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水戸市おくやみハンドブック完全ガイド|家族が亡くなった後に必要な手続きを全部まとめました


大切な家族を亡くされた後、悲しみの中でも多くの手続きをこなさなければならない——そんな状況で「何から始めればいいか分からない」という方のために、水戸市が発行している**「おくやみハンドブック」**の内容を分かりやすくまとめました。

このページでは、手続きの全体像から各種手続きの詳細・窓口情報まで一つにまとめています。ご自身の状況に近い項目から読み進めてください。

水戸市では「おくやみ手続きナビ」もご活用いただけます。スマートフォンやPCで簡単な質問に答えるだけで必要な手続きを確認できます。

水戸市おくやみナビ(水戸市公式)


目次

まず来庁前に確認すること——4つのステップ

水戸市役所での手続きをスムーズに進めるために、来庁前に以下の4つを確認してください。

STEP1:持ち物の確認
 → 次のセクション「来庁時の持ち物」をご確認ください

STEP2:委任状について
 → 相続人や年金請求者が来庁できない場合は委任状が必要
 → 様式はこのページ末尾または水戸市のホームページから
   ダウンロード可能

STEP3:各種手続きチェックリストの確認
 → このページの「手続きチェックリスト」セクションを確認
 → 該当する手続きを把握してから来庁

STEP4:来庁
 → 本紙と必要なものを持参して水戸市役所へ
 → 水戸市役所 ☎ 029-224-1111(代表)

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来庁時の持ち物

ご遺族の方が必ず持参するもの

□ 来庁される方の本人確認書類
□ 認印(相続人代表及び喪主)
□ 預貯金通帳・銀行届出印
 (相続人代表及び喪主、年金請求者)
※相続人や年金請求者が来庁できない場合は委任状が必要

亡くなられた方の必要なもの

□ 基礎年金番号が記載されているもの
 (年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など)
□ 国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書
□ 介護保険被保険者証
□ 医療福祉費受給者証(マル福)
□ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
 療育手帳、自立支援医療受給者証

本人確認書類について

1点で本人確認できる書類(顔写真付き)
→ マイナンバーカード、運転免許証、
 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、
 パスポート、在留カード、特別永住者証明書など

2点で本人確認できる書類
→ 健康保険・後期高齢者医療の資格確認書または
 介護保険被保険者証、医療受給者証、
 各種年金手帳、学生証などから2点
※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります

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手続きの全体スケジュール

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死亡に伴う各種手続きチェックリスト

自分に該当する手続きを確認してください。◎印は各出張所でも手続き可能・△印は各出張所でも手続きが一部可能です。

出張所一覧

赤塚出張所:大塚町1851番地の5 ☎ 029-251-3211
常澄出張所:大串町2134番地   ☎ 029-269-2111
内原出張所:内原町1395番地の1  ☎ 029-259-2211

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1. 戸籍・住民登録に関する手続き

死亡届の提出

期限:死亡の事実を知った日から7日以内
   (国外で死亡した場合は3か月以内)
手続き可能な人:同居の親族、同居していない親族、
 同居者、家主・地主・家屋か土地の管理人、
 後見人、保佐人、補助人、
 任意後見人及び任意後見受任者
必要なもの:
□ 死亡届(医師が作成した死亡診断書または
 死体検案書が記入されているもの)
□ 届出人が後見人等の場合はそれを証明するもの
問い合わせ先:
 市民課 戸籍係(本庁舎1階)☎ 029-239-3246

※火葬等が終わっていれば、死亡届は提出されています。 ※各種手続き(銀行や生命保険等)に死亡届の写しが必要となる場合がありますので、届出前にコピーをとることをお勧めします。

