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ひたちなか市おくやみガイド完全ガイド|家族が亡くなった後に必要な手続きを全部まとめました

大切な家族を亡くされた後、悲しみの中でも多くの手続きをこなさなければならない——そんな状況で「何から始めればいいか分からない」という方のために、ひたちなか市が発行している**「おくやみガイド」**の内容を分かりやすくまとめました。

このページでは、手続きの全体像から各種手続きの詳細・窓口情報まで一つにまとめています。ご自身の状況に近い項目から読み進めてください。

ひたちなか市では「おくやみ窓口」(完全予約制)を設置しています。事前に電話で予約すると、関係する課の職員が順次出向くため、窓口を移動せずにまとめて手続きができます。

おくやみ窓口予約:📞 029-273-0111(内線1177) 受付時間:平日8:30〜17:15 希望日の5開庁日前までに予約


目次

おくやみ窓口の使い方

利用時間(1日あたり4枠・完全予約制):
① 午前9:00〜 ② 午前10:30〜
③ 午後1:30〜 ④ 午後3:00〜

案内場所:本庁舎1階 おくやみ窓口(2番窓口)
予約電話:029-273-0111(内線1177)
受付時間:平日8:30〜17:15
※希望日の5開庁日前(土日祝・年末年始を除く)までに予約
※予約が集中する場合は最大1か月程度お待ちいただく場合あり

お急ぎの方は、このページのチェックリストをご参照の上、各担当課または那珂湊支所で直接お手続きください。

那珂湊支所

所在地:ひたちなか市和田町二丁目12番1号
電話:029-273-0111(代表)
開庁時間:平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)

日曜開庁

日曜開庁時間:午前8:30〜正午・午後1:00〜17:15
※取り扱い可能な手続きはチェックリストの「日曜」欄を確認

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来庁前の準備・持ち物

本人確認書類

1点で確認できるもの(写真付き):
→ 運転免許証・マイナンバーカード・身体障害者手帳・パスポート等

2点で確認できるもの:
→ 健康保険証または資格確認書・年金手帳・年金証書・
 生活保護受給者証・介護保険被保険者証・児童扶養手当証書等

来庁時の主な持ち物

来庁者(ご遺族・ご親族):
□ 本人確認書類
□ 印鑑(スタンプ印は不可)
□ 振込先口座番号がわかるもの(相続人代表者・喪主のもの)
□ 会葬礼状または葬儀費用領収書等
□ 新たな振替口座の預金通帳と金融機関届印
□ 委任状(代理人が手続きする場合)

亡くなられた方のもの:
□ 年金証書など年金番号がわかるもの
□ 国民健康保険被保険者証または資格確認書
□ 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
□ 各種証書(介護保険証・負担割合証・限度額認定証等)
□ 各種手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等)
□ その他市役所から交付された証書類

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死亡に伴う市役所での手続きチェックリスト

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1. 住民登録・戸籍に関する手続き

死亡届の提出

手続き:死亡届
期限:死亡の事実を知った日から7日以内
手続き可能な人:親族等・葬祭業者
必要なもの:
□ 死亡届
□ 死亡診断書または死体検案書
□ 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
問い合わせ先:市民課 029-273-0111(内線1174)
支所:那珂湊支所○ 日曜:○

マイナンバーカード・住民基本台帳カード・印鑑登録証を持っていた

手続き:カードの返納
期限:なし
※亡くなられた方のマイナンバーは返納後確認できなくなります
 すべての手続きが完了してから返納をお勧めします
必要なもの:
□ 亡くなられた方のマイナンバーカード
□ 亡くなられた方の住民基本台帳カード
□ 亡くなられた方の印鑑登録証
問い合わせ先:市民課 029-273-0111(内線1175)
支所:那珂湊支所○ 日曜:○

死亡記載の住民票(除票)が必要

手続き:住民票(除票)の請求
手続き可能な人:死亡時の同一世帯人・死亡届出人等
必要なもの:
□ 本人確認書類
□ 亡くなられた方との関係を確認できる戸籍謄本等
□ 手数料(1通300円)
□ 委任状(代理人が請求する場合)
問い合わせ先:市民課 029-273-0111(内線1175)
支所:那珂湊支所○ 日曜:○

死亡記載の戸籍謄本等が必要

手続き:戸籍謄本等の請求
※本籍地がひたちなか市以外の場合は広域交付で請求可能
手続き可能な人:配偶者・直系尊属・直系卑属・同一戸籍の方等
必要なもの:
□ 本人確認書類
□ 手数料(戸籍謄抄本1通450円・除籍謄抄本1通750円)
問い合わせ先:市民課 029-273-0111(内線1175)
支所:那珂湊支所○ 日曜:○

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2. 医療保険に関する手続き

国民健康保険に加入していた

手続き①:被保険者証または資格確認書の返納
手続き②:葬祭費の支給申請(50,000円)
 期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内
 必要なもの:
 □ 会葬礼状または葬儀費用領収書(喪主氏名記載)
 □ 喪主の振込先口座がわかるもの
手続き③:国民健康保険相続人届出
問い合わせ先:国保年金課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○ 日曜:○

