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2026年4月から住所変更登記も義務化!茨城の不動産所有者が今すぐ確認すべきこと

「引越しするたびに法務局で手続きが必要になるの?」 「過去の引越し分も対象になると聞いたけど、どういうこと?」 「スマート変更登記って何?自分は手続きしなくていいの?」

2026年4月1日から、不動産の住所変更登記が義務化されました。2024年4月の相続登記義務化に続く、不動産登記制度の大きな変更です。

法務省の調査では、不動産オーナーの約7割がまだ知らないと回答しているこの制度。知らないままでいると、**5万円以下の過料(罰則)**が科される可能性があります。

この記事では、茨城県で不動産を所有している方に向けて、住所変更登記の義務化の内容と、手続きを自動化できる「スマート変更登記」についてやさしく解説します。


目次

住所変更登記の義務化とはなにか

これまで、不動産を所有したまま引越しをしても、法務局の登記情報は自動的に更新されませんでした。「住民票を移せば大丈夫」と思っている方が多いのですが、住民票と不動産登記は別の手続きです。

市役所で転居届を出しても、法務局の登記簿上の住所は古いままになります。

この状態が全国で積み重なった結果、「所有者不明土地」が急増し、空き家問題や公共事業の妨げになる社会問題が発生しました。

この問題を解消するため、2026年4月1日から住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記を申請することが義務になりました。

義務化の概要
・対象:不動産の所有権登記名義人(土地・建物の所有者)
・期限:住所・氏名の変更があった日から2年以内
・罰則:正当な理由なく怠ると5万円以下の過料
・施行日:2026年4月1日

制度の詳細は法務省の公式ページでご確認ください。

法務省:住所等変更登記の義務化について


過去の引越しも対象になります

「2026年4月以降に引越しした場合だけが対象」と思っている方が多いですが、それは誤解です。

施行日(2026年4月1日)より前に住所が変わっていた場合も対象になります。その場合の期限は2028年3月31日までです。

過去の引越しがある場合
施行日(2026年4月1日)以前に住所変更済み
→ 2028年3月31日までに申請が必要

2026年4月1日以降に引越しした場合
→ 引越しした日から2年以内に申請が必要

茨城県内で不動産を所有していて、購入後に引越しをしたことがある方は、登記簿上の住所が現在の住所と一致しているかを確認してみてください。

相続登記の義務化についてはこちらもご覧ください。

相続登記の義務化とは

相続登記が義務化された今、茨城・つくばの負動産を放置し続けるリスクとは


手続きを自動化できる「スマート変更登記」とは

住所変更のたびに法務局で手続きをするのは手間がかかります。そこで同時にスタートした制度が**「スマート変更登記」**です。

スマート変更登記の仕組み

①法務局に「検索用情報」を申出する
 (氏名・生年月日などを事前登録)
 ↓
②引越しして住民票を移す
 ↓
③法務局が定期的に住基ネットを確認
 ↓
④住所変更を把握したら本人に確認
 ↓
⑤法務局が職権で自動的に変更登記を行う

一度申出をしておけば、その後の引越しのたびに法務局で手続きをしなくても、自動的に登記が更新されます。費用は無料です。

申出方法

・最寄りの法務局窓口で申出
・郵送での申出も可能
・2025年4月21日から受付開始済み

スマート変更登記が使えないケース

・海外に住んでいる方
 → 住基ネットに情報がないため対象外
・法人の場合
 → 別途手続きが必要

茨城県で不動産を所有している方が今すぐやること

①登記簿上の住所を確認する

まず現在の住所と登記簿上の住所が一致しているかを確認してください。

登記情報はオンラインでも確認できます。

登記情報提供サービス

現在の住所と登記簿上の住所が一致している
→ 問題なし

一致していない
→ 変更登記の手続きが必要

②スマート変更登記の申出をする

今後の引越しに備えて、スマート変更登記の申出をしておくことをおすすめします。一度申出をしておけば、以後の住所変更は自動的に対応されます。

③変更が必要な場合は早めに手続きをする

変更登記の手続きは、本人が法務局で申請するか、司法書士に依頼することで対応できます。

費用の目安
・自分で申請:登録免許税1,000円程度
・司法書士に依頼:1〜3万円程度

相続した不動産の住所変更も確認を

茨城県内で相続した不動産を持っている方は、被相続人(亡くなった方)の登記情報が古いままになっているケースがあります。

相続登記と合わせて、住所変更登記も確認しておくことをおすすめします。

また、2024年4月の相続登記義務化により、過去の未登記相続は2027年3月31日が期限になっています。相続登記・住所変更登記の両方を早めに対応することが重要です。

茨城で相続した不動産、売却までの完全ロードマップ

不動産の相続者決定方法と相続割合


弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産では、茨城県全域で相続不動産・空き家に関するご相談をお受けしています。

住所変更登記・相続登記の手続き自体は司法書士が専門ですが、弊社では不動産の売却・買取・解体までをワンストップでサポートしながら、必要に応じて司法書士・行政書士などの専門家をご紹介することができます。

「登記の手続きをきっかけに、相続した不動産をどうするか考え始めた」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。最初のご相談は無料です。

空き家買取サービスページ

相続税控除サービスページ


よくあるご質問

Q. 結婚して名字が変わった場合も義務化の対象ですか?

はい、対象です。住所だけでなく氏名の変更も義務化の対象になります。結婚・離婚などで名字が変わった場合も、変更から2年以内に変更登記が必要です。

Q. スマート変更登記の申出はいつまでにすればいいですか?

申出の期限は特に設けられていませんが、早めに申出をしておくことで、今後の引越しの際の手続きが自動化されます。最寄りの法務局窓口または郵送で申出できます。


まとめ:まず登記簿の住所が現在と一致しているかを確認してみましょう

2026年4月から始まった住所変更登記の義務化は、不動産を所有しているすべての方に関係する制度です。

まず「登記簿上の住所が現在の住所と一致しているか」を確認することが最初のステップです。不一致があれば早めに対応してください。またスマート変更登記の申出をしておくことで、今後の手続きの手間を大幅に減らせます。

「相続した不動産の登記が複雑でどうすればいいか分からない」という方も、まずご相談ください。

まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。

📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


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