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【地元密着だから分かる】茨城県で“訳あり物件”を売却する際の注意点とは?

「相続した家が再建築不可だった…」
「事故があったことをどう伝えればいいのか分からない」
「他の不動産会社で断られてしまった」
これは、実際に弊社へ寄せられたご相談の一部です。
不動産を売ろうとしたとき、
“訳あり物件”であるがゆえに、なかなか話が進まないというケースは少なくありません。
この記事では、地元密着で訳あり不動産に対応してきたクロスビズ不動産の現場視点から、
茨城県で訳あり物件を売却する際に知っておくべき注意点を分かりやすくご説明します。
「訳あり物件」とは?どんな物件が該当する?
まずは、一般的に“訳あり物件”とされる代表的なケースを確認しておきましょう。
| 種類 | 内容 |
| 再建築不可 | 接道義務を満たしておらず、建て替えができない |
| 事故物件 | 自殺・孤独死・火災など心理的瑕疵がある |
| 共有名義 | 相続などで所有者が複数人いて売却が難しい |
| 境界未確定 | 隣地との境界が曖昧なまま登記されている |
| 建物老朽化 | 倒壊や火災リスクがあるほどの築古住宅 |
このような物件は売却自体が困難になることもありますが、
正しい方法を知ることで、適切に手放すことは可能です。
茨城県で“訳あり物件”を売却する際の注意点

① 一般の仲介では断られる可能性が高い
通常の不動産仲介会社では、「再建築不可」「心理的瑕疵あり」といった物件は買主を見つけにくいことから取り扱いを敬遠されがちです。
実際に「他社で半年間掲載されたが、内見すらなかった」というケースもあります。
② 必ず“告知義務”がある
特に事故物件や越境・境界トラブルを抱える物件の場合、
**買主に対して重要事項として説明する義務(告知義務)**があります。
隠して売却すると、後日損害賠償の請求や契約解除につながる恐れもあるため、
必ず専門業者と連携して対応すべきです。
③ 売却には“法的・実務的な整備”が必要なことも
たとえば共有名義の不動産は、
全員の同意と署名押印が必要で、疎遠な相続人がいると売却が進められない場合もあります。
また、再建築不可物件は、
- セットバックによる再建築可能化の調査
- 解体後の土地活用案の提示 などが求められます。
弊社では、このように対応しています
クロスビズ不動産は、水戸市を中心に茨城県内で
空き家・老朽住宅・訳あり物件に特化した買取・相談業務を行っております。
当社では以下のような“訳あり案件”にも対応可能です:
- 再建築不可でも、建物付きのまま買取可能(実績あり)
- 共有名義・相続未登記でも、司法書士と連携して売却サポート
- 事故物件・境界不明地でも、現地調査の上で柔軟にご提案
「他社に断られた…」
「どこに相談すればいいか分からない…」
そんなときは、一度クロスビズ不動産にご相談ください。
実際のご相談事例
笠間市/70代女性より
「兄弟4人で相続した家が再建築不可だと分かり、
売却できないと思っていたところ、クロスビズさんが買い取ってくれた」
→ 司法書士と連携し、名義整理後に買取を実施。家財もそのままで対応。

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