【受付時間】9:00-20:00 年中無休
☎︎ 029-357-9961
土浦市おくやみガイドブック完全ガイド|家族が亡くなった後に必要な手続きを全部まとめました

大切な家族を亡くされた後、悲しみの中でも多くの手続きをこなさなければならない——そんな状況で「何から始めればいいか分からない」という方のために、土浦市が発行している**「おくやみガイドブック」**の内容を分かりやすくまとめました。
このページでは、手続きの全体像から各種手続きの詳細・窓口情報まで一つにまとめています。ご自身の状況に近い項目から読み進めてください。
土浦市では「おくやみ手続きナビ」もご活用いただけます。スマートフォンやPCで簡単な質問に答えるだけで必要な手続きを確認できます。

市役所での手続きチェックリスト

亡くなった方の状況に応じて、該当する手続きを確認してください。土浦市役所の代表番号は📞 029-826-1111です。
医療保険(健康保険)
□ 国民健康保険に加入していた
→ 資格確認書等の返還・世帯主変更・葬祭費の申請
→ 国保年金課(1階21〜23窓口)
□ 後期高齢者医療制度に加入していた
→ 資格確認書等の返還・葬祭費の申請・給付受領申請書の提出
→ 国保年金課 医療福祉係(1階24窓口)
医療福祉・年金・介護
□ 医療福祉費支給制度(マル福)を受けていた
→ 受給者証の返還
→ 国保年金課 医療福祉係(1階25窓口)
□ 年金を受給していた・国民年金に加入したことがある
→ 未支給年金の請求・死亡一時金等の請求
→ 国保年金課 国民年金係(1階19〜20窓口)
□ 65歳以上または要介護認定を受けていた
→ 介護保険被保険者証の返還
→ 高齢福祉課 介護管理係(1階13〜14窓口)
こども・障害福祉
□ 児童手当の受給者または支給対象児であった
→ 受給者変更または喪失の届出
→ こども政策課 児童福祉係(1階8〜9窓口)
□ 児童扶養手当の受給者または支給対象児であった
→ 受給者変更または喪失の届出・同上
□ 18歳未満のお子さんがいる(母子または父子世帯になった)
→ 児童扶養手当の申請
□ 義務教育修了前のお子さんがいる
→ 遺児手当の申請
□ 特別児童扶養手当の受給者または支給対象児であった
→ 受給者変更または喪失の届出
□ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所有していた
→ 手帳の返還
→ 障害福祉課 障害審査係(1階4〜6窓口)
□ 障害福祉サービスを受けていた
→ 受給者証の返還
→ 障害福祉課 障害福祉係(1階4〜6窓口)
□ 障害等を事由とする手当を受けていた
→ 手当喪失の届出
→ 障害福祉課 障害対策係(1階4〜6窓口)
税金・上下水道・その他
□ 市税等の口座振替をしていた
→ 振替口座の変更届出
→ 納税課 管理係(2階8窓口)
□ 未登記家屋を所有していた
→ 未登記家屋の名義変更
→ 課税課 家屋係(2階17窓口)
□ 固定資産税が課税されていた
→ 現所有者の届出
→ 課税課 土地係・家屋係(2階17窓口)
□ 原動機付自転車・小型特殊自動車等を所有していた
→ 廃車または名義変更の届出
→ 課税課 市民税係(2階16窓口)
□ 上下水道の使用にあたり登録されていた
→ 上下水道使用者の変更届
→ 第一環境㈱土浦営業所
□ 農業集落排水を利用していた・井戸水使用世帯で下水道を利用していた
→ 利用世帯員数の変更届
□ 市営霊園の使用者として許可を受けていた
→ 市営霊園の使用権承継の承認申請
→ 環境衛生課 衛生管理係(2階22窓口)
□ 市営住宅に入居していた
→ 承継、異動または明渡の届出
→ 住宅営繕課 住宅係(4階8窓口)
住民登録
□ 印鑑登録をしていた
→ 死亡届出によって印鑑登録証は抹消されます。届出の必要はありません。
□ マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちであった
→ 失効しますが返納の必要はありません。
→ 市民課 窓口第一係・窓口第二係(1階34〜35窓口)
1. 医療保険(健康保険)に関する手続き
国民健康保険に加入していた
手続き①:資格確認書等の返還・世帯主変更
期限:早めにお手続きください
必要なもの:
□ 亡くなった方の資格確認書(お持ちの方のみ)
□ 限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
□ 同じ世帯の方の資格確認書(世帯主変更の場合でお持ちの方のみ)
問い合わせ先:
国保年金課 国保賦課係(1階21〜22窓口)
[📞 029-826-1111(内線2296)]
手続き②:葬祭費の支給申請
期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内
