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【法改正あり】放置すると危険?管理不全空き家・特定空き家とは何か|2025年最新版

空き家を「しばらく使わないから…」「相続したけどそのまま…」と放置していませんか?
2023年の空家法改正により、「管理が不十分な空き家」も行政から指導・勧告の対象となるようになりました。

つまり――
「うちはまだ倒壊寸前じゃないから大丈夫」では済まされなくなってきたのです。

本記事では、2025年4月時点の法改正内容を踏まえ、
「管理不全空き家」と「特定空き家」の違い、所有者が取るべき対策をわかりやすく解説します。

目次

管理不全空き家と特定空き家の違い

種類主な状態行政の対応
管理不全空き家ゴミ・雑草・屋根の劣化など軽度の放置指導・助言が可能(法改正で追加)
特定空き家倒壊・火災・衛生被害など深刻な状態勧告・命令・強制代執行が可能

2023年法改正のポイント|「管理不全」でも固定資産税が上がる?

これまで、特定空き家にのみ適用されていた行政措置が、
2023年12月の法改正により「管理不全空き家」にも一部拡大されました。

改正ポイント:

  • 管理不全空き家にも**「管理改善命令」**を出せるように
  • 命令違反時には「住宅用地の特例」対象外に → 固定資産税が最大6倍に増額
  • 自治体が**行政代執行(強制撤去)**するハードルが低くなった

管理不全とされやすい空き家の特徴

  • 屋根や外壁が剥がれたり傾いている
  • 雑草が2m以上、木が電線にかかっている
  • 郵便受けがあふれていて不在が明らか
  • ゴミや廃棄物が散乱して悪臭や虫害がある
  • 通報が入り、調査されたことがある

これらは“自覚がなくても”管理不全と判断される可能性があります。

放置のリスクはどんどん増えている

■ 固定資産税が6倍になる可能性

特例解除で宅地並課税が適用 → 年間5万→30万円に跳ね上がる事例も。

■ 解体命令・費用請求のリスク

行政代執行で強制解体された場合、数十万〜数百万円の費用が所有者に請求されます。

■ 近隣住民からの苦情や損害賠償

落下物や火災・害獣被害が発生すれば、賠償責任を問われることも

弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産では、
茨城県内における空き家の管理・解体・売却までを一括でサポートしています。

こんなご相談をよくいただきます

  • どの程度の劣化で「管理不全」とされるか見てほしい
  • 空き家の相続後、どうすればよいか分からない
  • 解体と売却を合わせて検討したい
  • 固定資産税の増額前に動きたい

弊社では、現地調査→残置物確認→売却・解体の同時見積もりが可能です。
「どこに相談すればよいか分からない」空き家も、まずはお気軽にご相談ください。

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