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【登録免許税】不動産の名義変更や登記にかかるお金の話

不動産を相続したり、売買で取得したりしたときに、避けて通れないのが「登記」。
そして、その登記の際にかかるのが「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」です。

この記事では、

  • 登録免許税って何のための税金なのか
  • いくらくらいかかるのか
  • よくあるケース(相続・売買・贈与など)でどのくらい違うのか
  • 減税や免除の可能性

といったポイントを、できるだけわかりやすく解説します。

目次

登録免許税とは?

不動産の登記手続きを行うときにかかる税金です。
登記とは、不動産の「名義」を法務局で記録する仕組みのこと。

つまり、誰がその土地や建物の所有者か、国が認めるための記録です。

この登記を申請する際に、国へ納めるのが「登録免許税」です。

いつ・誰が払うの?

登記を申請するタイミングで、登記を申請する人(多くは名義を取得する人)が支払います。

たとえば…

ケース支払う人
相続で不動産を取得相続人(名義を引き継ぐ人)
売買で購入した場合買主
贈与を受けた場合贈与を受けた人
抵当権を設定した場合お金を借りる人(借主)

いくらかかるのか?

登録免許税の金額は、登記の種類と不動産の評価額によって変わります。

基本の計算式:

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率(%)

主な税率の目安:

登記の種類税率例
所有権移転(売買)評価額 × 2.0%(軽減あり)
所有権移転(相続)評価額 × 0.4%
所有権移転(贈与)評価額 × 2.0%
抵当権設定借入金額 × 0.4%

※税率は登記の内容や時期によって軽減措置があることもあります。
※「固定資産税評価額」は、市区町村の課税通知書などで確認できます。

相続登記の登録免許税は安くなる?

はい、相続の場合は0.4%と、売買や贈与より低く設定されています。
また、令和6年(2024年)4月1日以降は、相続登記の義務化が始まりました。
今後は放置せずに、登記手続きが必須となります。

登録免許税が免除・軽減されるケースも

以下のような場合、税金が減額・免除されることがあります。

  • 特定の住宅取得での軽減措置(認定長期優良住宅など)
  • 被災地での登記
  • 相続登記が義務化前から放置されていた場合の特例 など

ただし、いずれも条件があるため、事前の確認が重要です。

まとめ

  • 登録免許税は、登記手続き時にかかる国税
  • 相続、売買、贈与などで名義変更する際に発生
  • 金額は「不動産評価額 × 税率」で計算される
  • 相続登記では税率が低めに設定されている
  • 減免措置が適用できるケースもある

固定資産税や相続税と比べると目立たない存在ですが、
登録免許税は登記をしないと確実に支払えない税金です。
支払わないと登記が完了せず、不動産の名義も正式なものになりません。

不動産の相続や売却を検討している場合は、登記にかかる登録免許税も含めて、事前に費用を把握しておきましょう。

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