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【住宅ローン控除】マイホーム購入で税金が戻る制度とは?

マイホームを購入したときに、所得税の一部が戻ってくる制度があるのをご存じですか?
それが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。
この制度をうまく使えば、最大で数百万円単位の節税効果も期待できます。
今回は、住宅ローン控除の基本から、よくある注意点までわかりやすく解説します。
目次
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除は、一定の条件を満たしてマイホームを購入した場合に、
年末時点のローン残高の一定割合が、所得税から差し引かれる制度です。
簡単にいうと、住宅ローンを組んだ人への「税金のキャッシュバック」のような仕組みです。
控除額の目安(2024年時点)
新築・中古、入居年などによって細かく異なりますが、以下が主なパターンです。
| 区分 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額(目安) |
| 新築(長期優良住宅など) | 0.7% | 13年 | 最大455万円程度 |
| 新築(一般住宅) | 0.7% | 10年 | 最大273万円程度 |
| 中古住宅 | 0.7% | 10年 | 最大200万円程度(物件により異なる) |
※年末時点のローン残高が対象となるため、年々控除額は減っていきます。
住宅ローン控除の主な要件
控除を受けるには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 自ら住むための住宅であること
- 床面積が50㎡以上(※中古住宅は一部例外あり)
- 借入期間が10年以上の住宅ローンであること
- 年収が2,000万円以下であること(上限)
- 入居から一定期間内に確定申告をすること(初回のみ)
中古住宅や相続した家は使える?
住宅ローン控除は「中古住宅」にも適用できますが、以下のような追加要件があります。
- 築年数が木造なら20年以内、RC造なら25年以内(耐震基準適合ならOKの場合もあり)
- 売主が親族ではない(※親子間・親族間売買は対象外)
- 相続して住み替える場合、リフォームして住むなどの条件を満たせば対象になるケースも
こんな場合は対象外になるので注意
- セカンドハウスや別荘(自分が住んでいない)
- 会社名義で購入した不動産
- 親族からの購入
- 所得が高すぎる(2,000万円超)
- 短期で売却してしまった場合(売却すると控除は終了)
控除を受けるには「確定申告」が必要
会社員の方でも、1年目は確定申告が必須です。
2年目以降は年末調整で控除が反映されるようになります。
注意点:売却すると控除は終わる
住宅ローン控除は「その家に住んでいる」ことが前提です。
もし、購入後に売却や引っ越しをすると、その年以降は控除が受けられなくなります。
また、譲渡所得税の特例(3,000万円控除など)との併用ができないケースもあるため、
売却を検討する場合は注意が必要です。
まとめ
- 住宅ローン控除は、年末ローン残高の0.7%が税額控除される制度
- 新築・中古・長期優良住宅などによって控除額・期間が異なる
- 自分が住むこと、一定面積以上、10年以上のローンなどが条件
- 売却すると控除は終了、譲渡所得税の特例との併用不可の場合あり
- 初年度は確定申告が必須!
家の購入は人生でも大きな支出。
だからこそ、こうした「税制のサポート」をうまく使って、無理のない返済と節税対策を両立させたいところです。
「この家は控除対象になるのか?」
「売却したらどうなる?」といった個別のケースも、ぜひご相談ください。

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