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「それ、告知しないとダメ?|“事故物件”売却時の注意点まとめ」

はじめに
「昔、誰かが亡くなったら、その家って売れなくなるの?」
「事故物件って、どこまで説明しないといけないの?」
そうした不安を持っている方は少なくありません。
この記事では、事故物件の定義と告知義務の範囲、売却時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
目次
事故物件とは?定義はあいまい?
法律上、事故物件という言葉には明確な定義がありません。
ただし一般的には、次のような事情がある物件を「事故物件」と呼ぶことが多いです。
- 自殺、殺人、孤独死などの「人の死」があった
- 火災や事件による心理的瑕疵(かし)がある
- 周囲から「縁起が悪い」と認識されやすい物件
※「心理的瑕疵」とは、買主や借主が心理的に不快・不安を感じるような事情のことを指します。
告知義務はあるの?どこまで伝えればいい?
売却や賃貸に出すときには、買主や借主に対して告知義務が発生することがあります。
2021年に国土交通省から出されたガイドラインでは、
「告知すべき内容」と「しなくてもよいケース」が整理されました。
告知が必要になるケース
- 室内での自殺、他殺、事故死
- 事件性があり、社会的に注目されたもの
- 遺体の発見が著しく遅れた孤独死 など
これらは、おおむね3年間以内に発生した場合は、告知が必要とされることが多いです。
原則、告知しなくてもよいケース
- 自然死(老衰など)
- 日常生活中の不慮の事故(転倒など)
- 室外で起きた死亡事故 など
ただし、地域や物件の状況によって判断が分かれることもあるため、不動産会社に確認するのが安心です。
告知しなかったらどうなる?
万が一、告知すべき事実を隠して売却や賃貸を行った場合、以下のリスクがあります。
- 売買契約の解除
- 損害賠償請求
- トラブルによる長期的な信用低下
特に近年は、インターネット上で過去の事件がすぐ検索できる時代。
隠しても後から発覚する可能性は高く、リスクが大きいといえます。
事故物件でも売却はできる?
結論として、事故物件でも売却は可能です。
ただし、買主の不安がある分、以下のような工夫が必要です。
売却のポイント
- 専門業者に相談する(訳あり物件を扱う会社など)
- 価格設定に柔軟性を持たせる
- 修繕・リフォームを検討する
- 心理的瑕疵の内容を整理し、適切に伝える
事故物件を買いたいという層(投資目的・実需を問わず)も一定数存在するため、売却ルートを選ぶことが重要です。
まとめ
| ポイント | 内容 |
| 事故物件とは? | 自殺・他殺・孤独死など、人の死に関連する“心理的瑕疵”のある物件 |
| 告知義務は? | 原則3年以内の死亡事故などは告知が必要(ガイドラインあり) |
| 告知しなかったら? | 契約解除や損害賠償のリスクも。トラブル回避のため誠実に対応を |
| 売却のコツは? | 専門業者への相談・リフォーム・価格戦略が鍵になる |

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