【受付時間】9:00-20:00 年中無休
☎︎ 029-357-9961
「小規模宅地等の特例」で実家の評価額が80%減——使うための条件を解説

相続税を計算するとき、実家の土地の評価額をそのまま使うと、思った以上に高額になることがあります。しかし、一定の条件を満たせば、この評価額を最大80%も減額できる制度があります。それが「小規模宅地等の特例」です。

330㎡まで、評価額が80%減額されます
自宅として使っていた土地(特定居住用宅地等)は、330平方メートルまでの部分について、評価額が80%減額されます。たとえば、1平方メートルあたりの評価額が30万円、面積が330㎡の土地なら、減額される金額はかなり大きくなります。330㎡を超える部分については、この特例は適用されず、通常どおりの評価額になります。
誰が相続するかで、要件が変わります
この特例、誰でも無条件に使えるわけではありません。相続する人によって、満たすべき要件が異なります。
配偶者が相続する場合は、いちばんシンプルです。同居していたかどうかにかかわらず、居住や保有を継続する要件もなく、無条件で特例を適用できます。
同居していた親族が相続する場合は、相続税の申告期限(相続開始から10か月)まで、その家に住み続け、かつ保有し続けることが条件になります。申告期限より前に引っ越したり、売却したりすると、特例が使えなくなります。
同居していない親族が相続する場合は、いわゆる「家なき子特例」が使えることがあります。被相続人に配偶者や同居していた相続人がいないことに加え、相続人自身が過去3年間、持ち家に住んでいなかったなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。

「申告しないと使えない」——見落とされやすい落とし穴
ここが、特にご注意いただきたいポイントです。小規模宅地等の特例は、相続税の申告書を提出して、初めて適用される制度です。
「特例を使えば税額がゼロになるから、申告しなくていい」と考えてしまう方がいますが、これは誤りです。特例を適用した結果として税額がゼロになる場合でも、申告書の提出そのものは必要です。申告しなければ、特例そのものが使えず、後から想定外の課税を受けることになりかねません。
相続税の申告要否については、こちらでも詳しく解説しています。
遺産分割が間に合わないときは
申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも、あきらめる必要はありません。「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、いったん未分割のまま申告し、後日分割が決まった時点で「更正の請求」を行うことで、特例を適用し直すことができます。
相続した実家の分け方については、こちらもご覧ください。
弊社では、このように対応しています
クロスビズ不動産は、茨城県全域で、相続した不動産のご相談をお受けしています。小規模宅地等の特例の適用可否や、税額の計算は、提携の税理士と連携してご案内します。要件を満たすかどうかで税額が大きく変わるため、早めの確認をおすすめします。
その先の売却・活用のご相談も、あわせて同じ窓口で承ります。

よくあるご質問
Q. 配偶者が相続すれば、必ず特例が使えますか?
はい。配偶者が取得する場合は、居住・保有の継続要件がなく、無条件で適用されます。
Q. 特例を使えば相続税がゼロになる場合、申告は不要ですか?
いいえ。特例は申告して初めて適用されるため、税額がゼロになる場合でも申告書の提出が必要です。
Q. 遺産分割が間に合わなくても、特例は使えますか?
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後から特例を適用し直せる可能性があります。詳細は税理士にご確認ください。
まとめ
小規模宅地等の特例を使えば、実家の土地の評価額を330㎡まで80%減額できます。ただし、相続する人によって要件が異なり、申告しなければ適用されません。遺産分割が間に合わない場合の救済策もあるため、早めに税理士へ相談し、要件を満たせるかどうかを確認することが大切です。
相続税や実家の評価額について、お気軽にご相談ください。
まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。
📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜20:00 年中無休)


関連記事

コメント