【受付時間】9:00-18:00 年中無休
☎︎ 029-357-9961
【法改正あり】放置すると危険?管理不全空き家・特定空き家とは何か|2025年最新版

空き家を「しばらく使わないから…」「相続したけどそのまま…」と放置していませんか?
2023年の空家法改正により、「管理が不十分な空き家」も行政から指導・勧告の対象となるようになりました。
つまり――
「うちはまだ倒壊寸前じゃないから大丈夫」では済まされなくなってきたのです。
本記事では、2025年4月時点の法改正内容を踏まえ、
「管理不全空き家」と「特定空き家」の違い、所有者が取るべき対策をわかりやすく解説します。
目次
管理不全空き家と特定空き家の違い
| 種類 | 主な状態 | 行政の対応 |
| 管理不全空き家 | ゴミ・雑草・屋根の劣化など軽度の放置 | 指導・助言が可能(法改正で追加) |
| 特定空き家 | 倒壊・火災・衛生被害など深刻な状態 | 勧告・命令・強制代執行が可能 |
2023年法改正のポイント|「管理不全」でも固定資産税が上がる?

これまで、特定空き家にのみ適用されていた行政措置が、
2023年12月の法改正により「管理不全空き家」にも一部拡大されました。
改正ポイント:
- 管理不全空き家にも**「管理改善命令」**を出せるように
- 命令違反時には「住宅用地の特例」対象外に → 固定資産税が最大6倍に増額
- 自治体が**行政代執行(強制撤去)**するハードルが低くなった
管理不全とされやすい空き家の特徴
- 屋根や外壁が剥がれたり傾いている
- 雑草が2m以上、木が電線にかかっている
- 郵便受けがあふれていて不在が明らか
- ゴミや廃棄物が散乱して悪臭や虫害がある
- 通報が入り、調査されたことがある
→ これらは“自覚がなくても”管理不全と判断される可能性があります。
放置のリスクはどんどん増えている

■ 固定資産税が6倍になる可能性
特例解除で宅地並課税が適用 → 年間5万→30万円に跳ね上がる事例も。
■ 解体命令・費用請求のリスク
行政代執行で強制解体された場合、数十万〜数百万円の費用が所有者に請求されます。
■ 近隣住民からの苦情や損害賠償
落下物や火災・害獣被害が発生すれば、賠償責任を問われることも
弊社では、このように対応しています
クロスビズ不動産では、
茨城県内における空き家の管理・解体・売却までを一括でサポートしています。
✅ こんなご相談をよくいただきます
- どの程度の劣化で「管理不全」とされるか見てほしい
- 空き家の相続後、どうすればよいか分からない
- 解体と売却を合わせて検討したい
- 固定資産税の増額前に動きたい
弊社では、現地調査→残置物確認→売却・解体の同時見積もりが可能です。
「どこに相談すればよいか分からない」空き家も、まずはお気軽にご相談ください。

コメント