話し合いで合意できなければ、調停や裁判に移行することも。

③ 他の共有者と協力して「持ち分のみの売却」も可能

自分の持ち分だけを第三者に売却することも法律上は可能です。
ただし、買い手がつきにくい・価格が下がるリスクがあるため、専門業者と相談することが望ましいです。

クロスビズ不動産ではこう対応しています

クロスビズ不動産では、以下のような対応を行っています:

  • 共有名義の空き家について、専門士業との連携による法的整理
  • 連絡不能な共有者がいる場合の、不在者財産管理制度の紹介
  • 持ち分のみの売却・査定のご相談も可能

「どうにも動かせない」と感じた空き家でも、実は選択肢があるかもしれません。
まずはお気軽にご相談ください。


▶ 無料相談はこちら:029-357-9961(全日9:00〜20:00)
▶ 住所:茨城県水戸市吉沢町352-146

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