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【相続時精算課税制度】”生前贈与の基本”贈与税をなるべく抑える制度を説明

「相続税が心配…」
「今のうちに子どもへ財産を渡しておきたい」
そんなときに活用できるのが贈与です。
ただし、贈与をするときには贈与税がかかります。
しかし、うまく制度を使えば、税金をかけずに生前贈与ができることもあります。
この記事では、相続対策として知っておきたい
”「贈与税の非課税制度」と「相続時精算課税制度」”の違いや注意点を解説します。
目次
贈与税とは?
贈与税は、年間110万円を超える財産をもらった人にかかる税金です。
たとえば、親から子に1,000万円を渡すと、贈与税が発生します。
ただし、次のような非課税枠や特例制度を使えば、税金がかからないケースもあります。
贈与税の非課税制度(暦年課税)
✅ 年間110万円までは非課税
1年間に受け取った贈与のうち、110万円以下であれば贈与税はかかりません。
- 対象:誰からの贈与でもOK(親、祖父母、友人など)
- 年ごとにリセットされる(毎年110万円まで非課税)
- 不動産、現金、株などすべての財産が対象
【例】親から毎年100万円ずつ、10年間贈与 → 計1,000万円を非課税で渡せる
相続時精算課税制度とは?
一度に多くの財産を渡したい場合に使える制度です。
相続時精算課税を選ぶと、2,500万円まで贈与税がかからずに贈与可能です。
✅ 特徴
- 贈与時には2,500万円まで非課税(超過分は一律20%の贈与税)
- 贈与者が亡くなったとき、その分を相続財産に加算して相続税を精算
- 一度この制度を使うと、その後の贈与もずっとこの方式で課税される
✅ 対象となる贈与者・受贈者
- 贈与者:60歳以上の親・祖父母
- 受贈者:18歳以上の子・孫
- 生前贈与を受けた受贈者が、自ら選択して税務署に申告が必要
暦年課税と相続時精算課税、どちらが得?
| 比較項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
| 非課税枠 | 年110万円 | 合計2,500万円 |
| 税率 | 10~55%の累進課税 | 一律20%(控除後) |
| 相続税との関係 | 贈与分は相続財産に加算される(3年以内) | 全額加算されて相続時に精算 |
| 向いている人 | 少額を少しずつ渡したい人 | 一度にまとまった額を渡したい人 |
注意点
- 相続時精算課税は一度選ぶと元に戻せないため慎重に判断が必要です
- 贈与する財産が将来値上がりしそうな不動産や株などなら、先に贈与したほうが有利になることもあります
- 制度を使った場合でも、税務署への申告が必須なので手続きミスに注意しましょう
まとめ
- 生前贈与には「暦年課税(年110万円非課税)」と「相続時精算課税(2,500万円まで非課税)」の2種類がある
- 少額を毎年贈与したいなら暦年課税
- 一度に大きな金額を渡したいなら相続時精算課税が向いている
- 相続税対策の一環として、どの制度を使うかは早めの検討が重要
空き家や不動産の贈与を検討している方、相続税の節税を考えている方へ。
ご家族の状況や不動産の内容に応じて、適切な制度選びが重要です。
お困りの際は、制度の申請方法から実際の不動産整理まで、弊社がサポートいたします。

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