必要なもの:
□ 葬祭を行ったことを確認できるもの
(会葬礼状の写し、または葬儀の領収書の写し)
※喪主のフルネームが記載されているもの
□ 喪主の振込先の口座番号がわかるもの
□ 喪主のはんこ
問い合わせ先:
国保年金課 国保給付係(1階23窓口)
[📞 029-826-1111(内線2295)]
後期高齢者医療制度に加入していた
手続き①:資格確認書等の返還
期限:早めにお手続きください
必要なもの:
□ 亡くなった方の後期高齢者医療資格確認書
□ 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
手続き②:葬祭費の支給申請
期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内
必要なもの:
□ 葬祭を行ったことを確認できるもの
(会葬礼状の写し、または葬儀の領収書の写し)
※埋火葬のみを行った場合は「埋火葬許可証」
□ 喪主の振込先の口座番号がわかるもの
※喪主以外に振り込む場合は委任状とはんこが必要
手続き③:給付受領申請書の提出
期限:早めにお手続きください
問い合わせ先:
国保年金課 医療福祉係(1階24窓口)
[📞 029-826-1111(内線2406)]
医療福祉費支給制度(マル福)を受けていた
手続き:受給者証の返還
期限:早めにお手続きください
必要なもの:□ 亡くなった方の受給者証
問い合わせ先:
国保年金課 医療福祉係(1階25窓口)
[📞 029-826-1111(内線2316)]
18歳未満のお子さんがいる(ひとり親家庭になったとき)
手続き:医療福祉費支給制度(マル福)の申請
※所得制限があります
期限:早めにお手続きください
必要なもの:
□ 申請者の加入医療保険の資格情報がわかるもの
□ 申請者のはんこ
□ 申請者の所得証明書(土浦市で所得確認ができない方)
問い合わせ先:
国保年金課 医療福祉係(1階25窓口)
[📞 029-826-1111(内線2316)]
2. 年金に関する手続き
年金を受給していた(未支給年金の請求)
年金の受給者が亡くなったとき、支払われるはずの年金が
残っていた場合、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・
孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族が請求できます。
期限:基準日から5年以内
必要なもの:
□ 亡くなった方の年金証書
□ 亡くなった方と請求者の関係がわかる戸籍(原本)等
□ 請求者の住民票謄本(マイナンバーカードがあれば省略可)
□ 請求者名義の金融機関の通帳
問い合わせ先:
国保年金課 国民年金係(1階19〜20窓口)
[📞 029-826-1111(内線2290)]
国民年金に加入したことがある(死亡一時金の請求)
国民年金第1号被保険者として3年以上の保険料
納付済期間があり老齢基礎年金等を受給せずに
亡くなった場合に、生計を同じくしていた親族に支給されます。
期限:基準日から2年以内
必要なもの:
□ 亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳
□ 亡くなった方と請求者の関係がわかる戸籍(原本)等
□ 請求者の住民票謄本(マイナンバーカードがあれば省略可)
□ 請求者名義の金融機関の通帳
問い合わせ先:
国保年金課 国民年金係(1階19〜20窓口)
[📞 029-826-1111(内線2290)]
遺族基礎年金の請求
国民年金加入中の方や老齢基礎年金の受給資格期間が
25年以上ある方が亡くなったときに、生計を維持されていた
「子のある妻や夫」または「子」に支給されます。
期限:基準日から5年以内
必要なもの:
□ 亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳
□ 亡くなった方と請求者の関係がわかる戸籍(原本)等
□ 請求者の住民票謄本・所得証明書
(マイナンバーカードがあれば省略可)
□ 死亡診断書の写し
□ 請求者名義の金融機関の通帳
問い合わせ先:
国保年金課 国民年金係(1階19〜20窓口)
[📞 029-826-1111(内線2290)]
寡婦年金の請求
国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間等が
10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合に、
10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
期限:基準日から5年以内
問い合わせ先:
国保年金課 国民年金係(1階19〜20窓口)
