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鹿嶋市のおくやみ手続き完全ガイド——予約制おくやみコーナーと、実家の相続・活用まで

鹿嶋市で身近な方を亡くされたあと、悲しみの整理もつかないうちに、市役所での手続きが次々と必要になります。「何から手をつければいいのか」「どの窓口を回ればいいのか」——そう戸惑われるのは当然のことです。
鹿嶋市には、そんなご遺族の負担を軽くするための「おくやみコーナー」があります。この記事では、その使い方を中心に、亡くなった後に必要な手続き、見落とされやすい相続の期限、そして手続きが一段落した後に残る実家をどうするかまで、順を追ってお話しします。あせらず、一つずつ進めていきましょう。

鹿嶋市には、予約制の「おくやみコーナー」があります
鹿嶋市は2024年7月に、ご遺族に寄り添って死亡後の手続きをまとめて案内する「おくやみコーナー」を開設しました。窓口をあちこち回る負担を減らせる、心強い仕組みです。
利用は完全予約制です。予約の方法と場所をまとめておきます。
- 電話予約:0299-82-2911(代表)/午前9時〜12時、午後1時〜4時45分(土日祝・年末年始を除く)
- インターネット予約:市の予約フォームから24時間受付
- 場所:市役所1階 総合窓口課の横(個別ブース)
- 利用時間:1日2枠(①午前9時〜/②午後2時〜)
- 予約は、来庁を希望する日の5開庁日前までにお願いします
おくやみコーナーを使わず、市の「おくやみハンドブック」で必要な手続きを確認して、各担当課で直接手続きすることもできます。なお、手続きが国民健康保険・後期高齢者医療・年金・介護保険のみの方や、お急ぎの方は、各担当課で直接手続きするほうが早い場合があります。
コーナーで案内される、主な手続き
おくやみコーナーでは、亡くなった方の状況に応じて必要な手続きをまとめて案内し、そのうえで各担当課で手続きを進める形になります。代表的なものを挙げます。
住民票の世帯主変更、印鑑登録・マイナンバーカードの手続き、国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失や葬祭費の申請、年金、介護保険、住民税、固定資産税、児童手当や障がい関係の手当、バイクの廃車・名義変更——といった分野です。戸籍に関する手続きの起点になるのが、1階の総合窓口課です。
ひとつ注意点があります。亡くなった方の戸籍は、死亡届を提出してから記載が済むまで日数がかかります。相続手続きでは戸籍が何度も必要になるので、早めに段取りを確認しておくと安心です(死亡届自体は、死亡を知った日から7日以内の提出です)。
相続で見落とされやすい「固定資産(土地・家屋)」
土地や家屋を所有していた方が亡くなると、その固定資産税について、相続人代表者を届け出るなどの手続きが必要になります。これを出さないままだと納税通知が宙に浮きやすいので、早めに済ませておきましょう。北浦沿いなどで農地を相続した場合は、農業委員会への届出も別途必要です。

期限のある手続きは、先に押さえておく
手続きの中には、期限を過ぎると不利益が出るものがあります。早い順に頭に入れておきましょう。
- 3か月以内:相続放棄・限定承認(家庭裁判所へ)
- 4か月以内:準確定申告(亡くなった方の所得税)
- 10か月以内:相続税の申告・納付。農地を相続した場合の農業委員会への届出もこの頃が目安
- 3年以内:相続登記(2024年4月から義務化、怠ると過料の対象)
鹿嶋ならでは——工業のまちの”実家”をどうするか
ここからは、鹿嶋に暮らしてきたご家族に特有の事情です。
鹿嶋市は、鹿島神宮の門前町であると同時に、鹿島臨海工業地帯を抱える産業のまちです。製鉄をはじめとする企業とともに、各地から多くの人が移り住んできました。その親世代が、いままさに相続を考える時期に入っています。一方、子世代は転勤や進学で市外に出ているケースが多く、結果として、親が住んでいた実家だけが残る——という形が増えています。
ここで鹿嶋には、ひとつ他の地域と違う点があります。工業地帯を背景に、賃貸の需要が一定あることです。そのため、実家を「売る」だけでなく「貸す」という選択肢も、現実的に検討できます。急いで手放す前に、貸すとどうなるかも一度考えてみる価値があります。
鹿嶋で実家を貸すことを考えるなら、こちらもあわせてご覧ください。
空き家になる実家、売る・貸す・活用をどう選ぶか
とはいえ、人が住まなくなった家は急速に傷みます。放置すれば倒壊やシロアリ、庭木の繁茂、火災のリスクが高まり、いわゆる負動産になっていきます。だからこそ、早めに「売る・貸す・活用する・持ち続ける」の方針を考えておくことが大切です。
賃貸に出すなら賃貸管理を、手放すなら売却や買取を——鹿嶋のように選択肢がある地域では、どれが自分の家に向いているかを比べて決めるのがおすすめです。決めかねる段階でのご相談でも構いません。

弊社では、このように対応しています
クロスビズ不動産は、鹿嶋市を含む茨城県全域で、相続した実家や空き家のご相談をお受けしています。売却・買取に加え、賃貸での活用のご相談にも対応できます。
弊社の特徴は、解体・残置物の撤去・買取を、下請けに出さずほぼ完全自社で行っている点です。中間マージンが乗りにくいぶん、価値のつきにくい古い家でも価格を抑えずにお引き受けしやすく、他社で断られた物件のご相談も少なくありません。買い取らせていただいた場合、建物に残った家財や残置物は、**弊社の責任において撤去・整理いたします。**事前の片付けは不要です。登記や税金といった手続きは、提携の司法書士・税理士と連携してご案内します。まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. おくやみコーナーは予約が必要ですか?
はい、完全予約制です。電話(0299-82-2911)またはインターネットの予約フォームから、来庁を希望する日の5開庁日前までにご予約ください。利用は1日2枠(午前9時・午後2時)です。
Q. コーナーを使わず、自分で各窓口を回ってもいいですか?
できます。市のおくやみハンドブックで該当する手続きを確認し、各担当課で直接手続きしてください。手続きが国保・年金・介護のみの方や、お急ぎの方は、各担当課へ直接のほうが早いこともあります。
Q. 残置物が残ったままの実家でも相談できますか?
問題ありません。弊社が買取をする場合、残置物は弊社の責任で撤去・整理します。事前の片付けや分別は不要です。他社で断られた物件も、まずはご相談ください。
まとめ
鹿嶋市には予約制のおくやみコーナーがあり、必要な手続きをまとめて案内してもらえます。まずは電話かネットで予約を。あわせて、相続放棄3か月・相続税10か月・相続登記3年といった期限や、固定資産・農地の届出も押さえておきましょう。そして、工業のまち鹿嶋では、実家を「売る」だけでなく「貸す」選択肢も現実的です。
どうするか迷ったら、鹿嶋の事情にも詳しい弊社にお声がけください。
まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。
📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


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