世帯主死亡の場合に伴う新世帯主の届出

期限:死亡から14日以内
問い合わせ先:
 市民課 住民記録係(本庁舎1階)☎ 029-239-3247

亡くなられた方の戸籍謄本等が必要になった

問い合わせ先:
 市民課 窓口第1・2係(本庁舎1階)☎ 029-232-9157

印鑑登録をしていた

手続き:印鑑登録証(カード)の返却または破棄
問い合わせ先:
 市民課 窓口第1・2係(本庁舎1階)☎ 029-232-9157

マイナンバーカード・通知カードを持っていた

※各種手続きが終わるまで保管しておくことをお勧めします
問い合わせ先:
 市民課 マイナンバー担当(本庁舎1階)☎ 029-291-3916

名字を婚姻前に戻したい方・姻族関係を終了させたい方

問い合わせ先:
 市民課 戸籍係(本庁舎1階)☎ 029-239-3246

外国人住民の方(在留カード等の返却)

期限:死亡から14日以内
問い合わせ先:
 東京出入国在留管理局 水戸出張所 ☎ 029-300-3601
 (郵送)東京出入国在留管理局 おだいば分室
 ☎ 03-3599-1068

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2. 年金に関する手続き

国民年金・厚生年金・共済年金を受給していた

手続き:未支給年金の請求、年金受給権者死亡届、
 遺族年金の請求など
必要なもの:
□ 亡くなられた方等の基礎年金番号がわかるもの
問い合わせ先:
 水戸北年金事務所 ☎ 029-231-2283
 水戸南年金事務所 ☎ 029-227-3278
 ねんきんダイヤル ☎ 0570-05-1165

国民年金・厚生年金・共済年金に加入中だった

手続き:死亡一時金、遺族年金、寡婦年金の請求
問い合わせ先:
 国保年金課 国民年金係(本庁舎1階)☎ 029-232-9529
 水戸北年金事務所 ☎ 029-231-2283
 水戸南年金事務所 ☎ 029-227-3278
 ねんきんダイヤル ☎ 0570-05-1165

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3. 健康保険に関する手続き

国民健康保険に加入していた

手続き①:資格確認書の返却
必要なもの:
□ 亡くなられた方の国民健康保険資格確認書
□ 限度額適用認定証(お持ちの場合)
□ 特定疾病療養受療証(お持ちの場合)
問い合わせ先:
 国保年金課 国保税係(本庁舎1階)☎ 029-232-9526

手続き②:葬祭費の申請(50,000円)
期限:葬祭を行った日の翌日から2年間
手続き可能な人:葬祭執行者(喪主)
必要なもの:
□ 葬祭執行者(喪主)の通帳
□ 葬祭執行者(喪主)の氏名を確認できる書類
 (会葬礼状・葬祭領収書など)
問い合わせ先:
 国保年金課 医療給付係(本庁舎1階)☎ 029-232-9166

手続き③:高額療養費の申請
期限:2年以内
問い合わせ先:
 国保年金課 医療給付係(本庁舎1階)☎ 029-232-9166

手続き④:相続人代表者指定届の提出
期限:おおむね3か月
問い合わせ先:
 国保年金課 国保税係(本庁舎1階)☎ 029-232-9526

後期高齢者医療制度に加入していた

手続き①:資格確認書の返却
手続き②:葬祭費の申請(50,000円)
 期限:葬祭を行った日の翌日から2年間
手続き③:高額療養費の申請(2年以内)
手続き④:相続人による送付先変更届の提出
問い合わせ先:
 国保年金課 後期高齢者医療係(本庁舎1階)
 ☎ 029-232-9528

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4. 税金に関する手続き

市民税・県民税・森林環境税が課税されていた

手続き:相続人代表者指定届の提出
期限:おおむね3か月
必要なもの:
□ 相続人代表者となる方の本人確認書類
□ 遺言書がある場合は遺言書の写し
問い合わせ先:
 市民税課 市民税第1係(本庁舎2階)☎ 029-232-9138
 水戸家庭裁判所 ☎ 029-224-8175(相続放棄について)

配偶者がいた方

手続き:寡婦控除・ひとり親控除の申告
期限:各申告期限まで
必要なもの:
□ 本人確認書類
□ 所得や控除に関する資料
問い合わせ先:
 市民税課 市民税第1・2係(本庁舎2階)☎ 029-232-9138

