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空き家の中に残された“仏壇・遺影”どう処分する?トラブルにならないための対応方法

目次

仏壇や遺影が残された空き家、よくある悩みとは?

処分できず放置されるケースの背景

空き家の中に仏壇や遺影が残されたままというご相談、実は少なくありません。
「なんとなく処分しづらい」「親族と意見が合わない」「気持ちの整理がつかない」など、理由はさまざま。特に相続したばかりの場合は、手を付けること自体が心理的に重荷となることがあります。

また、仏壇は大型で移動が難しいものも多く、処分するにも方法が分からず、結果として何年もそのまま…というケースも。

実際にあった近隣トラブル例

仏壇や遺影を残したまま長年放置された空き家では、以下のようなトラブルに発展することがあります:

  • 空き家の戸が開いてしまい、内部の様子が近所から丸見えに
  • 虫やカビが発生し、近隣から「なんとかしてほしい」と苦情が
  • 感情的な問題から、親族内でも「勝手に処分した」と揉める

仏壇や遺影は勝手に捨てていい?法律とマナーの視点

法律的にはどうなのか?

基本的に、仏壇や遺影は「一般の家財」として扱われるため、処分自体が法律で禁止されているわけではありません。
しかし、処分の権限があるのは相続人や所有者に限られるため、名義がまだ変更されていない場合や、共有名義の場合は慎重な判断が求められます。

親族や宗教的しきたりへの配慮

仏壇や遺影は、家族の歴史や信仰の象徴でもあります。「勝手に捨てた」と思われれば、親族間のトラブルに発展する可能性も。

処分する前に一言声をかける、写真に撮って保存するなど、「敬意ある対応」を心がけることが大切です。

項目ポイント
法律所有者・相続人に処分権限あり
心情処分前に親族へ一報を
宗教的配慮合掌・簡単な供養が望ましい
注意点共有名義や未登記物件は相談を

安心して処分・供養する3つの方法

お寺・神社での供養

地域のお寺や神社に相談すると、仏壇や遺影を「お焚き上げ」や「供養」といった形で丁寧に処分してくれることがあります。
気持ちの整理をつける意味でも、正式な儀式を経ることで心が軽くなったという声も多いです。

専門業者に依頼する(遺品整理)

遺品整理業者の中には、仏壇や遺影の取り扱いに慣れているところもあります。
合同供養とセットで回収してくれる業者もあるため、丁寧に扱ってほしい場合は「供養対応可」の業者を選びましょう。

自治体のサポート制度

一部自治体では、高齢者世帯の空き家片付けや仏壇供養に関して、補助金や紹介制度を設けているケースもあります。
水戸市や茨城県でも一度、市役所・町役場に確認してみるのがおすすめです。

クロスビズ不動産ではこのように対応しています

弊社では、仏壇や遺影が残された空き家も、安心してご相談いただけるよう対応体制を整えています。

  • ご希望があれば提携のお寺や遺品整理業者をご紹介
  • 相続人が複数いる場合も、法的整理に詳しい専門家と連携
  • 残置物があるままの状態でも買取のご相談OK

「これはさすがに売れないかも…」「どこに相談したらいいか分からない」
そんなときこそ、地元密着の私たちにご相談ください。


▶ 無料相談はこちら:029-357-9961(全日9:00〜20:00)
▶ 住所:茨城県水戸市吉沢町352-146

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