【受付時間】9:00-18:00 年中無休
☎︎ 029-357-9961
【固定資産税】所有しているだけで毎年かかる税金について解説します

空き家や土地を所有していると、使っていなくても毎年かかってくるのが「固定資産税」です。
この記事では、
- 固定資産税とはそもそも何か
- どんなときに、誰が、いくら払うのか
- 支払うタイミング
- 税金が軽減されるケース
について、できるだけわかりやすく整理してお伝えします。
目次
固定資産税とは?
土地や建物などの「固定資産」を持っている人に対して、毎年課される税金です。
納税先は、その不動産がある市区町村になります。
固定資産税がかかるもの
- 宅地や田畑などの土地
- 建物(住宅、アパート、店舗など)
- 工場や店舗などの設備(事業用の資産)
不動産を持っている限り、住んでいなくても税金はかかります。
誰が払うのか
固定資産税は、その年の「1月1日時点」での名義人に対して課税されます。
途中で売却したり相続したとしても、1月1日時点の所有者がその年の分を払うことになります。
いつ払うのか
4月〜6月頃に、各市区町村から「納税通知書」が届きます。
支払いは原則、年4回に分けて納めるケースが多いです。
税額の計算方法
基本的には下記の計算式で算出されます。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%
- 評価額は、3年に一度見直されます。
- 市区町村ごとに税率が異なる場合があります(1.4%は標準税率です)。
税金が軽くなるケース
所有している不動産の状況によって、固定資産税が軽減されることがあります。
住宅用地の軽減措置
住宅が建っている土地には、課税標準額に対して次のような軽減があります。
| 土地の種類 | 内容 |
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 評価額の1/6に軽減 |
| 一般住宅用地(200㎡超) | 評価額の1/3に軽減 |
新築住宅の減税措置
住宅を新築すると、建物の固定資産税が3年間(長期は5年)1/2に軽減されます。
主な条件:
- 延べ床面積が50㎡〜280㎡(共同住宅は40㎡以上)
- 自分や家族が住むために建てられた住宅 など
よくある誤解
- 「相続放棄したら固定資産税も払わなくていい?」
→ × 登記名義がそのままだと、税金の請求は届きます。 - 「建物を壊せば安くなる?」
→ △ 更地にすると、住宅用地の軽減がなくなり、税金が6倍近くに増えるケースもあります。 - 「空き家で使ってないのに税金がかかるのはなぜ?」
→ 所有しているだけで課税されるのが、固定資産税の仕組みです。
まとめ
- 固定資産税は、土地や建物を持っているだけで毎年かかる税金
- 1月1日時点の所有者が、その年の分を払う
- 軽減措置を受けられるケースもある
- 空き家でも、所有し続ければ課税される
空き家や使っていない不動産をそのままにしていると、固定資産税の負担が毎年続くことになります。
場合によっては、活用・売却・名義変更の検討が必要になるケースもあります。
まずは状況を整理して、どうすべきか考えることが大切です。

コメント