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【茨城県で畑を相続したけど…】売れない・使えない?農地法と区域区分を知らないと損します

「親から畑を相続したけど、どうしていいか分からない」
「耕作もしてないし、放っておいたら草ボーボーに…」
「売りたいのに“不可能です”って言われた」

実際、茨城県内ではこうした農地相続の悩みが年々増えています。

特に、水戸市をはじめとする県央エリアでは、都市化と農地の混在によって
「使えない畑」が各地に点在しており、農地法や都市計画法を正しく理解していないと、大きな損失につながるケースも。

この記事では、不動産の現場視点から、
**相続した畑をどう扱えばいいのか?売却はできるのか?**をわかりやすく解説します。

目次

そもそも、なぜ畑はそのまま売れないのか?

畑や田んぼなどの農地は、「農地法」によって厳しく制限されています。
つまり、自由に売ったり転用したりできないのです。

農地を売る・転用するには?

内容手続き
他人に農地として売る農地法第3条許可が必要(※買主が農業従事者であることが条件)
宅地などに用途変更する農地法第5条許可+都市計画法の制限を確認

✅ ポイント:
「誰に」「どんな用途で」売るかによって、必要な許可がまったく違います。

都市計画上の“区域区分”も要注意

さらに重要なのが、「その畑がどのエリアにあるのか」という点。
これは市区町村ごとの**都市計画(用途地域・区域区分)**によって、土地の使い道が決まっているのです。

区域特徴売却・転用の可否
市街化区域開発が推奨される地域転用しやすい(条件付き)
市街化調整区域原則開発を抑制する地域転用困難、原則NG
非線引き区域条件により転用可要件確認が必要

▶ 水戸市の区域区分はこちら:
▶ 詳細はこちら:水戸市公式サイト 都市計画区域の確認ページ

実際に起こりやすい「畑相続のつまずき」3選

1. 「農地だから売れない」と放置 → 草刈り・管理コストだけが増える

→ 放置すると行政から草刈り命令・近隣クレームの対象にも。

2. 「農業委員会の許可が必要」と言われて諦めた

→ 実は“調整区域内の非農地”や“既に荒廃している畑”など、ケースによっては活用・転用可能な例も。

3. 相談先が分からずに、誰にも話せず10年経過

→ 相続登記も進まず、売却も活用もできない“資産凍結”状態に。

では、畑を相続したらどうすればいい?

農地相続で困ったら、まずは以下の順で進めてみましょう。

① 区域区分・用途地域を調べる

→ 市町村の都市計画図・用途地域確認サービスでチェック。

② 登記・名義を確認する

→ 旧名義のままになっていると、売却も転用も不可。

③ 土地の現況と管理状況を確認

→ 耕作していない・荒廃しているなら「非農地証明」や転用の余地あり。

④ 専門業者に相談

農地のまま売れるのか/用途変更できるのか/買い手がつくのかを調査・提案。

弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産では、茨城県内における
**「農地の相続・売却・転用」**のご相談を多数いただいております。

  • 都市計画区域・農地法の調査代行
  • 解体・造成・転用を含めた再活用のご提案
  • 農地付き物件の査定・残置物ありでも買取OK
  • 農業委員会との調整もサポート

✅ 「農地だから無理」ではなく、正しい知識とルートがあれば、次の一手は見えてきます。


▶ 無料相談はこちら:029-357-9961(全日9:00〜20:00)
▶ 住所:茨城県水戸市吉沢町352-146

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