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茨城の空き家、固定資産税を払い続けるのが限界…負動産を手放す前に知っておきたいこと

「誰も住んでいないのに、毎年固定資産税だけが届く」
「相続してから何年も払い続けているけど、もう限界に近い」
「滞納したらどうなるのか、怖くて調べられないでいる」

茨城県の空き家を抱える方から、こうした声を多くいただきます。

使っていない家でも、持っているだけで毎年税金がかかる。それがわかっていても、「どうやって手放すか」を決められないまま、年月だけが過ぎていく。そんな状況にいる方は、決して少なくありません。

この記事では、茨城・古河エリアをはじめ県西地域で空き家の固定資産税に悩む方に向けて、滞納のリスクから現実的な解決策まで、やさしく整理してご説明します。


目次

空き家にも固定資産税はかかる。その金額、把握していますか?

固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される地方税です。住んでいるかどうかは関係なく、名義を持っているだけで支払い義務が生じます。

では、空き家の固定資産税はどのくらいかかるのでしょうか。

税額は「固定資産税評価額 × 税率(標準税率1.4%)」で計算されます。茨城県内の一般的な住宅地・木造一戸建てであれば、年間で数万円〜10万円前後というケースが多いですが、土地の評価額が高ければそれ以上になることもあります。

注意が必要なのは、「特定空き家」「管理不全空き家」に行政から指定された場合、住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍程度に跳ね上がる可能性があるという点です。

📎 関連記事:空き家税が始まる前にすべき5つのこと


滞納するとどうなる?段階的に進む手続きを知っておこう

「今月だけ…」と思って滞納が続くと、行政側の対応は段階的にエスカレートしていきます。流れを把握しておくだけでも、早めに動く判断につながります。

① 督促状の送付(納期限から20日以内)
支払期限を過ぎると督促状が届きます。この時点から延滞金が発生します。納期限の翌日から1カ月以内は年2.4%程度、それ以降は年8.7%程度の割合で加算されます。

② 催告書の送付・財産調査
督促状を無視すると、さらに厳しい催告書が届きます。この段階では銀行口座・不動産・勤務先など、財産状況の調査も始まります。

③ 差し押さえ
督促状を発送した日から10日以内に納税しない場合、滞納者の財産を差し押さえることが法律上定められています。対象は預貯金・給与・不動産・自動車など、現金化できるものすべてです。給与が差し押さえられると勤務先にも通知が届くため、社会的な影響も生じます。

④ 公売(競売)
差し押さえた財産が公売にかけられ、一般的な売却より低い価格で処分されることになります。自分の意思とは関係なく、不動産を失うことにもなりかねません。

「どうせ空き家だから差し押さえられても構わない」と思いがちですが、固定資産税などの税金は、たとえ自己破産しても免除されることはありません。他の資産にも影響が及ぶ点に注意が必要です。


払い続けるのが限界になる前に、できることがある

固定資産税の支払いが厳しくなってきたとき、まず知っておいてほしい対処法が2つあります。

① 自治体の窓口に相談する(分納・徴収猶予)
支払いが難しい状況であれば、まず物件がある市区町村の窓口に相談することをおすすめします。事情によっては、分割払い(分納)や一定期間の支払い猶予(徴収猶予)に応じてもらえる場合があります。督促状を無視するのが最も避けるべき行動です。

② 不動産を売却して固定資産税の負担から解放される
根本的な解決策は、不動産を手放すことです。売却によって得た資金で滞納分を清算することもでき、以後の固定資産税も発生しなくなります。差し押さえを受けて競売にかけられるよりも、売却した方が高く売れるのが一般的です。


「売れない理由」が重なっていても、あきらめないでください

茨城・古河エリアをはじめ県西部では、以下のような理由で売却をあきらめているケースがあります。

  • 建物が古く、買い手がつかないと思っている
  • 残置物が多くて、片付けが追いつかない
  • 相続人が複数いて、話し合いがまとまっていない
  • 再建築不可や農地が絡んでいて、複雑な案件になっている
  • 「訳あり」と言われて、他社に断られた経験がある

このような”売れない理由”が重なっているほど、固定資産税の負担が長引きやすい状況でもあります。しかし、こうした複合的な問題を抱えた物件にこそ、専門業者に相談するメリットが大きいといえます。

📎 関連記事:茨城・ひたちなかの訳あり・負動産、「仲介」と「買取」どちらで売るべきか?
📎 関連記事:茨城の空き家に残された家財、残置物の整理から売却まで


弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産は、茨城県全域の空き家・訳あり不動産・負動産に対応した地元密着の不動産会社です。固定資産税の負担で疲弊している方のご相談も、以下のような形でお受けしています。

「もう払い続けられない」という段階でも相談できます
税負担が限界に近い状況でのご相談も、これまでに多数お受けしています。現状をそのままお話しいただくことで、売却・買取・その他の選択肢を一緒に整理することができます。

残置物・老朽化・複雑な権利関係も対応します
「他社に断られた」「条件が複雑で話を聞いてもらえなかった」という物件も、状況に応じてご対応します。解体・残置物整理も自社対応のため、別途業者を手配する手間も不要です。

早期の売却で、税負担ゼロへの道筋をつくります
不動産を売却・買取で手放すことで、翌年以降の固定資産税が発生しなくなります。滞納が積み重なる前に動くことが、結果的に最もシンプルな解決策になることが多いです。

空き家買取サービスの詳細はこちら


毎年届く納税通知書を見るたびに、気持ちが重くなっている方もいるかもしれません。そのお気持ち、よく理解できます。

「こんな状況でも相談していいのか」と思わず、まず現状をそのまま話してみてください。一緒に整理していきましょう。

▶ 無料相談はこちら:029-357-9961(全日9:00〜20:00)
▶ 住所:茨城県水戸市吉沢町352-146

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