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石岡市おくやみハンドブック完全ガイド|家族が亡くなった後の手続きを全部まとめました

ご家族が亡くなられたあと、悲しみに暮れる間もなく、たくさんの手続きに追われることになります。「何から手をつければいいのか」「どの窓口に行けばいいのか」——石岡市役所でも、ご遺族からこうした戸惑いの声がよく聞かれます。
石岡市では、ご遺族の負担を少しでも減らすために「おくやみハンドブック」を発行し、おくやみ窓口を設けています。とはいえ、初めての方には、何が必要でどう進めるのか、なかなか分かりにくいものです。
この記事では、石岡市で家族が亡くなったあとに必要な手続きを、市役所での手続きから市役所以外の手続きまで、できるだけ分かりやすくまとめました。最後に、相続のなかでも特に悩みの多い「実家と農地・空き家をどうするか」についても触れます。順番に確認していきましょう。

まず最初に——石岡市の「おくやみ窓口」を使う
石岡市には、死亡後の各種手続きをまとめてサポートする「おくやみ窓口」があります。あちこちの課を回らなくて済むよう、手続きを案内してくれる窓口です。
石岡市の場合、死亡届を預かったあと、2週間を目安に「おくやみ手続きのご案内文」が、死亡届の届出人へ郵送されます。この案内文に、必要な持ち物や手続きの有無がまとめられています。おくやみ窓口を利用する際は、この案内文が届くのを待ってから、予約を入れる流れです。
予約は、利用希望日の1週間前までに連絡します。
おくやみ窓口の予約・問い合わせ先:石岡市役所 市民課 おくやみ窓口(電話 0299-23-7307)
石岡市役所 代表:0299-23-1111
※石岡市役所本庁舎のほか、八郷総合支所でも手続きできるものがあります。
窓口に行くときは、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きは1点、それ以外は2点)、認印(スタンプ印は不可)、亡くなった方の預金通帳またはキャッシュカード、代理の場合は委任状を持参します。

市役所での主な手続き一覧
石岡市役所で行う主な手続きを、分野ごとに表にまとめました。世帯の状況によって必要な手続きは変わりますので、詳しくは各担当課やおくやみ窓口で確認してください。
以下の表は、ご自身の状況に当てはまるものをチェックしながら使うと便利です。
| 分野 | 主な手続き | 担当課 |
|---|---|---|
| 住民登録 | 世帯主の変更(3人以上世帯)、印鑑登録証・マイナンバーカード等の返納、住民票除票・戸籍の請求 | 市民課(本庁)/市民窓口課(支所) |
| 保険・年金 | 国民健康保険・後期高齢者医療の資格確認書返納、葬祭費の支給申請(5万円)、未支給年金の請求、遺族年金 | 保険年金課(本庁)/市民窓口課(支所) |
| 福祉・介護 | 介護保険被保険者証の返納と保険料精算、高齢者向けサービスの停止、身体障害者手帳・療育手帳の返納 | 介護保険課・高齢福祉課・社会福祉課(本庁)/市民窓口課(支所) |
| 税金 | 相続人代表者指定(変更)届、補充家屋所有者変更届(未登記家屋)、市・県民税、軽自動車等の廃車・名義変更 | 税務課(本庁)/市民窓口課(支所) |
| 子育て・教育 | 児童手当の受給者変更・未支給請求、児童扶養手当、医療福祉費受給者証(マル福)の手続き、保育所等の認定変更 | こども未来課・保険年金課(本庁)/市民窓口課(支所) |
| くらし | 市営霊園(龍神山霊園・半ノ木霊園)の納骨・承継、飼犬の登録変更、農地・森林の相続届出、上下水道の名義変更 | 防災危機管理課・生活環境課・農業委員会事務局・下水道課・水道課ほか |
葬祭費について補足します。国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなり、葬儀を行った場合、喪主の方に葬祭費として5万円が支給されます。会葬礼状や葬儀の領収書、喪主の振込先口座が分かるものなどが必要です。
市役所以外で行う主な手続き
手続きは市役所だけで完結しません。市役所以外で行うものも多くあります。主なものを表にまとめます。
| 手続き | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 電気・ガス・インターネット・電話の名義変更/解約 | 各契約会社 |
| NHK受信料の名義変更/解約 | NHKフリーダイヤル 0120-151-515 |
| クレジットカード・生命保険・簡易保険 | 各契約会社/かんぽコールセンター 0120-552-950 |
| 運転免許証の返納 | 石岡警察署 0299-28-0110 |
| 年金(厚生・共済・遺族年金など) | ねんきんダイヤル 0570-05-1165/土浦年金事務所 029-825-1170 |
| 預金口座・株式・投資信託の相続手続き | 各金融機関・証券会社・信託銀行など |
| 国税(所得税など)の相続・申告 | 土浦税務署 029-822-1100 |
| 不動産登記・相続関係 | 水戸地方法務局土浦支局 029-821-0792/茨城司法書士会 029-225-0111 |
特に、預金口座の相続手続きや、不動産の相続登記は、後回しにしがちですが大切な手続きです。次の章で詳しく触れます。
相続で特に注意したい「期限のある手続き」