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車を所有していた

手続き①:廃車の手続き
期限:亡くなられた日から30日以内
必要なもの:
□ ナンバープレート
□ 標識交付証明書
□ 手続き者の本人確認書類
□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類(戸籍謄本等)
□ 相続人以外が手続きする場合のみ:相続人からの委任状

手続き②:相続人への名義変更
期限:亡くなられた日から15日以内
問い合わせ先:
 市民税課 諸税係(本庁舎2階)☎ 029-303-8576

固定資産を持っていた

手続き:相続人代表者指定届兼現所有者申告書
期限:おおむね3か月
必要なもの:
□ 法定相続人が相続人代表者となる場合→原則不要
□ 法定相続人以外が相続人代表者となる場合→遺言書の写し等
問い合わせ先:
 資産税課 資産税係(本庁舎2階)☎ 029-232-9141
 水戸地方法務局 ☎ 029-227-9911
※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化

個人の市税等の納付が済んでいない

手続き①:相続人の納付手続き
期限:納税通知書または納付書に記載の納期限まで
必要なもの:□ 納付書
問い合わせ先:収税課(本庁舎2階)☎ 029-232-9145

手続き②:口座振替(自動払込)解約の手続き
必要なもの:
□ 預貯金通帳、届出印、お問合せ番号が分かるもの
問い合わせ先:
 収税課 管理係(本庁舎2階)☎ 029-232-9145

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5. 介護保険に関する手続き

65歳以上または介護認定を受けていた

手続き①:証書の返却(介護保険資格喪失届の提出)
期限:死亡日から14日以内
手続き可能な人:相続人、親族または代理人
必要なもの:
□ 介護保険被保険者証
□ 介護保険負担割合証(お持ちの場合)
□ 介護保険負担限度額認定証(お持ちの場合)
問い合わせ先:
 介護保険課 保険係(本庁舎1階)☎ 029-232-9194

手続き②:相続人代表者指定届の提出
期限:なし
問い合わせ先:
 介護保険課 保険係(本庁舎1階)☎ 029-232-9194

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6. 福祉(障害)に関する手続き

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を交付されていた

手続き:手帳の返却
期限:速やかに
必要なもの:
□ 亡くなられた方の各手帳
※精神障害者保健福祉手帳の期限が切れているものは返却不要
問い合わせ先:
 障害福祉課 給付係(本庁舎1階)☎ 029-239-9173

障害児福祉手当・特別障害者手当を受給していた

手続き:資格喪失届の提出
期限:死亡日から14日以内
問い合わせ先:
 障害福祉課 管理係(本庁舎1階)☎ 029-350-8053

特別児童扶養手当を受給していた

【保護者が亡くなられた場合】
手続き:受給者死亡届の提出
期限:死亡日から14日以内
問い合わせ先:
 障害福祉課 管理係(本庁舎1階)☎ 029-350-8053

【児童が亡くなられた場合】
手続き:資格喪失届(または額改定届)の提出
期限:死亡日から14日以内
問い合わせ先:
 障害福祉課 管理係(本庁舎1階)☎ 029-350-8053

難病患者見舞金・水戸市福祉手当を受給していた

期限:速やかに
問い合わせ先:
 障害福祉課 管理係(本庁舎1階)☎ 029-350-8053

自立支援医療受給者証を利用して通院していた

手続き:受給者証の返却
期限:速やかに
必要なもの:
□ 亡くなられた方の自立支援医療受給者証
問い合わせ先:
 障害福祉課 給付係(本庁舎1階)☎ 029-232-9173

心身障害者扶養共済制度に加入していた

【掛金を支払っていた方が亡くなられた場合】
手続き:心身障害者扶養共済年金の請求
期限:加入者死亡日から3年以内
問い合わせ先:
 障害福祉課 管理係(本庁舎1階)☎ 029-350-8053

