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【保存版】相続した農地にかかる税金と登記の話|放置すると大きな損失に?

「親から畑を相続したけど、税金ってどうなるの?」
「田舎の土地だし、登記をしないとマズいの?」
農地を相続した場合、戸建てや宅地とは異なる“特有のルール”があります。
中でも税金と登記について正しく理解しておかないと、
「うっかり放置していたら固定資産税が高額に…」「売ろうとしたら名義が変わっていなかった」など、後で慌てることになります。
今回は、**茨城県内で実際に多い“農地の相続後に起こるトラブル”**を踏まえつつ、
相続後にかかる税金・登記の流れをわかりやすく解説します。
1.農地を相続すると、どんな税金がかかる?

(1)相続税
農地も当然ながら「相続財産」に含まれるため、相続税の対象になります。
ただし、評価額は宅地に比べて低く、農地のままなら納税額が抑えられる場合も。
| ポイント | 内容 |
| 小規模な農地 | 評価額が安く、非課税枠内で収まることが多い |
| 相続人が農業を継続する場合 | 納税猶予の制度あり(農業委員会の認定が必要) |
| 相続人が農業をしない・転用する場合 | 一般の不動産と同様の相続税評価が適用 |
✅ 注意:農地でも転用(宅地や駐車場など)を想定すると、評価が上がり、税額が増える可能性あり。
(2)固定資産税
相続したあとの農地には、毎年「固定資産税」がかかります。
ただしこちらも、条件により軽減されることが多いです。
| 種類 | 税額の目安 |
| 農地のまま(耕作地) | 年数千円~1万円程度と軽微 |
| 雑種地・非農地化した場合 | 数万円以上に跳ね上がる可能性あり |
| 市街化区域内農地 | 宅地並みに課税されるケースも(※宅地化を見越して評価される) |
✅ 放置していて「耕作されていない」と判断されると、非農地認定 → 税負担UPに繋がるリスクがあります。
2.登記(名義変更)は義務化されています
2024年の法改正により、不動産相続後の登記が義務化されました。
| 内容 | 義務化された内容 |
| 相続登記の義務 | 相続が発生してから3年以内に登記しなければならない |
| 違反した場合の罰則 | 正当な理由なく未登記だと**最大10万円の過料(罰金)**対象に |
| すでに過去の相続で未登記だった場合 | 2024年4月以降「遡って登記義務が発生」する可能性あり |
✅ 相続人が複数人いる場合は「共有状態」になります。
将来的な売却・活用・名義整理が難しくなるので、早めの手続きが重要です。
3.農地の登記・税金でつまずきやすいケース
- 「田舎の畑だから価値がない」と思って放置 → 固定資産税が年々高額に
- 名義変更をしないまま兄弟が亡くなる → 相続人が増えて名義整理が困難に
- 登記しないまま農地を売ろうとして断られる
- 耕作放棄地と判断されて「非農地」課税に切り替わる
4.まず何をすればいいのか?
✅ 相続人を確定しよう
→ 家庭裁判所で「法定相続情報一覧図」を取得すると便利です。
✅ 現地調査&区域区分を確認
→ 市街化区域なのか、市街化調整区域なのかで将来の使い方が変わります。
✅ 専門家と一緒に「相続登記+税金確認」
→ 不動産会社・司法書士・税理士が連携できる体制が理想です。
弊社では、このように対応しています
クロスビズ不動産では、茨城県内(水戸市を中心)で
農地・空き地・畑の相続に関する「不動産+法務+税務」のサポートを行っています。
- 相続登記のご案内(司法書士と連携)
- 固定資産税・評価額の調査サポート
- 畑のまま売れるか?転用できるか?の無料相談
- 名義整理後の売却・活用プランのご提案
「相続したはいいけど、どうしていいか分からない」
「税金がかかるだけの負債にしか見えない」
そんなときこそ、地元密着の私たちが一緒に解決の道筋をご提案します。

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