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茨城で不動産を売った翌年にやること|確定申告の手順と3,000万円特例の申請方法

「不動産を売ったけど、確定申告って必要なの?」 「3,000万円特例を使いたいけど、どうやって申請するの?」 「確定申告をしなかったら、どうなるの?」
茨城県で不動産を売却した後に、こうした疑問を持つ方が多くいらっしゃいます。
不動産の売却には、翌年の確定申告が必要になるケースがあります。特に**3,000万円特別控除などの節税特例は、確定申告をしなければ適用されません。**申告を忘れると、本来払わなくていい税金を払うことになってしまいます。
この記事では、茨城県で不動産を売却した方に向けて、確定申告の基本と3,000万円特例の申請方法を分かりやすく解説します。

そもそも確定申告が必要なケースとは
不動産を売却した場合、以下のケースで確定申告が必要です。
確定申告が必要なケース
・売却して利益(譲渡所得)が出た
・3,000万円特別控除などの特例を使いたい
・取得費加算の特例を使いたい
確定申告が不要なケース
・売却して損失が出た(ただし特例を使う場合は必要)
・利益がゼロだった
重要なのは「特例を使いたい場合は利益がなくても申告が必要」という点です。申告しないと特例が適用されず、後から税務署に指摘されるケースがあります。
確定申告の期限と基本的な流れ
申告期限
不動産を売却した翌年の
2月16日〜3月15日
例:2025年中に売却した場合→2026年2月16日〜3月15日に申告
この期限を過ぎると無申告加算税・延滞税が発生する可能性があります。「知らなかった」は通用しないため、売却後は早めに準備を始めることが重要です。
申告方法
①e-Tax(オンライン申告)
→ マイナンバーカード+スマートフォンで申告可能
→ 自宅から完結・手間が少ない
②税務署に持参・郵送
→ 書類を作成して提出
→ 不安な場合は税務署の窓口で相談できる
③税理士に依頼
→ 費用はかかるが確実
→ 不動産売却の実績がある税理士に依頼するのがベター
譲渡所得の計算方法

確定申告では、まず「いくら利益が出たか(譲渡所得)」を計算する必要があります。
譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)
取得費:購入時の価格+購入時の諸費用
(書類がない場合は売却価格の5%)
譲渡費用:仲介手数料・測量費・解体費など
売却のためにかかった費用
**取得費の書類がない場合は注意が必要です。**購入時の契約書・領収書がないと取得費が「売却価格の5%」とみなされます。取得費が低くなると利益が大きく計算され、税負担が増えます。古い物件ほど書類がないケースが多いため、売却前に確認しておきましょう。
3,000万円特別控除の申請方法
相続した空き家や自宅を売る場合に使える「3,000万円特別控除」は、確定申告時に申請することで適用されます。
空き家の3,000万円特別控除(相続した空き家向け)
条件:
・1981年以前に建てられた建物
・相続開始から3年以内の売却
・耐震改修または解体が必要
(2024年改正:買主が行う場合も対象)
・相続人3人以上の場合は2,000万円に縮小
申請に必要な書類:
・確定申告書
・譲渡所得の内訳書
・被相続人居住用家屋等確認書
(市区町村で取得)
・耐震基準適合証明書または解体証明書
・売買契約書の写し
・登記事項証明書
居住用財産の3,000万円特別控除(自宅向け)
条件:
・売った家に自分が住んでいた
・売った年の前年・前々年に
この特例を使っていない
・親族・関連会社への売却ではない
申請に必要な書類:
・確定申告書
・譲渡所得の内訳書
・戸籍の附票
・売買契約書の写し
・登記事項証明書
3,000万円特例の詳細はこちらをご覧ください。
確定申告でよくある失敗と注意点
①申告を忘れる
「不動産売却の利益は会社の年末調整でやってもらえる」と思っている方がいますが、不動産売却の利益は給与所得と別に申告が必要です(分離課税)。会社の年末調整では対応できません。
②特例の適用条件を確認しない
3,000万円特別控除を使いたいのに、条件を満たしていなかったというケースがあります。特に「相続から3年以内」「1981年以前築」という条件は事前に確認が必要です。
③取得費の書類を探さない
購入時の書類は捨てずに保管してください。書類があれば実際の取得費で計算できますが、ない場合は5%のみなし計算になり、税負担が増えることがあります。
④住宅ローン控除との併用に注意
3,000万円特別控除を使った年とその前後2年間は、新居で住宅ローン控除を使えません。買い替えを検討している方は、どちらの特例が有利かを事前に確認してください。
弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産では、茨城県全域で不動産売却のご相談をお受けしています。
「売却後の確定申告が不安」「3,000万円特例が使えるか確認したい」という方には、税理士・司法書士と連携してサポートします。
売却の段階から確定申告まで、窓口をひとつにまとめてご相談いただける体制を整えています。最初のご相談は無料です。
よくあるご質問
Q. 不動産を売って損した場合、確定申告は不要ですか?
原則として損失が出た場合は申告不要ですが、「譲渡損失の損益通算・繰越控除」の特例を使う場合は申告が必要です。給与所得などと損益を通算して節税できるケースがあるため、損失が出た場合でも確認することをおすすめします。
Q. 茨城県内の税務署はどこに相談すればいいですか?
水戸市内の物件であれば水戸税務署、つくば市であればつくば税務署が管轄です。確定申告の時期(2〜3月)は窓口が混雑するため、早めに相談するか、国税庁のe-Taxを活用することをおすすめします。
まとめ:売却翌年の2〜3月、確定申告を忘れずに

茨城県で不動産を売却した場合、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要なケースがあります。特に3,000万円特別控除などの特例は、申告しなければ適用されません。
「自分が申告すべきかどうか分からない」という段階でも、まず専門家に相談することをおすすめします。地元・茨城に根ざした私たちが、売却後の手続きも含めてサポートします。
まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。
📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


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