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相続した家を売ったら、手元にいくら残る?売却でかかる費用の全体像

「実家がいくらで売れるか」は気になっても、その金額がまるまる手元に残るわけではない——このことは、意外と見落とされがちです。売値からは、仲介手数料や税金、登記の費用などが差し引かれます。相続した家を売ろうと考えたとき、結局いくら残るのかが見えていないと、資金計画が立てづらいものです。
この記事では、相続した不動産を売ったときに「何が、どれくらい」引かれて、手取りがどう決まるのかを、全体像として整理します。個別の税金のくわしい計算は専用記事にゆずり、ここでは「売値から手取りまで」の地図を描くことを目指します。弊社にも茨城県内から、「売れたはいいけれど、思っていたより手元に残らなかった」というお声が届くことがあります。そうならないために、先に全体を押さえておきましょう。

「売値」と「手取り」は違います——まず全体像から
手取りは、ざっくり言えば次の式で決まります。
売値 −(仲介手数料 + 税金 + 登記などの費用 + 測量・解体などの実費)= 手取り
引かれる主なものは、仲介手数料、譲渡所得税、登記まわりの費用、測量費、解体・残置物の処分費など。どれがいくらかかるかは、売り方や物件の状態によって変わります。一つずつ見ていきます。
① 仲介手数料(仲介で売る場合)
不動産会社に仲介してもらって売る場合、成約時に仲介手数料がかかります。上限の目安は「売値×3%+6万円」に消費税を加えた額です。たとえば1,500万円で売れたなら、およそ51万円+税。3,000万円なら約96万円+税になります。
なお、不動産会社が直接買い取る「買取」の場合は、この仲介手数料はかかりません。仲介と買取、それぞれの向き・不向きはこちらで整理しています。
② 譲渡所得税(利益が出たときだけ)
売って「利益」が出た場合に、その利益に対してかかるのが譲渡所得税です。利益は、売値から「取得費(その不動産を買ったときの費用)」や売却の諸費用を引いて計算します。
相続した家の場合、取得費は亡くなった方が買ったときの金額を引き継ぎます。ここで問題になりやすいのが、古い家で取得費のわかる書類が残っていないケースです。取得費が不明だと「概算取得費」として売値の5%で計算することになり、利益が大きく出たとみなされて税負担が増えがちです。
税率は、所有期間が5年以下だと約39%、5年超だと約20%(相続は被相続人の所有期間を引き継ぎます)。さらに、相続開始から3年10か月以内に売れば相続税の一部を取得費に加えられる特例や、相続した空き家に使える3,000万円の特別控除(要件・期限あり)もあります。これらを使えるかどうかで、税額は大きく変わります。
税金の部分はこの記事だけでは語りきれないので、くわしくは専用記事をご覧ください。実際の適用可否は、提携の税理士とご一緒に確認できます。
③ 登記まわりの費用
売却の前後で、登記の手続きにも費用がかかります。まだ親名義のままなら相続登記が必要ですし、住宅ローンが残っていた家なら抵当権抹消の登記も要ります。これらを司法書士に依頼すれば、登録免許税に加えて報酬が発生します。金額は物件や地域で幅がありますが、数万円〜十数万円程度をみておくとよいでしょう。
④ 測量費(境界が確定していない土地)
土地の境界がはっきりしていない場合、売却にあたって測量や境界確定が必要になることがあります。相続した古い土地では境界標がない、隣地との取り決めが曖昧、というケースも多く、この費用が数十万円かかることもあります。
⑤ 解体費・残置物の処分費
古い家を取り壊して更地で引き渡す場合は解体費が、家財が残っていれば残置物の処分費がかかります。ここは金額が大きくなりやすく、そして——工夫しだいで手取りに差が出やすい部分でもあります。

ざっくり計算してみると(例)
イメージをつかむために、ひとつ例を挙げます。あくまで一例で、実際は個別に変わります。
相続した実家を1,500万円で売却するとします。仲介で売れば仲介手数料が約51万円+税。譲渡所得税は、相続した空き家の3,000万円特別控除が使えて利益が控除内に収まればゼロになることもあります。ここに登記や測量などの費用が加わり、更地渡しなら解体費も——。こうして積み上がる費用を差し引いたものが、実際に手元に残る金額です。売値の数字だけを見ていると、この差に驚くことになります。
手取りを増やすには——費用を抑える工夫
手取りは「売値を上げる」か「費用を下げる」かで変わります。費用の側でできることを挙げます。
ひとつは、買取を選べば仲介手数料がかからないこと。もうひとつは、解体や残置物の処分を、下請けを介さず一社でまとめて頼めば、中間マージンが乗りにくく費用を抑えやすいこと。そして、相続開始から3年10か月以内、空き家特例の期限内といった税の優遇が使えるタイミングを逃さないことです。期限を過ぎてから慌てても、使えたはずの控除が使えなくなってしまいます。
弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産は、茨城県全域で相続した不動産の売却・買取のご相談をお受けしています。弊社が直接買い取る場合は仲介手数料がかかりません。さらに、解体・残置物の撤去・処分を下請けに出さず自社で行うため、更地にして売る場合の費用も抑えやすくなっています。残置物が残ったままでも、弊社の責任で撤去・整理しますので、事前の片付けは不要です。
税額の計算や特例の適用は、提携の税理士と連携してご案内します。「売ったら結局いくら残るのか」の概算を知りたい段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 相続した家の取得費がわからないと、どうなりますか?
取得費が不明な場合は、売値の5%を概算取得費として計算します。実際の取得費より低くなりがちで、そのぶん税負担が増える傾向があります。購入時の契約書などが残っていないか、まず探してみてください。
Q. 家を売ったら、必ず税金がかかりますか?
いいえ。譲渡所得税は「利益が出たとき」にかかります。利益が出ても、相続した空き家の3,000万円特別控除などが使えれば、税額がゼロになることもあります。
Q. 残置物や古い家が残っていても、売れますか?
売れます。弊社が買い取る場合、残置物は弊社の責任で撤去・整理し、古家付きのままでも対応できます。事前の片付けや解体は必要ありません。
まとめ
相続した家の「売値」と「手取り」は別物です。仲介手数料、譲渡所得税、登記、測量、解体・残置物の処分——これらを差し引いて、はじめて手元に残る金額が見えてきます。手取りを増やすには、費用を抑える工夫と、税の優遇が使える期限を逃さないことが大切です。
「うちの場合、いくら残るんだろう」——その概算を知りたくなったら、茨城全域対応の弊社にお声がけください。
まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。
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