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2027年3月31日が期限!昔の相続が未登記のままの茨城の方、今すぐ動くべき理由

「親が亡くなった時に名義変更をしないままにしている」 「何十年も前に相続した土地、そのままになっている」 「相続登記が義務化されたのは知っているけど、まだ大丈夫だと思っていた」

茨城県で、こうした状況の方はいませんか?

実は2024年4月以前に発生した相続で未登記の不動産も、2027年3月31日が期限です。この期限を過ぎると、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。

さらに見落とされがちな点があります。期限が近づく2026年後半から2027年にかけては、法務局や司法書士事務所が非常に混雑することが予想されます。「動こうと思ったら専門家の予約が取れなかった」という事態を避けるためにも、早めの準備が重要です。En-reform


目次

「過去の相続」も義務化の対象です

相続登記の義務化は2024年4月1日からスタートしましたが、施行前に発生した相続にも遡って適用されます。

2024年4月以降に発生した相続
→ 相続を知った日から3年以内に登記が必要

2024年4月より前に発生した相続(未登記のもの)
→ 2027年3月31日までに登記が必要

たとえば、20年前に親が亡くなって土地を相続したまま名義変更をしていない場合でも、今回の義務化の対象になります。「昔のことだから関係ない」は通用しません。

相続登記の基本についてはこちらをご覧ください。

相続登記の義務化とは

茨城で相続した不動産、売却までの完全ロードマップ


期限まであと約10ヶ月——今が動き時です

2027年3月31日まで、残り約10ヶ月です。「まだある」と思うかもしれませんが、相続登記の手続きには時間がかかります。

相続登記にかかる時間の目安

①相続人の確認・戸籍収集
 → 1〜2ヶ月かかることも

②遺産分割協議
 → 相続人全員の合意が必要
 → 人数が多いほど時間がかかる

③司法書士への依頼・手続き
 → 依頼から完了まで1〜3ヶ月

合計:早くて2〜3ヶ月、
   揉めると半年以上かかることも

さらに2026年後半から法務局・司法書士が混雑し始める見込みです。「年明けから動こう」と思っていると、手続きが間に合わなくなる可能性があります。


「相続人が多い」「遺産分割がまとまらない」場合はどうする?

相続登記が難しい状況でも、対処法があります。

相続人申告登記という選択肢

遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、**「相続人申告登記」**という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。

相続人申告登記とは:
・「自分がこの不動産の相続人である」ことを
 法務局に申し出る手続き
・遺産分割協議が完了していなくても申請できる
・正式な名義変更ではないが
 義務違反(過料)を回避できる
・費用:登録免許税が不要(申出のみ)

遺産分割がまとまった後に、改めて正式な相続登記を行います。「話し合いが終わっていないから何もできない」と思っている方は、まずこの手続きを検討してください。

相続登記が義務化された今、茨城・つくばの負動産を放置し続けるリスクとは


登記しないまま放置するリスク

相続登記を放置すると、過料だけでなく以下のリスクが生まれます。

①相続人が増えて手続きが複雑になる 放置している間に相続人に万一のことがあると、さらに次の世代が相続人になります。関係者が増えるほど全員の合意を取り付けることが難しくなり、最終的に「誰も処分できない土地」になってしまうことがあります。

②売却・活用ができない 名義が古いままでは不動産を売ることも、担保に入れることもできません。「売ろうと思ったら名義が亡くなった祖父のままだった」というケースは珍しくありません。

③所有者不明土地として行政に把握される 管理が行き届かない未登記の不動産は、自治体から「所有者不明土地」として把握され、将来的に行政代執行の対象になるリスクもあります。

ひたちなか市の空き家、管理しないまま放置すると何が起きる?


弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産では、茨城県全域で相続した不動産の売却・買取・解体に関するご相談をお受けしています。

相続登記の手続き自体は司法書士が専門ですが、弊社では**「登記が終わったら次はどうするか」という不動産側の相談を一括してサポート**します。売却・買取・解体・残置物の撤去まで、窓口をひとつにまとめてご相談いただけます。

「まず登記の相談をしたい」という段階でも、状況を整理した上で必要な専門家をご紹介することができます。最初のご相談は無料です。

空き家買取サービスページ

相続税控除サービスページ


よくあるご質問

Q. 相続した不動産がどこにあるか分かりません。調べる方法はありますか?

法務局の「不動産登記簿の調査」や、市区町村役場での「名寄帳(なよせちょう)の取得」で確認できます。名寄帳とは、特定の人が所有する不動産の一覧です。市区町村ごとに管理されているため、複数の市区町村にまたがる場合はそれぞれに請求が必要です。


まとめ:2027年3月31日、今動けば間に合います

2024年4月以前に発生した相続で未登記の不動産は、2027年3月31日が期限です。残り約10ヶ月ですが、手続きに時間がかかることと専門家の混雑を考えると、今すぐ動き始めることが重要です。

「自分が対象かどうか分からない」という段階でも構いません。まず現状を確認することが最初の一歩です。

まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。

📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


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