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「それ、告知しないとダメ?|“事故物件”売却時の注意点まとめ」

はじめに

「昔、誰かが亡くなったら、その家って売れなくなるの?」
「事故物件って、どこまで説明しないといけないの?」
そうした不安を持っている方は少なくありません。

この記事では、事故物件の定義と告知義務の範囲、売却時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

目次

事故物件とは?定義はあいまい?

法律上、事故物件という言葉には明確な定義がありません
ただし一般的には、次のような事情がある物件を「事故物件」と呼ぶことが多いです。

  • 自殺、殺人、孤独死などの「人の死」があった
  • 火災や事件による心理的瑕疵(かし)がある
  • 周囲から「縁起が悪い」と認識されやすい物件

※「心理的瑕疵」とは、買主や借主が心理的に不快・不安を感じるような事情のことを指します。

告知義務はあるの?どこまで伝えればいい?

売却や賃貸に出すときには、買主や借主に対して告知義務が発生することがあります。

2021年に国土交通省から出されたガイドラインでは、
「告知すべき内容」と「しなくてもよいケース」が整理されました。

告知が必要になるケース

  • 室内での自殺、他殺、事故死
  • 事件性があり、社会的に注目されたもの
  • 遺体の発見が著しく遅れた孤独死 など

これらは、おおむね3年間以内に発生した場合は、告知が必要とされることが多いです。

原則、告知しなくてもよいケース

  • 自然死(老衰など)
  • 日常生活中の不慮の事故(転倒など)
  • 室外で起きた死亡事故 など

ただし、地域や物件の状況によって判断が分かれることもあるため、不動産会社に確認するのが安心です。

告知しなかったらどうなる?

万が一、告知すべき事実を隠して売却や賃貸を行った場合、以下のリスクがあります。

  • 売買契約の解除
  • 損害賠償請求
  • トラブルによる長期的な信用低下

特に近年は、インターネット上で過去の事件がすぐ検索できる時代。
隠しても後から発覚する可能性は高く、リスクが大きいといえます。

事故物件でも売却はできる?

結論として、事故物件でも売却は可能です。
ただし、買主の不安がある分、以下のような工夫が必要です。

売却のポイント

  • 専門業者に相談する(訳あり物件を扱う会社など)
  • 価格設定に柔軟性を持たせる
  • 修繕・リフォームを検討する
  • 心理的瑕疵の内容を整理し、適切に伝える

事故物件を買いたいという層(投資目的・実需を問わず)も一定数存在するため、売却ルートを選ぶことが重要です。

まとめ

ポイント内容
事故物件とは?自殺・他殺・孤独死など、人の死に関連する“心理的瑕疵”のある物件
告知義務は?原則3年以内の死亡事故などは告知が必要(ガイドラインあり)
告知しなかったら?契約解除や損害賠償のリスクも。トラブル回避のため誠実に対応を
売却のコツは?専門業者への相談・リフォーム・価格戦略が鍵になる
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