【受付時間】9:00-18:00 年中無休
☎︎ 029-357-9961
不動産の相続者決定方法と相続割合について

親が亡くなり、不動産を相続することになった。
そんなとき、「誰が相続するのか」「持ち分はどう分けるのか」は、家族間のトラブルになりやすいポイントです。
この記事では、不動産の相続者をどう決めるのか、相続割合はどのように定められているのかを、わかりやすく解説します。
不動産は「分けにくい」財産
現金や預金と違い、不動産は物理的に分けることができません。
そのため、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議をする必要があります。
相続人の範囲とは?
まず、不動産を誰が相続するのかを決める前に、「相続人が誰か」を確定する必要があります。法律では、以下のように定められています。
法定相続人の優先順位
- 配偶者と子(またはその代襲者)
- 配偶者と直系尊属(親など)
- 配偶者と兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人になります。
相続割合(法定相続分)
法律で定められた「法定相続分」は、以下の通りです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | 子・親・兄弟の取り分 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 子全体で1/2(均等に分ける) |
| 配偶者と親 | 2/3 | 親全体で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4 |
※あくまで法律上の割合であり、最終的な分け方は話し合い(遺産分割協議)で自由に決められます。
不動産の相続者はどうやって決まる?
不動産を誰が相続するかは、**相続人全員での協議(遺産分割協議)**によって決まります。協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、相続登記(名義変更)を行います。
よくある分け方の例:
- 長男が不動産を相続し、他の相続人には代償金(現金)を支払う
- 不動産は売却し、その売却代金を分け合う
- 複数人で共有名義にする(※後々トラブルになることも)
共有名義にする場合の注意点
不動産を相続人全員で共有名義にすることも可能ですが、将来的に以下のような問題が生じることがあります。
- 売却や建て替えに全員の同意が必要
- 課税・管理の負担があいまいになる
- 相続が繰り返されると権利関係が複雑になる
そのため、可能な限り単独名義にしておく方がトラブル防止になります。
遺言書がある場合は?
被相続人が遺言書を残していた場合は、遺言書の内容が優先されます。
ただし、法定相続人には「遺留分(最低限の取り分)」が認められており、それを侵害する遺言内容は無効になる可能性もあります。
まとめ
| ポイント | 内容 |
| 相続人の範囲 | 配偶者+子(または親、兄弟姉妹) |
| 法定相続分 | 法律で定められているが、協議で変更可能 |
| 不動産の相続方法 | 協議で相続人を決定/売却・共有も可 |
| 遺産分割の注意点 | 共有名義は将来トラブルの元になることも |
| 遺言書 | 内容が優先されるが、遺留分には注意 |
不動産の相続でお困りの方へ
「誰が相続するかまとまらない」「共有名義になってしまった不動産をどうすればいいか分からない」など、
相続不動産に関するお悩みがある方は、ぜひクロスビズ不動産までご相談ください。
相続手続きから活用・売却まで、状況に応じて最適なご提案をいたします。

コメント