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茨城県の市街化調整区域にある物件を売却する際のポイントと事例

「田舎の土地を相続したけど、建物が建てられないと言われた」
「不動産会社に相談したら“市街化調整区域なので売れません”と断られた」
こうしたお悩みは、茨城県内の農村エリアを中心に少なくありません。

この記事では、市街化調整区域にある不動産を売却する際の注意点や成功事例を、
地元業者の視点から分かりやすく解説いたします。

目次

市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市計画法によって「市街化を抑制するエリア」として指定された区域です。

つまり、原則として:

  • 新たな建物は建てられない
  • 開発や用途の変更に制限がある
  • 住宅地としての活用が難しい

そのため、一般的な住宅用地や投資対象としては敬遠されがちです。

【事例紹介】茨城県小美玉市の市街化調整区域で売却成功

ご相談者:70代女性(農地を相続)
状況:20年以上放置された空き地。農地転用なし。周辺は畑地帯。
問題点:市街化調整区域であり、住宅としての活用は不可。

弊社では、地元の資材業者・造園業者とのネットワークを活用し、
“資材置き場用地”として買取希望の法人とマッチング。

✅ 買取価格:土地評価の6割程度
✅ 契約まで:約4週間(農地転用不要)

売却のために知っておくべき3つのポイント

① 原則として住宅建築不可

→ 市街化調整区域は、「都市計画法第34条」の例外に該当しなければ新築不可

② 転用許可が必要な場合もある

→ 農地なら「農地法」、その他の土地なら「開発許可」のハードルを確認。

③ “使い道がある人”に売るのがカギ

→ 例:資材置き場・太陽光用地・駐車場・ドッグランなど
 一般消費者ではなく、事業者への提案が現実的。

弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産では、茨城県の市街化調整区域を含む
「売りにくい土地」専門の買取対応を行っています。

  • 市街化調整区域の利用可能性を無料で調査
  • 資材業者・投資家・法人向けに直接紹介ルートあり
  • 相続・農地転用・測量なども一括サポート

「売れない土地だと思っていた」「使い道がない」と感じていた土地も、
条件を整理すれば意外な使い道が見つかることもあります。


▶ 無料相談はこちら:029-357-9961(全日9:00〜20:00)
▶ 住所:茨城県水戸市吉沢町352-146

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