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茨城の農地、何十年も未登記のまま——2027年3月の期限までにすべきこと


「祖父の代から相続した畑が、名義はまだ祖父のまま」「何十年も前に相続した農地、正直どうなっているか自分でもよく分かっていない」——茨城には、こうした農地が少なくありません。宅地と違って人が住むわけではないぶん、後回しにされやすいのが農地です。

でも、この”放置されてきた農地”に、2027年3月31日という具体的な期限が迫っています。この記事では、なぜ農地は特に登記が後回しにされやすいのか、2027年の期限がどう関わるのか、そして何世代も手つかずだった場合にどう動けばいいのかを整理します。

目次

なぜ農地は、特に「未登記」のまま残りやすいのか

宅地や自宅であれば、住む・売る・貸すといった動きの中で、いずれ名義の問題に突き当たります。ところが農地は、誰も住んでいなくても、親戚や近所の人が代わりに耕作を続けていたり、逆に何もしないまま雑草に覆われていたりしても、当面は困らないように見えてしまいます。この”困らなさ”が、登記を先延ばしにする一番の理由です。

その結果、名義が祖父母、あるいはそのさらに前の代のまま、というケースが茨城には少なくありません。相続する側も「田舎の畑だから、そこまで急がなくても」と考えがちです。

2027年3月31日——「昔の相続」にも期限があります

相続登記の義務化は2024年4月から始まりましたが、これは2024年4月以降に発生する相続だけの話ではありません。**それより前に発生していた相続で、まだ登記していないものにも、さかのぼって義務が課されています。**その期限が、2027年3月31日です。

つまり、20年前、30年前に相続した農地でも、今なお祖父母の名義のままなら、来年の3月末までに登記をしなければなりません。正当な理由なく過ぎてしまうと、10万円以下の過料の対象になり得ます。

2027年の期限そのものについては、こちらでくわしく解説しています。

2027年3月31日が期限!昔の相続が未登記のままの茨城の方、今すぐ動くべき理由

農地ならではの、もうひとつの見落とし——農地法の許可

ここが、宅地とは違う農地特有のポイントです。農地を売買したり、農地以外の用途に転用したりするには、相続登記とは別に、農地法にもとづく許可や届出が必要になります。相続そのもの(名義変更)は届出で済みますが、それを第三者に売る、あるいは宅地などに転用するとなると、農業委員会や都道府県知事の許可(いわゆる農地法3条・5条の許可)が必要になる場面が出てきます。

未登記のまま何十年も放置されている農地は、登記と農地法の届出、両方が手つかずになっていることが多いものです。登記だけ済ませて安心してしまうと、いざ売ろうとしたときに、この農地法の手続きで足止めされることがあります。

農地の相続で必要な届出については、こちらもあわせてご覧ください。

石岡で農地を相続したら、農業委員会への届出を忘れずに

何世代も未登記だと、相続人はねずみ算式に増えます

長く放置された農地でとりわけ深刻なのが、相続人の数です。祖父母の代で止まっている名義は、祖父母の子どもたち、さらにその子どもたちへと、相続のたびに権利が枝分かれしていきます。気づけば、会ったこともない親戚が何人も共有者に名を連ねている——ということも珍しくありません。

こうなると、全員の同意を取り付けるだけでも一苦労です。「今さら全員の合意なんて無理」と諦めてしまう前に、知っておきたい制度があります。

話し合いがまとまらなくても——相続人申告登記という手段

遺産分割の話し合いが終わっていなくても、ひとまず義務を果たす方法があります。「相続人申告登記」といって、「自分がこの不動産の相続人である」ことを法務局に申し出るだけの、簡易な手続きです。正式な名義変更ではありませんが、これによって過料の対象からは外れます。話し合いがまとまった後で、あらためて正式な相続登記を行う流れです。

農地のように相続人が多くなりがちな不動産では、この制度をうまく使うと、期限に間に合わせながら、腰を据えて話し合いを進めることができます。

相続人が多い場合の分け方の考え方は、こちらで整理しています。

相続した実家、兄弟でどう分ける?もめない分け方の基本

まず何をすればいいか

① 名義と相続人を確認する

まず、その農地が今、誰の名義になっているかを確認します。法務局で登記事項証明書を取得すれば分かります。あわせて、これまで相続の手続きがどこまで進んでいたか(何代前で止まっているか)を、戸籍などから確認します。

② 農地法上の手続きが必要かも確認する

この先、その農地を売る・転用するつもりがあるかどうかで、必要な手続きが変わります。将来的な使い道も含めて、農業委員会に確認しておくと安心です。

③ 相続人が多い・話がまとまらないなら、まず申告登記

全員の合意を待っていると期限に間に合わない、という場合は、相続人申告登記で先に義務を果たしておく方法があります。

弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産は、茨城県全域で、農地を含む相続不動産のご相談をお受けしています。相続登記そのものの手続きは提携の司法書士と連携し、農地法の許可・届出についても、必要に応じて専門家と連携してご案内します。

そして、登記や届出が終わった後——「この農地、結局どうするか」というご相談も、そのまま同じ窓口で承ります。耕作を続けるのか、貸すのか、売るのか、活用しないまま持ち続けるのか。長年手つかずだった農地ほど、方針を決めるところから一緒に整理させていただくことが多くあります。まずは、今の名義と状況を確認するところから始めてみてください。

よくあるご質問

Q. 何十年も前に相続した農地です。今からでも登記できますか?

できます。何世代も前の名義であっても、相続人を確認し、必要な書類をそろえれば登記は可能です。相続人が多く話し合いが難航しそうな場合は、先に相続人申告登記で義務を果たしておく方法もあります。

Q. 農地の相続登記と、農地法の届出は同じものですか?

別のものです。相続にともなう名義変更(相続登記)と、農業委員会への届出は、それぞれ別に必要です。さらに、将来その農地を売却・転用する際には、農地法上の許可が別途必要になることがあります。

Q. 相続人が多すぎて、話し合いがまとまりそうにありません。

まずは相続人申告登記で、2027年3月の期限に対する義務を果たしておくことができます。正式な相続登記は、話し合いがまとまってから進めれば大丈夫です。

まとめ

農地は、宅地に比べて「困らない」ぶん、名義変更が後回しにされがちな不動産です。しかし、2024年より前の相続であっても、2027年3月31日という期限が迫っています。長く放置された農地ほど相続人が増えやすく、農地法の届出も併せて見落とされがちです。話し合いがまとまらなくても、相続人申告登記でひとまず義務を果たすことができます。

「うちの畑、名義がどうなっているか分からない」という段階でも構いません。まずは茨城全域対応の弊社にお声がけください。

まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。

📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)

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