[📞 029-826-1111(内線2290)]
厚生年金・共済年金に関する手続きは年金事務所での対応になります。
▶ 日本年金機構土浦年金事務所 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階 📞 029-825-1170
3. 介護保険に関する手続き
65歳以上または要介護認定を受けていた
手続き:介護保険被保険者証の返還
期限:早めにお手続きください
必要なもの:
□ 亡くなった方の介護保険被保険者証
□ 介護保険負担割合証(お持ちの方のみ)
□ 負担限度額認定証(お持ちの方のみ)
問い合わせ先:
高齢福祉課 介護管理係(1階13〜14窓口)
[📞 029-826-1111(内線2463)]
4. こどもに関する手続き
児童手当を受給していた
【受給者が亡くなった場合】
手続き:受給者変更の手続き
期限:亡くなった日の翌日から15日以内
必要なもの:
□ 申請者の加入医療保険の資格情報がわかるもの
□ 振込先の口座番号がわかるもの(申請者・児童)
□ 申請者の本人確認書類
【支給対象の児童が亡くなった場合】
手続き:受給事由消滅または額改定の届出
期限:亡くなった日の翌日から15日以内
問い合わせ先:
こども政策課 児童福祉係(1階8〜9窓口)
[📞 029-826-1111(内線2304)]
児童扶養手当を受給していた
【受給者が亡くなった場合】:受給者変更の手続き
【支給対象の児童が亡くなった場合】:資格喪失または額改定の届出
【18歳以下のお子さんがいる方が亡くなった場合】:
→ そのお子さんを養育する方は児童扶養手当を受給できる場合あり
※所得制限があります
期限:早めにお手続きください
問い合わせ先:
こども政策課 児童福祉係(1階8〜9窓口)
[📞 029-826-1111(内線2304)]
遺児手当の申請
父母またはその一方が亡くなり、義務教育終了前の
児童を養育するようになった場合に申請できます。
期限:早めにお手続きください
※認定された場合は申請日から支給開始
必要なもの:
□ 振込先の口座番号がわかるもの(申請者)
□ 亡くなったことを証明する書類(戸籍謄本等)
※亡くなった方が土浦市に住民登録されていた場合は不要
□ 申請者の本人確認書類
問い合わせ先:
こども政策課 児童福祉係(1階8〜9窓口)
[📞 029-826-1111(内線2304)]
特別児童扶養手当を受給していた
【受給者が亡くなった場合】:受給者変更の手続き
【支給対象の児童が亡くなった場合】:資格喪失または額改定の届出
期限:早めにお手続きください
問い合わせ先:
こども政策課 児童福祉係(1階8〜9窓口)
[📞 029-826-1111(内線2304)]
5. 障害福祉に関する手続き
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所有していた
手続き:手帳の返還
期限:早めにお手続きください
必要なもの:□ 所持されている手帳
※税控除等の手続きで手帳の写しが必要な方は
コピーをとったうえで返還してください
問い合わせ先:
障害福祉課 障害審査係(1階4〜6窓口)
[📞 029-826-1111(内線2365・2454)]
障害等を事由とする手当を受けていた
対象:
・心身障害児(者)福祉手当
・難病患者福祉手当
・特別障害者手当、障害児福祉手当または経過的福祉手当
手続き:手当喪失の届出
期限:早めにお手続きください
必要なもの:
□ 未支給分の振込先の口座番号がわかるもの(ご遺族のもの)
□ はんこ(ご遺族のもの)
問い合わせ先:
障害福祉課 障害対策係(1階4〜6窓口)
[📞 029-826-1111(内線2339)]
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)を受けていた
手続き:受給者証の返還
期限:早めにお手続きください
必要なもの:□ 障害福祉サービス受給者証
問い合わせ先:
障害福祉課 障害福祉係(1階4〜6窓口)
[📞 029-826-1111(内線2343)]
6. 税金に関する手続き
市税等の口座振替をしていた
対象:固定資産税・市県民税・軽自動車税・
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料
手続き:口座振替の解約または変更登録
期限:早めにお手続きください
必要なもの:
□ 口座振替解約→亡くなった方を含む納税義務者のはんこ・通帳印
□ 口座振替変更→はんこ・新しく登録する口座番号がわかるもの・通帳印
問い合わせ先:
納税課 管理係(2階8窓口)
[📞 029-826-1111(内線2230)]
未登記家屋を所有していた
手続き:未登記家屋名義変更届書の提出
