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相続した実家の名義変更、自分でできる?司法書士に頼む?費用と手順

親から相続した実家、名義はまだ親のまま——そんな状態になっていませんか。2024年4月から相続登記は義務になりました。取得を知った日から3年以内に登記しないと、過料の対象になることもあります。放っておける手続きではなくなったのです。
そこで多くの方が迷うのが、「これって自分でできるの?それとも司法書士に頼むべき?」という点です。この記事では、相続登記を自分でやる場合の手順、かかる費用、そして「自分でやる」か「頼む」かをどう判断すればいいかを整理します。登記そのものは弊社の業務ではありませんが、相続した不動産の相談を数多くお受けしてきた立場から、つまずきやすいポイントも添えてお伝えします。

相続登記は「自分でやる」も「司法書士に頼む」も選べます
まず前提を押さえておきます。相続登記は2024年4月から義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に手続きをする必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。
そのうえで、手続きは自分で申請することもできますし、司法書士に依頼することもできます。どちらが向いているかは、相続の事情によって変わります。義務化や期限のくわしい話は、こちらにまとめています。
自分でやる場合の手順(大まかな流れ)
① 亡くなった方の不動産を把握する
まず、どの不動産が対象かを確認します。固定資産税の課税明細書や、市町村の名寄帳で調べられます。2026年2月からは「所有不動産記録証明制度」も始まり、亡くなった方名義の不動産を全国分まとめて把握しやすくなりました。見落としがちな山林や、離れた場所の土地がないかも確認しておきましょう。
② 必要な書類を集める
相続登記では、集める書類が意外と多いのが特徴です。代表的なものは、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本と住民票、そして不動産の固定資産評価証明書など。遺産分割協議で分けた場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も要ります。この戸籍集めが、自分でやるときの最初の山場です。
③ 誰が引き継ぐかを決める(遺産分割協議)
相続人が複数いる場合は、その不動産を誰の名義にするかを話し合って決めます。まとまった内容を遺産分割協議書にして、全員が実印を押します。
④ 登記申請書をつくり、法務局へ申請する
申請書を作成し、集めた書類を添えて、その不動産を管轄する法務局へ申請します。窓口・郵送・オンラインのいずれでも可能です。書類に不足や誤りがあれば法務局から連絡が来るので、連絡先を書いておくと安心です。

気になる費用——登録免許税と、司法書士報酬
登録免許税(自分でやっても必ずかかります)
相続登記には、手続きを誰がやるかにかかわらず「登録免許税」がかかります。税額は、その不動産の固定資産税評価額に0.4%(1000分の4)を掛けた額です。たとえば評価額1,000万円の不動産なら、4万円ということになります。
ここで知っておきたい特例があります。評価額100万円以下の土地の相続登記は、2027年(令和9年)3月31日まで登録免許税が非課税になります。全国の土地が対象です。ただし、この免税を受けるには、申請書に根拠となる条文を記載する必要があり、書き忘れると適用されません。山林や小さな土地を一緒に相続したときなどに効いてくるので、評価額を確認してみてください。
司法書士に頼む場合の報酬
司法書士に依頼すると、登録免許税に加えて報酬がかかります。相続登記の報酬は、内容にもよりますが数万円から十数万円程度が一つの目安です。そのかわり、面倒な戸籍集めや書類作成をまとめて任せられます。
自分でやる?頼む?——判断の目安
どちらがよいかは、次のように考えると整理しやすいです。
自分でやることを検討しやすいのは、相続人が少なく話がすでにまとまっている、対象の不動産が1つだけ、平日に法務局へ行ったり書類を集めたりする時間が取れる、といったケースです。手間はかかりますが、司法書士報酬を節約できます。
一方、司法書士に頼んだほうが安心なのは、相続人が多い・遠方や疎遠で連絡を取りにくい、何代も前の名義のまま放置されていて相続人がねずみ算式に増えている(数次相続)、対象の不動産が複数あって広範囲、平日に動けない、とにかく早く確実に済ませたい——といった場合です。特に数次相続で相続人が何十人にもなっているようなケースは、自分だけで進めるのはかなり難しく、専門家の力を借りたほうが結局は早いことが多いです。
相続人が多い、連絡がつかない人がいる、といった場合の考え方はこちらも参考にしてください。
名義変更が済んだら——売る・貸す・活用の相談も
相続登記が終われば、その不動産は正式にあなたの名義になります。そこから先、「売る」「貸す」「活用する」「持ち続ける」をどうするか、という次の段階に進めます。
クロスビズ不動産は、茨城県全域で相続した不動産のご相談をお受けしています。登記の手続きそのものは提携の司法書士と連携してご案内し、名義変更が済んだ後の売却・買取・活用までを、一つの窓口でご相談いただけます。「まず何から手をつければ」という段階でも構いません。まずはお気軽にお声がけください。

よくあるご質問
Q. 相続登記は、本当に自分でもできますか?
できます。相続人が少なく、話がまとまっていて、書類集めの時間が取れるなら、自分で申請している方も多くいます。ただし戸籍集めや申請書作成に手間がかかるため、事情が複雑な場合は司法書士に頼むほうがスムーズです。
Q. 費用は最低いくらかかりますか?
登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)は、自分でやっても必ずかかります。ただし、評価額100万円以下の土地は2027年3月31日まで非課税です。司法書士に頼む場合は、これに数万〜十数万円程度の報酬が加わります。
Q. 何代も前の名義のまま放置されています。どうすればいいですか?
いわゆる数次相続で、相続人が多数にのぼっている可能性があります。この場合は手続きが複雑になりやすいため、司法書士など専門家に相談することをおすすめします。放置すると相続人がさらに増え、いっそう解決しにくくなります。
まとめ
相続登記は2024年から義務になり、3年以内という期限もあります。相続人が少なく話がまとまっているなら自分で申請することもできますが、相続人が多い・数次相続・物件が複数といったケースでは、司法書士に頼むほうが確実です。登録免許税は評価額×0.4%で、100万円以下の土地は2027年3月末まで非課税という特例も押さえておきましょう。
名義変更のあと、その不動産をどうするか——売却や活用まで含めて相談したくなったら、茨城全域対応の弊社にお声がけください。
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