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【再建築不可物件】その物件、解体すると新築が建てられなくなるかも

中古戸建を相続したり、古い物件を安く購入したりする際、注意すべきポイントの一つが「再建築不可」かどうかです。
一見、使い道がありそうに見える土地でも、解体してしまうと“二度と建物が建てられない”可能性があります。今回はそんな「再建築不可物件」のリスクと確認ポイントについて解説します。
目次
再建築不可とは?
「再建築不可物件」とは、既存の建物を取り壊すと、新たに建物を建てられない土地・建物のことを指します。
その主な原因は、**建築基準法の「接道義務」**を満たしていないためです。
接道義務(建築基準法第43条)とは?
建物の敷地は、幅4メートル以上の道路に、2メートル以上接していなければなりません。
古い建物が残っている間は住み続けられても、**いざ建て替えようとすると「建築不可」**というケースがあるため注意が必要です。
再建築不可とは?
再建築不可物件には、以下のような制約があります。
- 建て替えができない
- 資産価値が下がる(売却が難しい)
- 住宅ローンの審査が通らないことが多い
- 老朽化しても修繕で使い続けるしかない
つまり、「一見安いけど、手を出すと困る可能性がある物件」の代表例です。
再建築不可になるパターン
再建築不可の物件には、以下のような立地条件が多く見られます。
- 路地の奥まった位置にある(旗竿地)
- 幅4m未満の私道にしか面していない
- 接道があるように見えても、2m未満しか接していない
- そもそも道路が“建築基準法上の道路”ではない
図解などで確認しておくと理解が深まります(※必要であれば作成します)。
見落としがちなポイント
実際には「接道しているように見えるけど、建築基準法上の道路じゃなかった」というケースもあります。
例えば:
- 道路が“位置指定道路”として未登録
- 私道の通行に関してトラブルがある
- 隣地と共有している私道が未整備
こうした細かい点は、現地を見ただけでは判断できません。登記簿や法務局の図面・役所での調査が必要です。
対処法・改善策はある?
場合によっては、以下のような方法で再建築可能になることもあります。
- 隣地を一部購入し、接道義務を満たす
- 行政に「建築許可(43条但書)」を申請する
- 建て替えをあきらめ、修繕・賃貸・更地活用を検討
- 再建築不可物件専門の業者に売却相談する
まとめ
| 内容 | 説明 |
| 再建築不可とは? | 建て替えができない土地・建物のこと |
| 原因 | 建築基準法の接道義務を満たしていない |
| リスク | 建て替え不可・売却困難・資産価値の低下 |
| チェック方法 | 現地確認+法務局・役所での調査が必須 |
| 対処法 | 隣地買収・行政相談・専門業者への相談など |
お悩みの方はご相談ください
「古家を相続したけど将来が不安」「売却できるかどうか知りたい」など、
再建築不可物件についての不安や疑問があれば、クロスビズ不動産へお気軽にご相談ください。
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