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【登録免許税】不動産の名義変更や登記にかかるお金の話

不動産を相続したり、売買で取得したりしたときに、避けて通れないのが「登記」。
そして、その登記の際にかかるのが「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」です。
この記事では、
- 登録免許税って何のための税金なのか
- いくらくらいかかるのか
- よくあるケース(相続・売買・贈与など)でどのくらい違うのか
- 減税や免除の可能性
といったポイントを、できるだけわかりやすく解説します。
目次
登録免許税とは?
不動産の登記手続きを行うときにかかる税金です。
登記とは、不動産の「名義」を法務局で記録する仕組みのこと。
つまり、誰がその土地や建物の所有者か、国が認めるための記録です。
この登記を申請する際に、国へ納めるのが「登録免許税」です。
いつ・誰が払うの?
登記を申請するタイミングで、登記を申請する人(多くは名義を取得する人)が支払います。
たとえば…
| ケース | 支払う人 |
| 相続で不動産を取得 | 相続人(名義を引き継ぐ人) |
| 売買で購入した場合 | 買主 |
| 贈与を受けた場合 | 贈与を受けた人 |
| 抵当権を設定した場合 | お金を借りる人(借主) |
いくらかかるのか?
登録免許税の金額は、登記の種類と不動産の評価額によって変わります。
基本の計算式:
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率(%)
主な税率の目安:
| 登記の種類 | 税率例 |
| 所有権移転(売買) | 評価額 × 2.0%(軽減あり) |
| 所有権移転(相続) | 評価額 × 0.4% |
| 所有権移転(贈与) | 評価額 × 2.0% |
| 抵当権設定 | 借入金額 × 0.4% |
※税率は登記の内容や時期によって軽減措置があることもあります。
※「固定資産税評価額」は、市区町村の課税通知書などで確認できます。
相続登記の登録免許税は安くなる?
はい、相続の場合は0.4%と、売買や贈与より低く設定されています。
また、令和6年(2024年)4月1日以降は、相続登記の義務化が始まりました。
今後は放置せずに、登記手続きが必須となります。
登録免許税が免除・軽減されるケースも
以下のような場合、税金が減額・免除されることがあります。
- 特定の住宅取得での軽減措置(認定長期優良住宅など)
- 被災地での登記
- 相続登記が義務化前から放置されていた場合の特例 など
ただし、いずれも条件があるため、事前の確認が重要です。
まとめ
- 登録免許税は、登記手続き時にかかる国税
- 相続、売買、贈与などで名義変更する際に発生
- 金額は「不動産評価額 × 税率」で計算される
- 相続登記では税率が低めに設定されている
- 減免措置が適用できるケースもある
固定資産税や相続税と比べると目立たない存在ですが、
登録免許税は登記をしないと確実に支払えない税金です。
支払わないと登記が完了せず、不動産の名義も正式なものになりません。
不動産の相続や売却を検討している場合は、登記にかかる登録免許税も含めて、事前に費用を把握しておきましょう。

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