世帯主が亡くなり同世帯に国保加入者がいる

手続き:同世帯の方の被保険者証・資格確認書の書き替え
問い合わせ先:国保年金課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○ 日曜:○

社会保険被保険者が亡くなり被扶養者が無保険になる

手続き:国民健康保険の加入
問い合わせ先:国保年金課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○ 日曜:○

後期高齢者医療保険に加入していた

手続き①:被保険者証または資格確認書の返納
手続き②:葬祭費の支給申請(50,000円)
 期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内
手続き③:後期高齢者医療給付受領申請・保険料還付申請
問い合わせ先:国保年金課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○ 日曜:○

マル福受給者証を持っていた

手続き:受給者証の返納
問い合わせ先:国保年金課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○ 日曜:○

18歳未満の子ども・20歳未満の障害児・高校等在学者を養育していた

手続き:マル福の申請・受給区分の変更
問い合わせ先:国保年金課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○ 日曜:○

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3. 年金に関する手続き

国民年金・厚生年金に加入または受給していた

手続き①:未支給年金の請求
手続き②:死亡一時金の請求
手続き③:遺族基礎(厚生)年金の請求
問い合わせ先:
 国保年金課(市役所) 029-273-0111
 水戸北年金事務所 029-231-2283
 ねんきんダイヤル 0570-05-1165
支所:那珂湊支所○

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4. 介護保険に関する手続き

介護保険被保険者証を持っていた・認定申請をしていた

手続き①:介護保険被保険者証の返納
手続き②:還付金・給付金の振込口座登録
手続き③:認定申請の取り下げ(認定申請中の場合)
必要なもの:
□ 介護保険被保険者証
□ 介護保険負担割合証
□ 介護保険負担限度額認定証(お持ちの方のみ)
問い合わせ先:介護保険課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

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5. 障害に関する手続き

各種手帳・受給者証を持っていた

手続き:手帳や受給者証の返納
対象:
□ 身体障害者手帳
□ 療育手帳
□ 精神障害者保健福祉手帳
□ 自立支援医療受給者証
□ 障害福祉サービス受給者証
問い合わせ先:障害福祉課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

特別児童扶養手当・ひたちなか市特別児童福祉手当を受給していた

手続き:資格の喪失・受給者の変更
問い合わせ先:障害福祉課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

障害児福祉手当・特別障害者手当を受給していた

手続き:受給資格者の死亡届
問い合わせ先:障害福祉課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

茨城県人工肛門ストマ用装具支給事業を利用していた

手続き:利用申請の取り下げ
問い合わせ先:障害福祉課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

心身障害者扶養共済制度を利用していた

【加入者が亡くなった場合】
手続き:弔慰金請求

【受給予定者(障害者)が亡くなった場合】
手続き:年金給付請求

【受給者が亡くなった場合】
手続き:年金受給者の死亡届

【年金管理者が亡くなった場合】
手続き:年金管理者の死亡届

問い合わせ先:障害福祉課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

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6. 税に関する手続き

市県民税を納付していた(または納付していたかわからない)

手続き:市・県民税の相続人代表者の指定
問い合わせ先:市民税課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

原付バイク(125cc以下)または小型特殊自動車を所有していた

手続き:名義変更または廃車
問い合わせ先:市民税課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有していた

手続き①:相続人代表者の指定
手続き②:固定資産現所有者の申告
問い合わせ先:資産税課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

市税を口座振替で納付していた

手続き:口座振替の停止
問い合わせ先:収税課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

未登記家屋を所有していた

手続き:未登記家屋の名義変更
問い合わせ先:資産税課 029-273-0111

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7. 子どもに関する手続き

児童手当を受給していた

手続き:受給者の変更・資格の喪失
問い合わせ先:子ども政策課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

児童扶養手当を受給していた

手続き:資格の喪失
問い合わせ先:子ども政策課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

満5歳から義務教育終了までの児童の父母であった

手続き:遺児手当の申請
問い合わせ先:子ども政策課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

18歳未満の子ども・20歳未満の障害児を養育していた

手続き:児童扶養手当の申請
問い合わせ先:子ども政策課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

認可保育所・幼稚園等を利用する児童の保護者だった

手続き:認定変更届・入所申し込みの内容変更・
 無償化の認定申請または変更届
問い合わせ先:幼児保育課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

子どもが公立学童クラブを利用している

手続き:学童クラブの登録事項変更
問い合わせ先:青少年課 029-273-0111

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8. 住宅・墓地・農地に関する手続き

市営住宅に住んでいた

手続き①:市営住宅同居者異動届
手続き②:市営住宅承継入居承認申請
手続き③:市営住宅明渡し届・駐車場返還届
問い合わせ先:住宅課 029-273-0111

住んでいた家が空き家になる

問い合わせ先:空家等対策推進室 029-273-0111

市営墓地の使用者だった

手続き①:墓地使用権承継許可申請
手続き②:埋蔵届(お骨を市営墓地に埋蔵する場合)
問い合わせ先:環境政策課 029-273-0111

農地を所有していた

手続き:農地を相続したことの届出
 ※農地を相続等により取得した場合、
  農業委員会への届出が必要(おおむね10か月以内)
問い合わせ先:農業委員会事務局 029-273-0111

