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【特定空き家】空き家を放置していると固定資産税が6倍って何!?

この記事のPOINT
・”空き家の放置”は絶対にやめるべき
・”空き家管理”にてリスクヘッジを
・最終的には、基本”売る”か”壊す”ことにはなる

目次

『特定空き家』とは

2015年5月26日に施行された空家等対策特別措置法において、自治体が「特定空き家」を指定できるようになりました。

「特定空き家」とは、一定の基準を満たす空き家で、地域の生活環境や安全性に悪影響を与えているとされる物件のことを言います。

『特定空き家』の基準

特定空き家に指定される条件として、以下のものがあります。

1周囲に迷惑をかけている(倒壊の危険がある、衛生的に問題がある、など)
2管理がされていない(長期間放置され、破損や老朽化が進んでいる)
3近隣住民に悪影響を与えている(害虫や害獣の発生源、治安の悪化、など)

固定資産税が6倍になる!?

住宅地は通常住宅用地の特例という制度によって固定資産税・都市計画税が軽減されています。

「特定空き家」に指定されると、その軽減制度が受けれなくなるため、固定資産税最大1/6都市計画税最大1/3になってしまうのです。

『特定空き家』にしないための対策方法


空き家管理

相続はしたけど、まだ気持ちの整理がつかないや、まだどのように空き家を活用しようか悩んでいる方は、空き家管理会社へお問い合わせをお勧めします。 

売却・買取

不動産会社を通して、空き家の売却をする方法です。
状態が悪く他不動産業者が取り扱ってくれない物件も弊社は買取いたしております。

解体

どの不動産もいつかは解体せざるを得ないため、解体工事を依頼することも選択肢の一つだと思われます。

賃貸

立地等が良ければ、貸し出すという選択肢もいいかもしれません。
ただ基本的に、家の修理代金等は貸主側の支出になるため注意が必要です。
また戸建ては借手がアパートと比較して少ない点もご留意ください。


▶ 無料相談はこちら:029-357-9961(全日9:00〜20:00)
▶ 住所:茨城県水戸市吉沢町352-146

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