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【注意】自宅を事務所にするときのポイント|用途地域と法令上の制限を分かりやすく解説

「在宅ワークが増えたし、自宅の一部をオフィスに使いたい」
「空いている1階部分を事務所にして開業できるかな?」

このように、住宅を“事務所として活用したい”というニーズが増えています。
しかし実際は、建築基準法や用途地域の制限があるため、無許可での転用には注意が必要です。

この記事では、不動産業者の視点から**「自宅を事務所に変更する際の注意点」**をわかりやすく解説いたします。

目次

そもそも「用途変更」とは?

建築物は、法的に「用途(使い道)」が定められています。
住宅、店舗、事務所、倉庫などそれぞれ分類されており、
当初と異なる使い方をする場合は「用途変更」が必要になります。

用途変更が必要となる例

  • 一戸建て住宅 → 事務所(士業・教室など)
  • アパートの一室 → 美容サロンやエステ
  • 住宅の一部 → 作業場・倉庫など

用途変更の可否を決める「用途地域」とは?

不動産の住所には、それぞれ**都市計画法に基づく「用途地域」**が設定されています。
この用途地域によって、どんな建物・用途が許可されるかが変わってきます。

代表的な用途地域と「事務所使用」の可否の一例

用途地域一般的な特徴事務所利用
第一種低層住居専用地域住宅メイン、最も厳しい制限❌ 原則不可(兼用住宅なら可の可能性)
第一種住居地域中規模マンションや事務所可◯ 条件付き可
準住居地域幹線道路沿い、店舗や事務所可◯ ほぼ問題なし
近隣商業地域店舗・事務所メインのエリア◎ 問題なし
商業地域ビル・店舗・オフィス街など◎ 問題なし

▶ Point:一種低層地域にお住まいの場合は、用途変更が難しいケースが多いため、慎重な調査が必要です。

建築基準法・消防法など他に注意すべき制度

用途変更には、以下のような複数の法令が関係してきます:

● 建築基準法

延床面積の1/10以上を用途変更する場合、建築確認申請が必要
→ 例えば1階の半分を事務所にする場合などが該当

● 消防法

不特定多数が出入りする事務所とみなされると、消火器・誘導灯の設置などが必要になる場合があります。

● 用途変更不可のケースもある

  • 賃貸物件(契約上NG)
  • 団地・分譲マンション(管理規約で禁止)
  • 周辺住民とのトラブルリスクあり(看板・来客が多いなど)

「自宅兼事務所」にするための現実的な選択肢

  1. 兼用住宅として使う(居住スペース+事務スペース)
     → 一般的な税理士・設計事務所などに多い形
  2. 建築確認の必要がない範囲で運営する
     → 一部屋だけ、事務所表示・看板なし、来客なしなど
  3. 建築士や行政書士に事前相談する
     → 道路幅・防火地域なども関係するため、専門家の判断が確実です

弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産では、
茨城県内にて、自宅を事務所やサロンとして活用したいというご相談を多くいただいております。

  • 物件ごとの用途地域や法的制限の調査
  • 賃貸・売買物件の中で「兼用住宅として使いやすい」候補のご提案
  • リフォーム・開業支援・補助金相談との連携

「自宅で仕事を始めたいけど、どこまで許されるのか分からない」
そんなときは、まずお気軽にご相談ください。

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