期限:早めにお手続きください
必要なもの:
□ 相続したことがわかる書類
①遺産分割協議書(相続関係図・被相続人の出生から死亡までの
全戸籍謄本・相続人全ての印鑑証明を添付)
②遺産分割協議書未作成の場合は未登記家屋名義変更届書に
法定相続人全員の記名及び実印を押印
□ 新しい所有者のはんこ
問い合わせ先:
課税課 家屋係(2階17窓口)
[📞 029-826-1111(内線2260)]
固定資産税が課税されていた
手続き:現所有者申告書(納付書の送付先の指定)の提出
期限:早めにお手続きください
必要なもの:□ 現所有者のはんこ
問い合わせ先:
課税課 土地係・家屋係(2階17窓口)
[📞 029-826-1111(内線2228・2337)]
原動機付自転車・小型特殊自動車等を所有していた
手続き:廃車または名義変更の届出
期限:早めにお手続きください
問い合わせ先:
課税課 市民税係(2階16窓口)
[📞 029-826-1111(内線2493)]
7. 上下水道・霊園・住宅に関する手続き
上下水道を使用していた
手続き:上下水道使用者の変更届
期限:早めにお手続きください
問い合わせ先:
第一環境㈱土浦営業所
土浦市田中3丁目8-32
[📞 029-822-3040]
農業集落排水・井戸水使用世帯で下水道を利用していた
手続き:利用世帯員数の変更届
期限:早めにお手続きください
問い合わせ先:
第一環境㈱土浦営業所 [📞 029-822-3040]
または
下水道課 管理係(4階5窓口)
[📞 029-826-1111(内線2250)]
市営霊園の使用者として許可を受けていた
手続き:市営霊園の使用権承継の承認申請
期限:早めにお手続きください
必要なもの:
□ 墓地の使用許可証
□ 亡くなった方と新使用者の続柄が確認できる戸籍謄(抄)本
□ 亡くなった方の戸籍抄本
問い合わせ先:
環境衛生課 衛生管理係(2階22窓口)
[📞 029-826-1111(内線2407)]
市営住宅に入居していた
【同居者が新たな名義人となる場合】:承継届出
→ 承継するためには必要な要件があります
【名義人ではない同居の方が亡くなった場合】:異動届出
【市営住宅を退居される場合】:明渡届出・退居検査
→ 畳の表替え・ふすまの張替え・破損箇所の修繕等が必要
→ 電気・ガス・水道等の使用停止手続きも必要
問い合わせ先:
住宅営繕課 住宅係(4階8窓口)
[📞 029-826-1111(内線2420・2421)]
8. 亡くなった方の戸籍証明の取得

亡くなった方の戸籍証明の取得方法は2種類あります。
(ア)死亡したことが記載されている戸籍証明(1枚で確認可)
(イ)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍証明(複数に渡ることが多い)
本籍地が土浦市の場合は本庁舎1階市民課または支所・出張所で請求できます。戸籍謄本が発行できるようになるまでの目安は届出から1〜3週間程度です。
本籍地が土浦市以外の場合は令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が可能になり、土浦市でも請求できます。ただし広域交付の場合は4週間程度の目安になります。
問い合わせ先:
市民課 窓口第一係(1階35窓口)
[📞 029-826-1111(内線2286)]
9. 「空き家」を相続される方へ

亡くなった方の不動産を相続して空き家になる場合、以下の3点を必ず確認してください。
①相続登記について
個人の財産である建物や土地は、登記の手続きがされていなくても、相続人が責任を持って適正に管理する義務があります。名義が変更されていないと売買や賃貸の契約ができません。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、過料が科される可能性があります。
問い合わせ先:
水戸地方法務局 土浦支局
土浦市下高津1-12-9
[📞 029-821-0783]
②空き家の適切な管理について
人が住まなくなった建物の傷みはとても早く進行します。瓦や外壁の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れたりして他人に損害を与えた場合、損害賠償を問われる可能性があります。定期的な管理をお願いします。
③土浦市空き家バンク制度について
土浦市では空き家所有者と移住希望者との橋渡しを進める「空き家バンク」に取り組んでいます。
問い合わせ先:
土浦市 生活安全課
[📞 029-826-1111(内線2240)]
3,000万円の特別控除について
相続時から3年以内に家・敷地等を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けられる制度があります。
