MENU
まずは "無料相談" にて、お悩みをお聞かせくださいTEL : 029-357-9961

不動産の相続者決定方法と相続割合について

親が亡くなり、不動産を相続することになった。
そんなとき、「誰が相続するのか」「持ち分はどう分けるのか」は、家族間のトラブルになりやすいポイントです。
この記事では、不動産の相続者をどう決めるのか、相続割合はどのように定められているのかを、わかりやすく解説します。

不動産は「分けにくい」財産

現金や預金と違い、不動産は物理的に分けることができません。
そのため、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議をする必要があります。

目次

相続人の範囲とは?

まず、不動産を誰が相続するのかを決める前に、「相続人が誰か」を確定する必要があります。法律では、以下のように定められています。

法定相続人の優先順位

  1. 配偶者と子(またはその代襲者)
  2. 配偶者と直系尊属(親など)
  3. 配偶者と兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人になります。

相続割合(法定相続分)

法律で定められた「法定相続分」は、以下の通りです。

相続人の組み合わせ配偶者の取り分子・親・兄弟の取り分
配偶者と子1/2子全体で1/2(均等に分ける)
配偶者と親2/3親全体で1/3
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全体で1/4

※あくまで法律上の割合であり、最終的な分け方は話し合い(遺産分割協議)で自由に決められます。

不動産の相続者はどうやって決まる?

不動産を誰が相続するかは、**相続人全員での協議(遺産分割協議)**によって決まります。協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、相続登記(名義変更)を行います。

よくある分け方の例:

  • 長男が不動産を相続し、他の相続人には代償金(現金)を支払う
  • 不動産は売却し、その売却代金を分け合う
  • 複数人で共有名義にする(※後々トラブルになることも)

共有名義にする場合の注意点

不動産を相続人全員で共有名義にすることも可能ですが、将来的に以下のような問題が生じることがあります。

  • 売却や建て替えに全員の同意が必要
  • 課税・管理の負担があいまいになる
  • 相続が繰り返されると権利関係が複雑になる

そのため、可能な限り単独名義にしておく方がトラブル防止になります。

遺言書がある場合は?

被相続人が遺言書を残していた場合は、遺言書の内容が優先されます。
ただし、法定相続人には「遺留分(最低限の取り分)」が認められており、それを侵害する遺言内容は無効になる可能性もあります。

まとめ

ポイント内容
相続人の範囲配偶者+子(または親、兄弟姉妹)
法定相続分法律で定められているが、協議で変更可能
不動産の相続方法協議で相続人を決定/売却・共有も可
遺産分割の注意点共有名義は将来トラブルの元になることも
遺言書内容が優先されるが、遺留分には注意

不動産の相続でお困りの方へ

「誰が相続するかまとまらない」「共有名義になってしまった不動産をどうすればいいか分からない」など、
相続不動産に関するお悩みがある方は、ぜひクロスビズ不動産までご相談ください。

相続手続きから活用・売却まで、状況に応じて最適なご提案をいたします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次