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共有名義の空き家、連絡がつかない相続人が1人いる場合どうなる?

目次
よくある空き家トラブル「共有者のひとりが連絡不能」
相続した家が「共有名義」になっていた
親の家を兄弟で相続した場合、その不動産は共有名義になることが一般的です。
例えば、3人兄弟で均等に相続すれば、それぞれ1/3ずつの持ち分を持つ形になります。
問題は、そのうちの誰かと連絡が取れない、もしくは意見が合わない場合。
この状況が、空き家の処分や活用を大きく妨げる要因になるのです。
実際にあった相談例
- 「兄と私で話はついているが、妹が音信不通」
- 「1人が海外在住で、署名や印鑑がもらえない」
- 「所在不明で、生死さえ分からない」
これらのケースでは、不動産の売却も、登記変更もできないという事態に。

共有名義のままでは“何も進まない”現実
売却・解体・活用…すべてに「全員の同意」が必要
不動産の売却や登記の変更をするには、原則としてすべての共有者の同意が必要です。
1人でも反対すれば進められず、連絡がつかない場合でも**「同意がない=進められない」**と判断されます。
放置していると、固定資産税や管理義務は残り続ける
共有者の1人が動けなくても、税金や管理責任は全員に平等にあるため、残った側が費用を負担し続けることになります。
| 内容 | 必要な手続き | 影響 |
| 売却 | 共有者全員の署名・捺印 | 不可能 |
| 解体工事 | 原則全員の同意 | 着工できない |
| 活用(賃貸など) | 共有者の許可 | 法的トラブル |
解決に向けた3つの選択肢
① 家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任申立てをする
連絡が取れない共有者が長期間不在と判断される場合、家庭裁判所に申し立てて、「不在者財産管理人」を立てることが可能です。
この管理人が、共有者に代わって手続きに関与できるようになります。
② 共有物分割請求(民法第256条)を利用する
共有名義を解消したい場合、他の共有者に「自分の持ち分を買い取ってほしい」と請求することができます。
話し合いで合意できなければ、調停や裁判に移行することも。
③ 他の共有者と協力して「持ち分のみの売却」も可能
自分の持ち分だけを第三者に売却することも法律上は可能です。
ただし、買い手がつきにくい・価格が下がるリスクがあるため、専門業者と相談することが望ましいです。
クロスビズ不動産ではこう対応しています
クロスビズ不動産では、以下のような対応を行っています:
- 共有名義の空き家について、専門士業との連携による法的整理
- 連絡不能な共有者がいる場合の、不在者財産管理制度の紹介
- 持ち分のみの売却・査定のご相談も可能
「どうにも動かせない」と感じた空き家でも、実は選択肢があるかもしれません。
まずはお気軽にご相談ください。
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