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相続・空き家の相談、誰に頼めばいい?司法書士・税理士・弁護士・不動産会社の役割分担

親の家を相続した、空き家をどうにかしたい——そう思って調べ始めると、司法書士、税理士、弁護士、不動産会社と、いろいろな専門家の名前が出てきて、「結局、誰に相談すればいいの?」と迷ってしまう方は少なくありません。相談先を間違えると、あちこちたらい回しにされて、時間も気力も消耗してしまいます。

この記事では、相続や空き家に関わる専門家それぞれの守備範囲を、できるだけかんたんに整理します。役割の地図を持っておけば、自分の悩みを「まず誰に持っていけばいいか」が見えてきます。

目次

相続・空き家の「相談先」は、大きく4つ

相続と空き家にまつわる専門家は、ざっくり次の4つに分けられます。それぞれ得意分野がはっきり違います。

司法書士は「登記(名義変更)」、税理士は「税金」、弁護士は「もめ事」、不動産会社は「不動産そのものの売却・活用」。この対応関係さえ押さえておけば、迷いはかなり減ります。順に見ていきましょう。

司法書士——登記(名義変更)まわり

亡くなった方の名義のままになっている不動産を、相続人の名義に変える「相続登記」を担うのが司法書士です。2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内という期限もできたため、出番が増えています。住宅ローンが残っていた家の抵当権抹消なども司法書士の仕事です。

戸籍集めや申請書作成が負担なら任せられますし、内容が単純なら自分で申請することもできます。その判断はこちらで整理しています。

相続した実家の名義変更、自分でやる?司法書士に頼む?

税理士——相続税・譲渡所得税などの税金

税金の相談は税理士です。相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるなら相続税の申告が必要になりますし、相続した家を売ったときの譲渡所得税や、使える控除の適用も税理士の領分です。

特に、相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除は、要件や期限があり、使えるかどうかで税額が大きく変わります。売却を考えているなら、早めに相談しておきたいところです。

相続した空き家の3,000万円特別控除

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弁護士——相続人どうしの「もめ事」

相続人の間で話がまとまらない、遺産の分け方でもめている、連絡のつかない相続人がいる——こうした「争い」に関わる場面では弁護士が頼りになります。遺産分割調停などの法的手続きも弁護士の担当です。

逆に言えば、まだもめていない段階なら、いきなり弁護士に駆け込む必要はありません。分け方の基本を知っておくだけで、もめずに済むことも多いものです。

相続した実家、兄弟でどう分ける?もめない分け方の基本

不動産会社——「売る・貸す・活用・解体」など不動産そのもの

そして、不動産をどうするか——査定、売却、買取、賃貸、解体、残置物の片付け——を担うのが不動産会社です。特に、古い空き家や、事故物件・再建築不可・共有・借地といった”訳あり”の物件は、扱いに慣れた会社かどうかで結果が変わります。

仲介と買取、どっちがいい?それぞれの違い

迷ったら——「入口」をどこにするか

4つの役割が分かっても、「うちの場合、最初にどこへ行けば」と迷うことはあります。ひとつの目安として、税金の申告期限が迫っている、あるいは相続人どうしの争いがすでに深刻、という場合は、税理士や弁護士が入口になります。

一方で、多くの方の出発点は「この家(土地)を、結局どうするか」です。この場合は、不動産会社を入口にするのが近道です。売る・貸す・解体するといった方針が決まれば、それに必要な登記や税金の専門家へつないでもらえるからです。窓口を一本化できる会社を選べば、たらい回しを避けられます。

弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産は、茨城県全域で、相続した不動産や空き家のご相談をお受けしています。売却・買取に加え、解体や残置物の撤去・整理を下請けに出さずほぼ完全自社で行っているため、中間マージンが乗りにくく、価値のつきにくい物件でも価格を抑えずにお引き受けしやすいのが強みです。

そして、登記は提携の司法書士、税金は提携の税理士、相続人どうしのもめ事は提携の弁護士と連携してご案内します。つまり、「まず何から、誰に相談すればいいか分からない」という段階の入口として使っていただけます。不動産の部分は弊社が担い、必要な専門家へおつなぎする。たらい回しにしません。まずはお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

Q. いちばん最初は、誰に相談すればいいですか?

「不動産をどうするか」がまだ決まっていないなら、不動産会社を入口にして、必要な専門家へつないでもらうのが早いです。相続税の期限が迫っている、相続人どうしの争いが深刻、といった場合は、税理士や弁護士が先になります。

Q. 相談は無料でできますか?

弊社は無料でご相談を承っています。士業の先生方も、初回の無料相談を設けているところが多いので、まずは気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。

Q. 専門家に頼むと費用はどのくらいかかりますか?

内容や財産の額によって変わります。相続登記や税の申告、争いごとの解決など、事案ごとに異なるため、依頼前に見積もりや無料相談で確認するのが安心です。

まとめ

相続や空き家の相談先は、司法書士(登記)、税理士(税金)、弁護士(もめ事)、不動産会社(売却・活用・解体)と、役割がはっきり分かれています。「この家をどうするか」が起点なら、不動産会社を入口にして、必要な専門家へつないでもらうのがスムーズです。

どこに相談すればいいか迷ったら、まずは茨城全域対応の弊社にお声がけください。

まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。

📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


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