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相続放棄したのに管理義務が?空き家の“放棄できない現実”

親の家を相続したくない。
そう考えて「相続放棄」を選ぶ人が増えています。

しかし、相続放棄をしたはずなのに、役所から「管理してください」と言われた──。
そんな声が近年、少なくありません。

この記事では、相続放棄と空き家の管理義務の関係についてわかりやすく解説します。

目次

そもそも「相続放棄」とは?

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金など、一切を「引き継がない」とする手続きです。
家庭裁判所に申し立てることで、最初から相続人でなかったことになります。

一見すると、家や土地も含めて関係がなくなるように思えますが――実はそう単純ではありません。

相続放棄をしても、空き家の「管理義務」が残ることがある?

結論から言うと、一時的に「管理義務」が生じるケースがあります

法律では、相続放棄をしても、その次の相続人が決まるまでの間は、
財産の管理責任がある」とされています(民法940条)。

これは、相続放棄をした人が「その空き家の放置で近隣に迷惑をかけないようにする」ための義務です。

たとえば…

  • 空き家が倒壊しそうな状態
  • 雑草が伸び放題
  • 不審者が侵入しやすい構造 といったケースでは、放置することで「管理義務違反」とみなされる可能性があります。

管理義務が終わるのはいつ?

基本的には、「次に相続する人が確定するまで」です。

例えば、以下のような流れになります:

  1. 自分(第1順位)が相続放棄
  2. 次に第2順位(例:親など)も放棄
  3. 第3順位(例:兄弟姉妹)…というように、相続人が誰もいないと最終的には国に引き継がれます(※家庭裁判所の手続きが必要)

この間、空き家が放置されてトラブルになると、役所などから連絡が来る可能性があるのです。

管理義務にどう対応すればいい?

最低限の管理を行う

  • 施錠する
  • 雑草を刈る
  • ゴミを片付ける
    といった**「放置による被害を防ぐ」ための対応**を行うのが原則です。

地方自治体に相談する

相続放棄の手続きを行った後に、役所から問い合わせがあった場合は、
「放棄済みである」ことを伝えたうえで、状況に応じて対処を相談しましょう。

まとめ

ポイント内容
相続放棄とは相続人としての立場を完全に放棄する制度
それでも管理義務が?次の相続人が決まるまで、一時的に空き家の管理責任が生じる
対応策放置せず、最低限の安全管理を行う。役所への相談も有効

「相続放棄をしたから、もう関係ない」と思っていたら、後からトラブルになることもあります。
空き家が残っている場合は、放置せず、できる範囲の管理を行うよう心がけましょう。

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