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実家を貸したいけど、いつか自分で使うかも——「定期借家契約」という選択肢

相続した実家を賃貸に出したいけれど、「将来、自分や子どもが使うかもしれない」「一度貸したら、返してもらえなくなるのでは」——そんな不安から、賃貸に踏み切れない方は少なくありません。
実は、この不安を解消できる契約方式があります。それが「定期借家契約」です。この記事では、通常の賃貸契約との違いと、実家の賃貸活用にどう活かせるかを解説します。

「一度貸したら取り戻せない」——これは普通借家契約の話です
一般的な賃貸借契約(普通借家契約)では、借主の立場がかなり手厚く保護されています。貸主の都合だけで契約を終了させることは難しく、契約期間が満了しても、正当な理由がなければ更新を拒否できません。「やっぱり自分で住みたい」と思っても、入居者がいる間は自由に動けない——これが、実家の賃貸活用をためらう大きな理由の一つになっています。
空き家を賃貸に出す際のメリット・デメリットについては、こちらでも詳しく解説しています。
「定期借家契約」なら、期間満了で確実に終了します
これに対して「定期借家契約」(正式名称:定期建物賃貸借契約)は、あらかじめ決めた契約期間が満了すると、更新されずに確実に契約が終了する仕組みです。貸主・借主双方が合意すれば再契約はできますが、それは新たに契約を結び直すという扱いになり、貸主が望まなければ、期間満了とともに入居者に退去してもらえます。
契約期間に上限・下限の決まりはなく、6か月のような短期間でも、10年といった長期でも設定できます。「実家を、将来自分が使う予定ができるまでの間だけ貸したい」というニーズに、まさに合った制度です。
定期借家契約を結ぶには、厳格なルールがあります
ただし、定期借家契約には、普通借家契約にはない厳格な要件があります。ここを守らないと、せっかくの定期借家契約が無効になり、普通借家契約とみなされてしまいます。
- 契約は必ず書面(契約書)で結ぶこと
- 契約書とは別個の書面で、「契約の更新がなく、期間満了で終了すること」を、契約前に借主へ説明すること
- その説明は、書面を渡すだけでなく、口頭でもきちんと行うこと
「口頭だけで済ませた」「契約書の中に説明を書き込んだだけ」といった不十分な対応だと、定期借家契約として認められないことがあります。この手続きは、賃貸の実務に慣れていないと見落としやすい部分なので、不動産会社や管理会社を通じて進めるのが安心です。

実家の賃貸活用に向いているケース
定期借家契約は、次のような事情がある実家に向いています。
将来、転勤から戻ってきたら自分で住みたい。子どもが独立するまでの数年間だけ、収入を得ながら維持したい。空き家のまま特定空家のリスクを抱えるより、期間を区切ってでも活用したい——こうした「いずれ自分たちで使う可能性がある」実家には、普通借家契約より定期借家契約のほうが、安心して賃貸に踏み出しやすくなります。
一方で、家賃は普通借家契約に比べてやや安めに設定される傾向があります。借主にとっては「いずれ出ていかなければならない」という制約があるぶん、その分家賃で調整されるのが一般的です。収益性を重視するなら、この点も踏まえて検討する必要があります。
弊社では、このように対応しています
クロスビズ不動産は、茨城県全域で、相続した実家の賃貸活用のご相談をお受けしています。定期借家契約を含めた契約形態のご提案から、入居者募集、日常の管理まで、賃貸管理サービスとしてサポートしています。
「貸したいけれど、将来のことを考えると不安」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。売却との比較も含めて、正直にお伝えします。

よくあるご質問
Q. 定期借家契約は、必ず不動産会社を通さないと結べませんか?
個人間でも契約は可能ですが、事前説明書面の作成・交付など、厳格な手続きが求められるため、不動産会社や管理会社を通じて進めるのが安心です。
Q. 定期借家契約は、入居者に不人気ではありませんか?
「いずれ出ていかなければならない」という制約はありますが、その分家賃が安めに設定されることも多く、短期の入居を希望する層には需要があります。
Q. 契約期間が終わったら、必ず入居者は退去しますか?
貸主が再契約を望まない限り、期間満了で契約は終了し、入居者は退去することになります。ただし、貸主・借主双方が合意すれば、再契約という形で住み続けてもらうことも可能です。
まとめ
「一度貸したら取り戻せない」という不安は、普通借家契約の話です。定期借家契約を使えば、あらかじめ決めた期間で確実に契約を終了させられるため、「将来、自分たちで使うかもしれない」実家でも、安心して賃貸に出しやすくなります。ただし、書面での事前説明など、厳格な手続きが必要なので、専門家を通じて進めることをおすすめします。
実家の賃貸活用について、お気軽にご相談ください。
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