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【2025年最新】空き家税とは?水戸市を含む茨城県で増税対象になる家の特徴とは

「使っていない実家、今後どうしようか迷っている」
「放置してる空き家に、税金が高くなるって本当?」
そんな方に関係するのが、通称「空き家税」と呼ばれる住宅用地の固定資産税特例除外制度です。
2023年に法改正され、2024〜2025年にかけて全国で本格的な運用が始まります。
今回は、茨城県内でも影響が出る「空き家税」のしくみと、対象になる空き家の特徴、そして実際に起こりうるリスクと対策を解説します。
空き家税とは?正式名称と制度の背景

空き家税というのは通称で、正式には以下の通りです。
「住宅用地に対する課税標準の特例の除外措置(地方税法第349条の3の2)」
通常、住宅が建っている土地は固定資産税が最大6分の1に軽減される特例があります。
しかし、以下の条件に当てはまると、その特例が除外されて**“空き家税”として重い課税**がなされます。
どんな空き家が対象になるのか?
次のような空き家が、固定資産税の優遇除外=空き家税の対象となる可能性があります。
✅ 対象になりやすい空き家の条件
- 誰も住んでいない状態が長期間続いている
- 建物が老朽化し、倒壊リスクや衛生問題がある
- ゴミや残置物が放置され、景観悪化の原因になっている
- 雑草・木が伸びて、近隣トラブルの原因になっている
- 行政から「管理不全空き家」または「特定空き家」に認定されている
実際にどれくらい税金が上がるの?
通常、住宅用地には以下のような軽減があります:
- 固定資産税:最大6分の1
- 都市計画税:最大3分の1
これが除外されると、
年間で数万円~10万円以上の増税になるケースも。
例)水戸市郊外で土地200㎡
通常:年額2万円前後
空き家税対象:年額12万円前後になることも(※土地評価による)
空き家税の対象とならないための対策

✔ 最低限の管理を継続する
雑草処理・施錠・ごみの撤去など、
“管理がされている”と見なされる状態を保つことで、行政指導の対象から外れる可能性があります。
✔ 空き家バンクや利活用の登録をする
空き家バンクや地域の利活用制度に登録しておくことで、
「活用の意思あり」と見なされ、特例除外の対象外になる可能性も。
▶ 詳細はこちら:
水戸市公式サイト:空き家バンク制度について
✔ 売却・賃貸・解体の検討を早めに
今後も住む予定がないなら、売却・解体・賃貸活用などの判断を早めに。
特に解体費用も年々上がっているため、「早めの出口戦略」が有利です。
弊社では、このように対応しています
クロスビズ不動産では、水戸市を中心に茨城県内で
「空き家税」に関連するご相談を多数お受けしています。
- 売却査定・買取(再建築不可や残置物ありでもOK)
- 空き家バンク登録サポート
- 解体+売却のワンストップ対応
- 相続・名義整理のご相談も無料
「まだ住めるけど、将来が心配」
「税金が上がるって聞いて不安」
そんなときこそ、お早めにご相談ください。
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▶ 無料相談はこちら:029-357-9961(全日9:00〜20:00)
▶ 住所:茨城県水戸市吉沢町352-146

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