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空き家の“草刈りトラブル”、刈りすぎても怒られる?境界と責任の落とし穴

目次
空き家の草刈り、実はトラブルの火種になりやすい
よかれと思った草刈りが…「クレーム」に発展?
「隣の空き家、伸び放題の雑草がひどいから、こっちで草刈りしてあげた」
そんな善意が、実はトラブルの原因になることも。
よくあるのがこのパターン:
- 敷地の境界を越えて草を刈ってしまい「勝手に入った」と怒られる
- 植木や雑草の一部が“私物”扱いされていた(花やハーブなど)
- 「剪定された形が気に入らない」と言われる
「勝手に草刈り=不法侵入になるの?」という疑問
実際、土地の所有者や管理者の許可なく立ち入って作業するのは、**民法上の不法行為(不法侵入や器物損壊)**とみなされる場合もあります。
とくに空き家の場合、「誰が管理しているか分からない」ことで、善意とトラブルの境界が曖昧になりがちです。
トラブルにならないために知っておくべきポイント
境界線の確認は“現地を見ても分からない”ことが多い
多くの空き家では、ブロック塀やフェンスなどで明確に区切られていないことがあります。
境界杭が埋まっていることもありますが、専門家でないと判断が難しいことも。

「自分でやる」よりも「適切なルートで相談」がベスト
- 自治会や町内会を通じて、所有者へ草刈りの依頼ができないか確認
- 市役所(空き家対策課など)に通報し、行政指導の対象とする方法もある
- 空き家管理サービスに連絡し、「境界内の草刈り」だけ依頼するのも有効
所有者側が注意すべき草刈りトラブル対策
空き家の草刈り、どのくらいの頻度がベスト?
- 【春〜秋】:年2回(5月・9月)が基本
- 【冬季】:必要なければスキップでもOK
- 【注意点】:見回りも兼ねて、植木・境界の管理もセットで行うのが望ましい
| 月 | 草刈り目安 | ポイント |
| 5月 | 実施推奨 | 成長期前に一度リセット |
| 8~9月 | 実施推奨 | 夏の伸びすぎをカバー |
| 11~3月 | 任意 | 枯れていればスキップ可 |
「隣地の草がウチまで来ている…」そんな時は?
境界を越えて草や枝が侵入してきた場合、**民法233条(越境樹木)**が適用されるケースも。
原則として、枝は勝手に切れないが、根は自分で除去できるという扱いになります。
とはいえ、実際には話し合いや文書による通知を通して、円満解決を目指すのが基本です。
クロスビズ不動産ではこのように対応しています
クロスビズ不動産では、空き家の草刈りや管理についても、専門のネットワークを活かして対応可能です。
- 境界確認を含めた専門業者による草刈り
- 所有者に代わって近隣トラブルを回避する管理サポート
- 状況によっては草刈り不要になるような活用提案も可能
放っておくことで火種になる前に、ぜひお気軽にご相談ください。

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