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【低未利用土地】その空き家の売却譲渡で最大100万円の控除が受けられるかも?令和7年末まで

使っていない土地や、長年放置していた空き地を手放すとき、
ある条件を満たせば「税金の優遇」が受けられる制度があるのをご存知ですか?
それが、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」という制度です。
この記事では、制度の概要と利用条件、注意点をわかりやすく解説します。
目次
低未利用土地等とは?
「低未利用土地」とは、以下のような 活用されていない土地を指します:
- しばらく建物が建っていない住宅用地
- 空き家を取り壊した後、そのまま放置されている土地
- 都市計画区域内にあるが使われていない宅地
この制度は、こうした土地を売却してもらいやすくするために設けられた税制優遇です。
特例の内容:最大100万円の控除
この特例を使うと、対象となる土地の譲渡で発生した長期譲渡所得から100万円までを控除できます。
【ポイント】
- 所得税・住民税がかかる金額が圧縮され、結果的に納める税金が安くなる
- 控除額は「売却益」ではなく、「譲渡所得」から引かれる
適用条件
特例を受けるには、以下のような条件があります。
✅ 譲渡する土地の条件
- 都市計画区域内にあること(市街化区域など)
- 面積が500㎡以下の土地であること
- 売却時点で建物がないこと(更地)
- 低未利用であること(空き地、遊休地など)
✅ 譲渡の条件
- 売却額が500万円以下
- 個人間や不動産会社への譲渡が対象(親子間などは対象外)
- 2020年7月1日~2025年12月31日までの譲渡が対象
✅ 市区町村への申請が必要
- 「低未利用土地等確認書」を市区町村に申請・取得する必要があります
- 売買契約書や状況がわかる書類も必要になります
注意点
- 土地が500㎡を超えると対象外になるため、敷地が広い場合は注意が必要
- 譲渡先が親族や同族会社の場合も対象外
- 譲渡所得が100万円以下でも控除は適用可(余っても繰越はできません)
まとめ
- 使っていない小規模な土地を売却するなら、この特例は大きな節税効果があります
- 適用には「面積」「売却額」「使用状況」「確認書の取得」がポイント
- 期限は2025年末までなので、売却を検討中の方は早めの確認がおすすめです
相続で引き継いだ空き地や、使い道のない宅地をお持ちの方は、ぜひこの特例をご活用ください。
不動産売却や制度活用のご相談も、弊社にて丁寧にサポートいたします。

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