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【知らないと危険?】昔の「権利書」と今の「登記識別情報通知」の違いとは~地面師対策にもなる“最新の権利証”~

「昔もらったこの紙が権利書なんですが…」
と、年配の方から見せられるのは、大抵が「登記済権利証」。
一方、最近不動産を取得した人が受け取るのは「登記識別情報通知」。

どちらも“登記名義人=所有者であること”を示す大事な書類ですが、
実はまったく別物で、取り扱いやリスクの違いがあることをご存じですか?

目次

昔の「登記済権利証」とは?

かつて法務局で登記を終えると、紙の「登記済権利証」が発行されていました。
・昭和〜平成初期に不動産を取得した方はこれが一般的
・紙に「登記済」の赤いハンコが押されているもの
・不動産を売買する際の本人確認として使用

しかしこの書類、コピーが容易で偽造リスクも高く
地面師などの不正に悪用される事例が少なくありませんでした。

今の「登記識別情報通知」とは?

平成17年(2005年)からは、「登記識別情報」という新しい形式に変更されました。

・封筒に入った英数字12桁のパスワード形式
・書面自体には番号が隠されていて、“剥がさないと見えない”仕様
・法務局から一度しか発行されないため、紛失時の再発行不可
・他人に見せずに保管することが推奨される

この変更の最大の目的は、不正登記の防止=地面師対策です。

昔の権利証しか持っていない場合はどうなる?

「うちは昭和に取得したから昔の権利証しかないよ…」
そんな方もご安心ください。
そのままでも有効ですが、注意点があります。

  • 売却や名義変更の際には、本人確認書類や司法書士の厳格なチェックが必要
  • 紛失した場合は「本人確認情報」の提供が必要(手間と費用がかかる)

※最近の売買では、本人確認の強化が進んでおり、
昔の権利証だけでは対応できないケースもあります。

旧型と新型の違い

項目登記済権利証(旧)登記識別情報通知(新)
発行時期平成17年以前平成17年以降
形式紙書類パスワード付き通知書
再発行不可不可
偽造リスク高い非常に低い
本人確認の厳格さそこまで厳しくない場合も厳格(司法書士確認など)

地面師対策としても有効な“識別情報”

地面師は「なりすまし」で登記変更をしようとします。
この時、昔の紙の権利証だけでは見破れないことも。

一方、今の「登記識別情報」は
・他人に見せない
・番号が一度しか発行されない
という性質から、なりすましや不正が極めて困難です。

不動産の安全性を守る、まさに“鍵”ともいえる仕組みなのです。

まとめ:権利書は見直しを。古い書類の保管も注意!

・昔の登記済権利証をお持ちの方は、紛失や盗難に注意
・不動産の売却や名義変更の際には、司法書士による事前確認をおすすめ
・登記識別情報通知をお持ちの方は、番号を他人に絶対に見せないよう注意

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