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【相続登記の義務化】相続した不動産の登記が義務化されたって何!?

目次
相続登記とは
所有権を相続により移転するときに、法務局へ申請する制度です。
令和6年4月1日以前は、相続の登記が義務化されていないため、空き家等の所有者が分からない等の問題がありました。
相続登記義務化の開始
令和6年4月1日から法改正により義務化が始まりました。

【出典:東京法務局「相続登記の義務化のポスター」】
注意したいのが、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記の義務化は適用されることです。
いつまでに相続登記をすればいいの?
相続人は、不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなくてはなりません。
相続登記を怠るとどうなるか
10万円以下の過料に処するとされています。
また相続した不動産でも相続登記をしていないと、所有権移転登記ができないため相続不動産を売却できない点も注意が必要です。

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