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【印紙税】不動産の売買契約や賃貸契約で発生する“目に見えにくい税金”

不動産の取引を行う際、契約書を交わすことになります。
このときに発生するのが「印紙税(いんしぜい)」です。
「えっ?印紙って貼るだけじゃないの?」と思う方も多いのですが、
実は印紙を貼る=印紙税を納めるということなんです。
この記事では、不動産に関わる場面でよく出てくる「印紙税」について、
- どんなときに発生するのか
- いくらかかるのか
- 払わなかったらどうなるのか
などを、できるだけわかりやすくまとめていきます。
印紙税とは?
「契約書・領収書・手形」などの文書を作成することに対してかかる税金です。
契約内容に応じて、所定の額の印紙を文書に貼って納税するしくみになっています。
どんなときに必要になるのか?
不動産に関する印紙税の対象となる主なケースは以下の通りです。
| 文書の種類 | 具体例 |
| 不動産の売買契約書 | 土地や建物を売買する際の契約書 |
| 建設工事請負契約書 | リフォームや建て替え時の工事契約書 |
| 不動産賃貸借契約書 | アパート・貸家などの賃貸契約書 |
| 金銭消費貸借契約書 | ローン契約書など |
印紙税の金額は?
印紙税の金額は、契約金額の大きさによって変わります。
以下は「不動産売買契約書」における課税額の一例です(令和6年4月現在・軽減措置含む)。
| 契約金額(記載金額) | 印紙税額(軽減後) |
| 100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
※「軽減措置」は期限付きで延長されており、変更される可能性もあります。
印紙税を払わないとどうなる?
「契約書を交わしたけど印紙を貼っていない」
「印紙を貼ったけど割り印を押していない」
このようなケースは、税務調査などで発覚すると“過怠税(3倍の金額)”が課されることがあります。
たとえば…
10,000円分の印紙を貼るべき契約書に何も貼っていなかった場合、30,000円の過怠税が請求されることに。
契約書1通ごとに課税されるため、コピーや控えも含めて要注意です。
電子契約にすれば印紙税は不要?
はい、電子契約は紙の契約書を作成しないため印紙税の課税対象外です。
近年、コスト削減を目的に電子契約に切り替える企業も増えています。
まとめ
- 印紙税は、契約書などの「文書を作成すること」にかかる税金
- 不動産の売買・賃貸・請負契約などで課税される
- 金額は契約金額に応じて決まる(最大で数万円)
- 払わないと「過怠税」が課されることも
- 電子契約にすれば印紙税は不要になる
不動産の取引では、登記に関わる「登録免許税」や保有に関わる「固定資産税」など、さまざまな税金が発生しますが、
「印紙税」は契約書を作るだけで発生するため、気付きにくく見落とされやすい税金です。
取引金額が大きくなればなるほど負担も大きくなるため、事前に確認しておくことが大切です。

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