【年金を受給していた方が亡くなられた場合】
手続き:死亡の届出
期限:速やかに
問い合わせ先:
 障害福祉課 管理係(本庁舎1階)☎ 029-350-8053

重度心身障害者等医療福祉費受給者証(マル福)を交付されていた

手続き:受給者証の返却
必要なもの:□ 受給者証
問い合わせ先:
 国保年金課 医療給付係(本庁舎1階)☎ 029-232-9166

福祉タクシー券を利用していた

手続き:未使用分の福祉タクシー券の返却
必要なもの:□ 亡くなられた方の未使用分の福祉タクシー券
問い合わせ先:
 障害福祉課 管理係(本庁舎1階)☎ 029-350-8053

障害児通所支援・障害福祉サービスを利用していた

手続き:受給者証の返却
必要なもの:□ 各受給者証
問い合わせ先:
 障害福祉課 認定係(本庁舎1階)☎ 029-350-8084

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7. こどもに関する手続き

児童手当を受給していた

手続き:受給者変更手続きなど
期限:受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内
必要なもの:
□ 手続きを行う人の本人確認書類
【受給者が亡くなられた場合】
□ 新しい受給者の健康保険証
□ 新しい受給者名義の通帳またはキャッシュカード
問い合わせ先:
 こども政策課 こども給付係(本庁舎1階)
 ☎ 029-232-9176

児童扶養手当を受給していた

手続き:受給者死亡届提出など
期限:受給者が亡くなられた日から14日以内
問い合わせ先:
 こども政策課 こども給付係(本庁舎1階)
 ☎ 029-232-9176

ひとり親家庭になった

手続き:児童扶養手当・遺児養育手当の認定申請
期限:お早めにお問い合わせください
手続き可能な人:対象児童を監護する方
問い合わせ先:
 こども政策課 こども給付係(本庁舎1階)
 ☎ 029-232-9176

妊産婦・子ども・ひとり親家庭医療福祉費助成受給者証(マル福)を交付されていた

手続き:受給者証の返却関連手続き
必要なもの:□ 受給者証
問い合わせ先:
 国保年金課 医療給付係(本庁舎1階)☎ 029-232-9166

養育医療券・小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されていた

手続き:医療券・受給者証の返納
問い合わせ先:
 子育て支援課 母子保健係(本庁舎2階)
 ☎ 029-350-1216

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8. 上下水道・環境に関する手続き

上下水道を使用していた

手続き:名義変更または使用中止手続き
期限:死亡の事実が判明した時点でご連絡ください
電話手続き可
問い合わせ先:
 上下水道局 お客様受付センター(本庁舎1階)
 ☎ 029-231-4111

公共下水道事業受益者負担金を納付中であった

手続き:受益者変更届の提出
期限:速やかに
問い合わせ先:
 上下水道局 下水道総務課 収納係(本庁舎6階)
 ☎ 029-232-9221

浄化槽を使用していた

手続き:浄化槽管理者の変更
期限:30日以内
※空き家になり使用しなくなった場合は
 浄化槽使用休止届出書も併せて提出
問い合わせ先:
 上下水道局 下水道計画課 普及係(本庁舎6階)
 ☎ 029-350-8508

し尿くみ取り式のトイレを使用していた

手続き:し尿くみ取り廃止(変更)届出
期限:速やかに
問い合わせ先:
 衛生事業課 収納係(本庁舎3階)☎ 029-232-9160
※常澄地区・内原地区は利用業者へ直接連絡

家財整理をしたい

手続き:清掃工場「えこみっと」へのごみの搬入
必要なもの:
□ 亡くなられた方が住んでいた住所が確認できる書類
 (公共料金の明細書、公的機関からの郵便物、
 固定資産税の納税証明書等)
問い合わせ先:
 清掃工場「えこみっと」(水戸市下入野町2100番地)
 ☎ 029-297-6760
※水戸市外の場合は搬入不可
※重量に応じてごみ処理手数料がかかります

犬を飼っていた

手続き:登録事項変更届の提出
期限:30日以内
必要なもの:犬の登録番号がわかるもの(鑑札等)
問い合わせ先:
 水戸市動物愛護センター「あにまるっとみと」
 (水戸市河和田町999番地)☎ 029-350-3800

