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再建築不可でも“倉庫”や“畑”として活用できる?想像以上にある3つの使い道

目次

再建築不可の物件とは?まずは基本をおさらい

なぜ「再建築不可」になるのか?

再建築不可物件とは、「建て替えが法律上できない土地・建物」のこと。
特に多いのは以下のようなケースです:

  • 接道義務(2m以上の道路接面)を満たしていない
  • 都市計画区域内で、建築基準法により制限されている
  • 私道に接しているが、権利関係が不明で承諾が得られない

つまり、一度解体してしまうと建物を建て直せないのが大きなネックになります。

売れない…使えない…でも“何かできないか”と悩む人が増えている

特に相続などで手にした再建築不可の土地は、「固定資産税がかかる」「管理も手間」「でも売れない」と困るケースが多いです。
ただ、実は「住むため」以外の使い道があるのをご存知でしょうか?

再建築不可でも活用できる3つの使い道

1. 倉庫や物置として使う(自分用・貸出用)

建物の建て替えはNGでも、既存の建物が残っていれば倉庫用途としての活用は可能です。
庭付きの物件なら、DIY好きの人に「道具置き場」や「ガレージハウス」として貸すこともできます。

活用用途実現可能?ポイント
自分用の倉庫や物置建物をそのまま利用
トランクルーム的な貸出賃貸契約に注意
農機具・DIY作業場電気・水道の有無確認

2. 畑や家庭菜園としての活用(※非市街地なら可能性あり)

建物を解体したあとの土地が「非市街化調整区域」や「農用地エリア」であれば、畑や家庭菜園への転用が可能です。
地域によっては貸し農園(シェア畑)として活用する事例も増えています。

3. 賃貸駐車場・資材置き場にする(収益活用)

狭小地や変形地でも、「トラック1台だけ停められる」「足場や資材置き場として使える」など、地元業者や建築業界にとっては価値があるケースもあります。

水戸市など地方都市では、建築現場用の仮設資材置き場として、月数千円で貸し出されるケースも。

活用前に確認すべき注意点とは?

  • 土地の権利関係(共有・通行承諾)
  • 都市計画上の用途地域・建築制限
  • 近隣住民との関係性や使用ルール

再建築不可でも、使い方次第で価値を生む可能性があります。
とはいえ、専門知識や法的配慮が必要なことも多いため、自己判断は禁物です。

クロスビズ不動産ではこう対応しています

弊社では、再建築不可の物件についても、以下のようなご提案が可能です:

  • 解体して「貸し農園」「資材置き場」にする活用プラン
  • 現状のまま「倉庫用途」で使いたい方とのマッチング
  • 自治体の助成制度や法規制の調査代行

「活かせない土地」ではなく「ちょっと変わった形で活かす土地」へ。
地元密着の当社ならではの目線で、最適な活用をご提案します。


▶ 無料相談はこちら:029-357-9961(全日9:00〜20:00)
▶ 住所:茨城県水戸市吉沢町352-146

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