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【相続土地国庫帰属制度】手放したい土地を国に引き取ってもらう新制度

相続した土地に関する問題は、多くの方が抱える悩みの一つです。特に使い道がない土地や、維持費がかさむ土地に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そんな中、令和5年4月27日にスタートした「相続土地国庫帰属制度」が注目を集めています。この制度は、相続した土地を国に返還することで、土地の管理・維持にかかる負担を軽減できる新しい選択肢を提供しています。


引用:法務省
目次

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度は、相続により取得した土地を国に返還できる制度です。この制度は、特に利用価値のない土地を相続した場合や、維持管理が困難な土地に対して有効な手段となります。これにより、土地を所有し続けることに伴う税金や維持費、相続人間での争いを避けることができます。

制度のメリット

相続土地国庫帰属制度の最大のメリットは、不要な土地を手放すことで、維持管理の負担を軽減できる点です。具体的なメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 税金や維持費の軽減: 土地を所有し続けることによる固定資産税や土地の管理費用を削減できます。
  • 相続人間のトラブル回避: 相続財産としての土地を手放すことで、相続人間での土地の分割や争いを防ぐことができます。
  • 国による適切な管理: 国に土地が帰属することで、その後の土地の管理が適切に行われ、将来的な活用方法や整備が期待されます。

制度利用の条件

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 土地の所有者が相続人であること: 土地が相続人により相続されていることが前提です。
  • 返還する土地が一定の条件を満たすこと: 返還可能な土地には、一定の面積や条件が設けられており、すべての土地が対象となるわけではありません。
  • 国の受け入れ条件に合致すること: 土地が返還される場合、国による受け入れ審査を通過する必要があります。

申請の流れ

  1. 必要書類を準備
    • 土地の登記事項証明書、地図、測量図など
  2. 法務局に申請
    • 審査手数料(1筆あたり14,000円)を納付
  3. 法務局の審査
    • 審査期間は数ヶ月かかることも
  4. 承認されたら負担金を納付
    • 引き取り後の管理費として数十万円の納付が必要(例:宅地で20万円)
  5. 土地が国に引き取られる

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続によって取得した土地を手放すための有効な手段として、多くの人々に新たな選択肢を提供しています。土地を手放すことで、管理や税金の負担から解放され、相続人間での争いも防ぐことができるため、今後さらに利用が進むことが期待されます。

もし、相続した土地に関してお悩みの方は、この制度を活用することで、負担を軽減できるかもしれません。制度の詳細や申請方法については、専門家に相談することをお勧めします。

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