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9. 公園墓地・公営住宅に関する手続き

水戸市公園墓地のお墓を使用していた

手続き:墓地使用権承継の申請
期限:速やかに
必要なもの:
□ 火葬許可証の写し
□ 前使用者と新使用者の関係が確認できる戸籍謄本
□ 新使用者の住民票の写し(本籍記載)
□ 新使用者の本人確認書類の写し
□ 公園墓地使用許可証
問い合わせ先:
 衛生事業課 管理係(本庁舎3階)☎ 029-232-9160

市営住宅に入居していた

期限:
 返還手続き:速やかに
 承継手続き:15日以内
 世帯員変更手続き:30日以内
問い合わせ先:
 住宅政策課 市営住宅係(本庁舎5階)☎ 029-232-9200
 茨城県住宅管理センター ☎ 029-297-8360

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10. 農業に関する手続き

農業者年金を受給していた

期限:10日以内
必要なもの:
□ 農業者年金証書
□ 受給権者の死亡日が確認できる除住民票の写し等
問い合わせ先:
 農業委員会事務局 農政係(本庁舎5階)
 ☎ 029-232-9264

農地の権利を相続した

手続き:農地法第3条の3第1項の規定による届出
期限:おおむね10か月以内
問い合わせ先:
 農業委員会事務局 農地係(本庁舎5階)
 ☎ 029-232-9264

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11. その他の手続き

道路または水路用地を占用していた

手続き:占用許可の廃止または変更手続き
期限:できるだけ速やかに
手続き可能な人:相続人
問い合わせ先:
 道路管理課 管理係(本庁舎5階)☎ 029-232-9195

河川用地または水路用地を占用していた

手続き:占用許可の廃止または変更手続き
期限:できるだけ速やかに
手続き可能な人:相続人
問い合わせ先:
 河川都市排水課 管理係(本庁舎5階)
 ☎ 029-232-9204

雨水管に雨水・処理水をつないでいた

手続き:接続許可の廃止または変更手続き
期限:できるだけ速やかに
手続き可能な人:相続人
問い合わせ先:
 河川都市排水課 管理係(本庁舎5階)
 ☎ 029-232-9204

県民交通災害共済加入中に交通事故が原因で亡くなられた

手続き:見舞金の請求手続き
期限:事故の翌日から起算して2年以内
手続き可能な人:遺族
必要なもの:
□ 会員証
□ 交通事故証明書
□ 死亡診断書(死体検案書)の写し
□ 会員と遺族との関係を証する書類(戸籍謄本等)
問い合わせ先:
 生活安全課 交通安全・防犯係(本庁舎4階)
 ☎ 029-224-1113

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12. 「空き家」になる場合の手続き

相続した不動産が空き家になる場合、以下の3点を確認してください。

①相続登記について

令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されることとなります。

申請先・問い合わせ先:水戸地方法務局
☎ 029-227-9911(音声ガイダンス②→①)※予約制

相続登記の申請の流れ

②空き家の適切な管理について

問い合わせ先:
 生活安全課 空家空地活用係(本庁舎4階)
 ☎ 029-224-1113

③水戸市空き家バンク制度について

空き家・空き地の所有者から申し込みのあった情報を利用希望者に紹介する制度です。

問い合わせ先:
 生活安全課 空家空地活用係(本庁舎4階)
 ☎ 029-224-1113

相続した空き家の活用・売却についてはこちらもご覧ください。

茨城で相続した不動産、売却までの完全ロードマップ

茨城の空き家・負動産 完全ガイド

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13. 専門機関による無料法律相談

①弁護士による無料法律相談(要予約)

場所:市民相談室内相談ブース(市役所本庁舎1階)
日時:第1・2・3・4水曜日、午後1時〜午後4時
 ※年末年始・祝日及び12月の第4水曜日を除く
 1人20分まで
対象:水戸市内にお住まいの方
予約・問い合わせ:市民相談室 ☎ 029-232-9109

②行政書士による無料相談(予約不要)

場所:市民相談室内相談ブース(市役所本庁舎1階)
日時:木曜日、午後1時〜午後4時(先着順)
 ※木曜日が祝日の場合は翌日の金曜日。年末年始を除く
問い合わせ:茨城県行政書士会水戸支部 ☎ 029-303-5812