死亡後の手続きの中には、期限が決まっているものがあります。うっかり過ぎてしまうと、不利益が生じることもあるため、早めの確認が肝心です。
相続放棄や限定承認を考える場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
亡くなった方に所得があった場合の所得税の準確定申告は、4か月以内です。
相続税の申告・納税は、10か月以内が原則です。
そして、相続登記です。2024年4月から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が必要になりました。怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。
相続登記の義務化と、放置した場合のリスクについてはこちらで詳しく解説しています。
石岡市ならでは——「実家と農地・空き家」をどうするか
石岡市は、かつて常陸国府が置かれた歴史ある街で、市街地と農村部が入り混じっています。そのため、実家と農地、あるいは空き家をセットで相続するケースが、ほかの地域より多いのが特徴です。
ここで見落とされがちなのが、農地の相続には登記とは別の手続きがある、という点です。法務局で相続登記が完了し、農地の所有権を取得したら、農業委員会への届出が必要です。おおむね10か月以内に届け出ます(石岡市では電子申請も可能です)。
農地を相続したときの届出や手続きについては、こちらで詳しく解説しています。
また、相続した実家が空き家になる場合、その後の管理や活用も考えなければなりません。誰も住まない家を放置すると、傷みが進み、固定資産税の負担も続きます。石岡市では「どこに相談すればいいか分からない」まま、空き家が放置されてしまう例も少なくありません。
弊社では、このように対応しています

手続きを一通り終えたあと、多くのご遺族が直面するのが「相続した実家や農地、空き家をどうするか」という問題です。
クロスビズ不動産は、水戸市を拠点に、石岡市を含む茨城県全域に対応しています。石岡市のように実家と農地をセットで相続する地域では、登記・届出・税金・その後の活用と、関わることが多岐にわたります。弊社では、司法書士や税理士とも連携しながら、これらの段取りから、空き家・農地の売却や活用までを、一つの窓口で整理してご案内できます。
弊社の強みは、解体・残置物の撤去・買取・売却までを、下請けに頼らずほぼ自社で行える体制です。中間マージンが発生しにくいため、費用を抑えやすい。相続した実家に家財が残ったままでも、買取のかたちであれば弊社の責任で整理しますので、ご遺族が片付ける必要はありません。
「手続きで手一杯で、家のことまで手が回らない」。そんな段階でのご相談も歓迎しています。まずは現状をお聞かせください。初回のご相談は無料です。
よくあるご質問
Q. おくやみ窓口は、予約なしでも利用できますか?
石岡市では、死亡届を預かったあとに「おくやみ手続きのご案内文」が届出人へ郵送されます。その案内文が届いてから、利用希望日の1週間前までに予約する流れです。まずは案内文の到着をお待ちください。詳しくは市民課おくやみ窓口(0299-23-7307)にご確認ください。
Q. 相続した実家が空き家になります。手続きと並行して相談できますか?
はい、手続きと並行してご相談いただけます。むしろ、空き家は放置すると傷みや税負担が進むため、早めに方向性を考えておくほうが安心です。売却・活用・解体など、状況に応じた選択肢を整理してお伝えします。
まとめ——一つずつ、順番に
石岡市で家族が亡くなったあとの手続きは、市役所での手続き、市役所以外の手続き、そして期限のある相続手続きと、多岐にわたります。まずはおくやみ窓口を活用し、案内に沿って一つずつ進めていけば、必ず整理できます。
そして、実家や農地、空き家といった不動産の問題は、手続きが落ち着いてからでも構いません。石岡市は実家と農地をセットで相続することが多い地域です。登記、農業委員会への届出、その後の活用まで、一人で抱え込まず、早めに全体像を整理しておきましょう。
茨城で相続した不動産の手続き全体については、こちらもあわせてどうぞ。
まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。
📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


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