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【固定資産税】所有しているだけで毎年かかる税金について解説します

空き家や土地を所有していると、使っていなくても毎年かかってくるのが「固定資産税」です。

この記事では、

  • 固定資産税とはそもそも何か
  • どんなときに、誰が、いくら払うのか
  • 支払うタイミング
  • 税金が軽減されるケース

について、できるだけわかりやすく整理してお伝えします。

目次

固定資産税とは?

土地や建物などの「固定資産」を持っている人に対して、毎年課される税金です。
納税先は、その不動産がある市区町村になります。

固定資産税がかかるもの

  • 宅地や田畑などの土地
  • 建物(住宅、アパート、店舗など)
  • 工場や店舗などの設備(事業用の資産)

不動産を持っている限り、住んでいなくても税金はかかります。

誰が払うのか

固定資産税は、その年の「1月1日時点」での名義人に対して課税されます。

途中で売却したり相続したとしても、1月1日時点の所有者がその年の分を払うことになります。

いつ払うのか

4月〜6月頃に、各市区町村から「納税通知書」が届きます。
支払いは原則、年4回に分けて納めるケースが多いです。

税額の計算方法

基本的には下記の計算式で算出されます。

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%

  • 評価額は、3年に一度見直されます。
  • 市区町村ごとに税率が異なる場合があります(1.4%は標準税率です)。

税金が軽くなるケース

所有している不動産の状況によって、固定資産税が軽減されることがあります。

住宅用地の軽減措置

住宅が建っている土地には、課税標準額に対して次のような軽減があります。

土地の種類内容
小規模住宅用地(200㎡以下)評価額の1/6に軽減
一般住宅用地(200㎡超)評価額の1/3に軽減

新築住宅の減税措置

住宅を新築すると、建物の固定資産税が3年間(長期は5年)1/2に軽減されます。

主な条件:

  • 延べ床面積が50㎡〜280㎡(共同住宅は40㎡以上)
  • 自分や家族が住むために建てられた住宅 など

よくある誤解

  • 「相続放棄したら固定資産税も払わなくていい?」
     → × 登記名義がそのままだと、税金の請求は届きます。
  • 「建物を壊せば安くなる?」
     → △ 更地にすると、住宅用地の軽減がなくなり、税金が6倍近くに増えるケースもあります。
  • 「空き家で使ってないのに税金がかかるのはなぜ?」
     → 所有しているだけで課税されるのが、固定資産税の仕組みです。

まとめ

  • 固定資産税は、土地や建物を持っているだけで毎年かかる税金
  • 1月1日時点の所有者が、その年の分を払う
  • 軽減措置を受けられるケースもある
  • 空き家でも、所有し続ければ課税される

空き家や使っていない不動産をそのままにしていると、固定資産税の負担が毎年続くことになります。
場合によっては、活用・売却・名義変更の検討が必要になるケースもあります。

まずは状況を整理して、どうすべきか考えることが大切です。

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