③税理士会の無料税務相談(予約不要)

場所:2階相談室206
日時:火曜日、午前9時〜正午(先着順 定員6名)
 ※年末年始・祝日を除く
問い合わせ:関東信越税理士会水戸支部 ☎ 029-221-8786

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14. 市役所外で行う主な手続き

運転免許証・車両

運転免許証の返納:
 水戸警察署 ☎ 029-233-0110
 茨城県警察運転免許センター ☎ 029-293-8811
軽自動車:軽自動車検査協会茨城事務所 ☎ 050-3816-3105
普通自動車:茨城運輸支局 ☎ 050-5540-2017
 (税金)水戸県税事務所 ☎ 029-221-6605

金融・保険・各種契約

預貯金口座の凍結解除:各金融機関
株式・国債の名義変更:各証券会社など
生命保険の死亡保険金請求:加入していた生命保険会社
損害保険の名義変更・解約:加入していた損害保険会社
クレジットカード・固定電話・携帯電話・
インターネット・電気・ガス:各契約会社へ解約・名義変更
NHK受信料:☎ 0120-15-1515(フリーダイヤル)

国税・不動産登記・遺言書

国税(相続税・所得税・消費税):
 国税相談専用ダイヤル ☎ 0570-00-5901
 水戸税務署 ☎ 029-231-4211

不動産登記(相続登記):
 水戸地方法務局 ☎ 029-227-9911

遺言書の検認・相続の放棄:
 水戸家庭裁判所(家事受付)☎ 029-224-8175

亡くなられた方が会社員だった場合

速やかに:
 死亡退職届の提出・身分証明書の返却
 国民健康保険などへの加入
2年以内:
 埋葬料の請求(協会けんぽ・加盟保険組合)

亡くなられた方が個人事業主だった場合

速やかに:
 個人事業者の死亡届出書・事業廃止届出書
1か月以内:
 個人事業の開業・廃業など届出書
翌年3月15日まで:
 所得税の青色申告の取りやめ届出書
問い合わせ先:
 水戸税務署 ☎ 029-231-4211

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15. 相続・銀行口座に関する手続き

銀行口座凍結時の解除の流れ

1. 金融機関窓口に口座凍結解除依頼
2. 口座凍結解除に必要な書類の収集
3. 凍結解除の必要書類を銀行に提出
※金融機関毎に必要な書類が異なります

相続手続きチェックリスト

□ 相続人の調査・確定(速やかに)
□ 遺言書の調査・検認(速やかに)
□ 相続財産の調査(速やかに)
□ 遺産分割協議・協議書の作成
□ 相続放棄・限定承認(3か月以内)
□ 所得税の準確定申告(4か月以内)
□ 相続税の申告・納付(10か月以内)
 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
□ 相続登記の申請(3年以内)
 ※怠ると10万円以下の過料

法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。相続手続きが複数ある場合に特に便利です。詳しくは法務局ホームページをご確認ください。

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空き家になった実家、次のステップはクロスビズへ

家族が亡くなられた後、相続した不動産が空き家になるケースが多くあります。「相続登記が終わったが、実家をどうするか決めていない」「空き家のまま放置するのが不安」「片付けができないまま時間が経っている」——そんな方はクロスビズ不動産にご相談ください。

弊社が不動産を買取した場合、建物内の家財・残置物は弊社の責任において撤去・整理いたします。売主様ご自身での片付け作業は不要です。茨城県全域対応・他社で断られた物件も対応可能です。最初のご相談は無料です。

空き家買取サービスページ

空き家管理サービスページ

解体工事サービスページ

相続税控除サービスページ

まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。

📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


委任状の様式

相続人や年金請求者が来庁できない場合は、委任状が必要です。

【記載のポイント】
・委任事項は具体的に記載
 例:○山○子の世帯全員の住民票の写し
  (続柄・本籍記載のもの)を1通
・日付を必ず記載
・委任者本人が必ず署名
・宛先:水戸市長

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