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相続税は必ずかかる?基礎控除の計算方法と申告が必要かどうかの判定

「実家を相続したけど、相続税って払わないといけないの?」——これは、相続が起きたときに、多くの方が最初に抱く疑問です。結論から言うと、**相続税は、財産を相続した人すべてにかかるわけではありません。**一定額(基礎控除)を超えた場合にだけ、申告と納税が必要になります。
この記事では、その基礎控除の計算方法と、自分の場合にかかるかどうかを判定する考え方を整理します。

相続税の「基礎控除」とは
相続税には、「ここまでの財産なら税金はかかりません」という非課税の枠があります。これが基礎控除です。次の式で計算します。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
相続財産の合計額が、この基礎控除の範囲内に収まっていれば、相続税はかかりません。申告そのものも、原則として不要です。
計算してみましょう
法定相続人の数によって、基礎控除額は変わります。いくつか例を挙げます。
法定相続人が1人(配偶者のみ、または子1人のみ)なら、基礎控除額は3,600万円です。法定相続人が2人(配偶者と子1人など)なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円になります。
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人で、相続財産の合計が4,000万円だったとします。基礎控除は4,800万円なので、財産の合計がこれを下回っており、相続税はかかりません。
「法定相続人の数」の数え方に注意
ここで気をつけたいのが、法定相続人の数え方です。実際に相続する人の数ではなく、法律で定められた相続人の数を使います。
配偶者は常に法定相続人になります。それに加えて、子どもがいれば子ども、子どもがいなければ親(直系尊属)、それもいなければ兄弟姉妹、という順位で法定相続人が決まります。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は「放棄しなかったものとして」法定相続人の数に含めます。ここは誤解されやすいポイントです。
「相続財産」には何が含まれるか
基礎控除と比べる「相続財産」は、預貯金や不動産だけではありません。生命保険金(一定額は非課税)、死亡退職金、株式なども含まれます。一方で、お葬式費用や、一定の債務は差し引くことができます。
不動産の評価も、購入価格や固定資産税評価額そのままではなく、相続税独自の評価方法(路線価や倍率方式など)で計算します。実家の土地・建物が相続財産の中で大きな割合を占めることが多いため、この評価額の出し方によって、基礎控除を超えるかどうかが変わってくることもあります。
基礎控除を超えたら——申告と納税が必要です
相続財産の合計が基礎控除を超える場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納税を行う必要があります。この期限は、相続放棄の判断(3か月以内)や、遺産分割の話し合いとも関わってくるので、早めに全体のスケジュールを把握しておくことが大切です。
相続にまつわる期限の全体像は、こちらで整理しています。
基礎控除内でも、申告したほうがいいケースがあります
基礎控除の範囲内なら申告は不要、というのが原則ですが、例外もあります。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、税額を減らす特例の中には、適用することで基礎控除内に収まる場合でも、申告することが条件になっているものがあります。つまり、「うちは控除の範囲内だから申告しなくていい」と自己判断してしまうと、本来使えたはずの特例を逃してしまうことがあるのです。
不動産を多く含む相続では、この小規模宅地等の特例が特に重要になります。判断に迷う場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
相続や空き家について、どの専門家に相談すればいいか迷ったら、こちらも参考にしてください。
弊社では、このように対応しています
クロスビズ不動産は、茨城県全域で、相続した不動産のご相談をお受けしています。相続税の申告要否の判定や、税額の計算そのものは税理士の領分になるため、提携の税理士と連携してご案内します。
そのうえで、「相続税を払うために実家を売って現金化したい」「小規模宅地等の特例を使うために、この不動産をどうすればいいか」といった、不動産そのものに関わるご相談は、弊社が窓口となって対応します。相続財産の評価から申告、そして不動産の売却・活用まで、必要な専門家と連携しながら、一つの窓口で進めていただけます。

よくあるご質問
Q. 相続財産が基礎控除以下なら、何もしなくていいですか?
原則として申告は不要ですが、特例を使う場合には申告が条件になっていることがあります。特に不動産を含む相続では、小規模宅地等の特例などを確認しておくと安心です。
Q. 相続放棄した人がいる場合、基礎控除はどう計算しますか?
相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は「放棄しなかったもの」として法定相続人の数に含めます。実際の取り分とは別に考える点に注意してください。
Q. 不動産の評価額は、固定資産税評価額と同じですか?
異なります。相続税では、土地は路線価方式や倍率方式、建物は固定資産税評価額を基準に、独自の方法で評価します。詳しい評価は税理士にご確認ください。
まとめ
相続税は、相続財産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除を超えたときにだけかかります。法定相続人の数え方や、相続財産に含まれるものには注意が必要です。基礎控除内でも、特例を使うために申告が必要なケースもあるため、自己判断だけで済ませず、早めに確認しておくと安心です。
不動産が絡む相続税のご相談は、茨城全域対応の弊社にお声がけください。
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