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茨城の実家、相続放棄すれば楽になる?不動産だけ手放せない理由と現実的な対処法

「茨城に実家があるけど、使う予定もないし、相続放棄してしまえばいい?」
「空き家だけ放棄して、預金は受け取ることってできるの?」
「放棄すれば、もう関係なくなると思っていたのに…」
相続が発生したとき、価値が見えにくい不動産を前に「いっそ放棄してしまおう」と考える方は少なくありません。しかし、相続放棄には思わぬ落とし穴があります。
特に茨城県のような地方エリアでは、活用しにくい空き家や農地・山林を抱えるケースも多く、「放棄すれば解決」と単純にはいかない事情があります。
この記事では、相続放棄の基本的な仕組みと、不動産だけ切り離せない理由、そして放棄以外の現実的な選択肢について、地元に寄り添った視点でやさしく解説します。
相続放棄とは?まず基本を整理しましょう
相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)を一切受け継がないという法的手続きです。家庭裁判所への申し立てにより行います。
ポイントは3つです。
① 「いらないもの」だけ選んで放棄することはできない
相続は「全部受け取るか、全部放棄するか」が原則です。「空き家はいらないけど預金は受け取りたい」という部分的な放棄はできません。不動産を手放したいがために相続放棄を選ぶと、預貯金や有価証券など他の財産も失うことになります。
② 期限は「相続を知った日から3カ月以内」
相続放棄の手続きには期限があります。相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければ、自動的に相続を承認したものとみなされます。
③ 一度放棄すると原則として撤回できない
「やっぱり受け取りたかった」と思っても、相続放棄は原則として取り消しができません。後になって思わぬ財産が見つかっても、引き継げなくなります。
「放棄したのに管理しなければならない」ってどういうこと?
相続放棄をすれば、すべての義務から解放されると思っている方が多いのですが、実はそうではありません。
2023年4月の民法改正により、相続放棄をした時点でその不動産を「現に占有していた人」には、引き渡しが完了するまでの間、保存義務が残ることが明確化されました。
たとえば、親と同居していた・定期的に管理していたなど、実質的に不動産を管理・使用していた状況にあった場合は「現に占有」とみなされ、相続放棄後も一定の管理責任が続きます。
一方、遠方に住んでいて全く関与していなかった場合は、放棄後に管理義務を負わないケースもあります。ただし、この判断はケースバイケースです。
この保存義務から解放されるには、他の相続人へ引き渡すか、家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。清算人の選任には収入印紙代・官報公告料に加え、数十万円の予納金が必要になることもあります。
相続放棄が向いているケース・向いていないケース

相続放棄が有効な選択肢となるのは、主に以下のような場合です。
放棄が向いているケース
- 被相続人に多額の借金・ローンが残っており、プラスの財産より負債が多い
- 不動産も預金もなく、引き継ぐ資産がほとんどない
- 相続人全員が合意して放棄することで、手続きをシンプルにしたい
放棄が向いていないケース
- 預貯金・有価証券など価値のある資産もある場合(不動産だけ切り離せない)
- 相続した不動産に資産価値がある、もしくは売却できる可能性がある
- 放棄したとしても、管理義務や保存義務が残る状況にある
茨城の空き家を抱えるケースでは、「不動産の価値がよくわからないまま放棄を決めてしまう」ことで、後から損をしたり、想定外の負担が残ったりするケースがあります。まず専門家に相談して、不動産の状態と売却可能性を確認することが大切です。
「売れないから放棄しよう」の前に確認してほしいこと

茨城の空き家・負動産を前に「どうせ売れないから放棄するしかない」と思い込んでいる方がいます。しかし実際には、一般市場では売れにくい物件でも、専門の買取業者であれば対応できるケースが少なくありません。
残置物がある、建物が傷んでいる、再建築不可、農地が絡んでいる、相続人が複数いるなど、複合的な問題を抱えた物件でも、状況に応じた買取提案ができる場合があります。
相続放棄を選ぶ前に、「この不動産はどんな条件でなら売却・買取できるか」を一度確認しておくことで、選択肢が広がります。
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弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産では、「相続放棄すべきか迷っている」という段階からのご相談もお受けしています。
「放棄の前に一度査定を」というご相談に対応
相続放棄を検討中でも、まず「この不動産にどんな価値があるか」「売却・買取できる可能性はあるか」を確認していただけます。査定は無料です。判断材料が増えることで、放棄すべきかどうかがより明確になります。
複雑な権利関係・訳あり物件も対応します
相続人が複数いる・再建築不可・残置物がある・農地が絡んでいるなど、条件が複雑な物件でも、状況に応じてご提案が可能です。他社に断られた物件のご相談も歓迎しています。
法的な手続きが必要な場合は専門家をご紹介
相続放棄の手続きや相続財産清算人の選任など、法的な手続きが必要なケースでは、信頼できる司法書士・弁護士をご紹介するネットワークを持っています。「不動産のことも、法律のことも、まとめて相談したい」という方にも対応しています。
「放棄するしかない」と思い込む前に、まずお話しください。状況を整理するだけで、思っていたより選択肢が多いことに気づく方が多いです。



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