問い合わせ先:
土浦税務署
土浦市城北町4-15
[📞 029-822-1100]
相続した空き家の活用・売却についてはこちらもご覧ください。
10. 市役所以外で行う主な手続き
運転免許証・車両
運転免許証の返納:
土浦警察署
土浦市立田町1-20
[📞 029-821-0110]
または
運転免許センター
東茨城郡茨城町長岡3783-3
[📞 029-293-8811]
軽自動車の名義変更・廃車:
軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所
つくば市島名字前野3915
[📞 050-3816-3106]
普通自動車の名義変更・廃車:
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所
土浦市卸町2-1-3
[📞 050-5540-2018]
自動車税(普通・バイク125cc超):
土浦県税事務所
土浦市真鍋5-17-26
[📞 029-822-7205]
金融・保険・各種契約
預貯金口座の凍結解除:各金融機関
株式・国債の名義変更:各証券会社など
生命保険の死亡保険金請求:加入していた生命保険会社または代理店
クレジットカード・固定電話・携帯電話・
インターネット・電気・ガス・ケーブルテレビ:各契約会社
NHK受信料:
フリーダイヤル [📞 0120-151515]
有料ダイヤル [📞 050-3786-5003]
国税・不動産登記・遺言書
相続税・所得税・消費税:
土浦税務署
土浦市城北町4-15
[📞 029-822-1100]
不動産登記(相続登記):
水戸地方法務局 土浦支局
土浦市下高津1-12-9
[📞 029-821-0783]
遺言書の検認・相続の放棄:
水戸家庭裁判所土浦支部(家裁書記官室)
土浦市中央1-13-12
[📞 029-821-4349]
年金に関する手続き:
日本年金機構 土浦年金事務所
土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階
[📞 029-825-1170]
専門家への相談窓口
相続登記に関すること:
茨城司法書士会
[📞 029-225-0111]
不動産売買に関すること:
(公社)全日本不動産協会茨城県本部
[📞 029-244-2417]
(公社)茨城県宅地建物取引業協会土浦・つくば支部
[📞 029-825-6161]
11. 相続に関する手続きチェックリスト

□ 相続人の調査・確定(速やかに)
→ 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要
□ 遺言書の調査・検認(速やかに)
→ 自宅で探索または法務局で保管の有無を確認
→ 法務局以外で発見された自筆証書遺言は
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要
□ 相続財産の調査(速やかに)
→ 被相続人の預金通帳及び郵便物から調査
→ 役所で「名寄帳」を取得することで
課税対象の不動産すべてを確認できる
□ 遺産分割協議・協議書の作成
→ 共同相続人全員で合意の上、協議書を作成
□ 相続放棄・限定承認(3か月以内)
→ 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述が必要
□ 所得税の準確定申告(4か月以内)
□ 相続税の申告・納付(10か月以内)
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
□ 不動産の相続登記(3年以内)
→ 相続を知った日から3年以内が義務
→ 正当な理由なく違反した場合、過料が科される可能性あり
問い合わせ:水戸地方法務局土浦支局
[📞 029-821-0783]
土浦市の空き家・相続不動産、クロスビズにご相談を

家族が亡くなられた後、相続した不動産が空き家になるケースが多くあります。「相続登記が終わったが実家をどうするか決めていない」「空き家のまま放置するのが不安」「残置物があって売れない」——そんな方はクロスビズ不動産にご相談ください。
弊社が不動産を買取した場合、建物内の家財・残置物は弊社の責任において撤去・整理いたします。売主様ご自身での片付け作業は不要です。土浦市を含む茨城県全域対応・他社で断られた物件も対応可能です。最初のご相談は無料です。
まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。
📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


関連記事
▶ 土浦市の空き家・負動産、固定資産税を払い続けるより”今すぐ動く”べき理由
コメント