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9. 上下水道・その他の手続き

水道の名義人だった

手続き:名義変更・振替口座変更・使用中止届
問い合わせ先:
 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 029-273-0111

下水道事業受益者負担金を納付中だった

手続き:受益者変更届
問い合わせ先:下水道課 029-273-0111

農業集落排水の使用者・受益者だった

手続き:使用者変更届・使用人数変更届・
 使用休止届・受益者変更届
問い合わせ先:農政課 029-273-0111

土地区画整理施行地区内に土地または保留地を持っていた

対象区域:
六ッ野・武田・佐和駅東・東部第1・東部第2・
阿字ヶ浦・船窪・那珂湊地区 各土地区画整理事業

手続き:土地所有者変更届または住所・氏名等変更届
問い合わせ先:区画整理事業課・区画整理一課・
 区画整理二課・那珂湊地区土地区画整理事務所
 029-273-0111

市に土地を貸していた・市から借りていた

手続き:借地契約の名義変更等
問い合わせ先:
 道路用地→道路管理課 029-273-0111
 排水路・水路→河川課 029-273-0111
 学校用地→学校管理課 029-273-0111
 市有地→資産経営課 029-273-0111

くみ取り式トイレを使用していた

手続き:し尿くみ取異動届・廃止届・申込書
問い合わせ先:廃棄物対策課 029-273-0111
支所:那珂湊支所○

犬を飼っていた

手続き:犬の登録事項の変更届
問い合わせ先:健康推進課 029-273-0111

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を受給していた

手続き:特別弔慰金に係る手続き
問い合わせ先:地域福祉課 029-273-0111

浄化槽の管理者だった

手続き:浄化槽管理者変更報告書
問い合わせ先:環境政策課 029-273-0111

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10. 市役所外での主な手続き

📷 画像④(書類・手続きのイメージ写真)

運転免許証・車両

運転免許証の返納:
 水戸警察署 029-233-0110
 茨城県警察運転免許センター 029-293-8811

125cc超バイク・普通自動車の廃車・名義変更:
 茨城運輸支局 050-5540-2017

軽自動車の廃車・名義変更:
 軽自動車検査協会 茨城事務所 050-3816-3105

バイク・自動車税(125cc超):
 東茨城県税事務所 029-221-4400

金融・保険・各種契約

預貯金口座の凍結解除:各金融機関
株式・国債の名義変更:各証券会社
生命保険の死亡保険金請求:加入していた生命保険会社
固定電話・携帯電話・インターネット:各契約会社
電気・ガス:各契約会社
NHK受信料:0120-151515(フリーダイヤル)

国税・不動産登記・遺言書

相続税・所得税:
 日立税務署 0294-22-4161
 ※ひたちなか市は日立税務署の管轄

不動産登記(相続登記):
 水戸地方法務局 水戸支局 029-227-9911

遺言書の検認・相続の放棄:
 水戸家庭裁判所 029-224-8175

厚生年金・共済年金:
 水戸北年金事務所 029-231-2283

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11. 相続について——空き家になる場合

①相続登記について(義務化)

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく違反した場合、過料が科される可能性があります。

問い合わせ先:
 水戸地方法務局 水戸支局 029-227-9911

②相続手続きのチェックリスト

□ 相続人の調査・確定(速やかに)
□ 遺言書の調査・検認(速やかに)
□ 相続財産の調査(速やかに)
□ 遺産分割協議・協議書の作成
□ 相続放棄・限定承認(3か月以内)
□ 所得税の準確定申告(4か月以内)
□ 相続税の申告・納付(10か月以内)
 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
□ 不動産の相続登記(3年以内・義務)

③ひたちなか市の空き家の状況

ひたちなか市では那珂湊地区の旧漁師町エリアや勝田地区の旧市街地を中心に、相続を機に空き家化するケースが増えています。市でも「住まいの終活」として生前からの不動産整理を呼びかけています。相続登記が終わった後も、売却・買取・管理・解体など次のステップについて早めに検討することをおすすめします。

相続した空き家の活用・売却についてはこちらもご覧ください。

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茨城の空き家・負動産 完全ガイド

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ひたちなか市の空き家・相続不動産、クロスビズにご相談を

家族が亡くなられた後、相続した不動産が空き家になるケースが多くあります。「相続登記が終わったが実家をどうするか決めていない」「空き家のまま放置するのが不安」「片付けができないまま時間が経っている」——そんな方はクロスビズ不動産にご相談ください。

弊社が不動産を買取した場合、建物内の家財・残置物は弊社の責任において撤去・整理いたします。売主様ご自身での片付け作業は不要です。ひたちなか市を含む茨城県全域対応・他社で断られた物件も対応可能です。最初のご相談は無料です。

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まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。

📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


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