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2026年版・空き家対策特措法の運用が厳格化。茨城の空き家所有者が知るべき最新情報

「空き家を放置しているけど、今のところ何も言われていない」 「管理不全空き家って最近よく聞くけど、うちは大丈夫なの?」 「固定資産税が6倍になるって本当?どうすれば避けられる?」
茨城県で空き家を所有している方から、こうしたご質問が増えています。
2023年12月に改正空家等対策特別措置法が施行され、2026年現在はその運用がさらに厳格化されています。「特定空家」の認定基準が全国統一化され、自治体の動きが以前より迅速になっています。
さらに2026年度からは、日本郵便が管理不十分な空き家の所有者情報を自治体に提供する制度の拡充が進んでおり、「所有者が分からないから対応できない」という自治体のボトルネックが解消されつつあります。
「知らなかった」では済まされない状況になってきました。この記事では、2026年時点の最新情報と茨城の空き家所有者が今すぐ確認すべきことをお伝えします。

2026年の空き家対策、何が変わったのか
特定空家の認定基準が全国統一化された
従来は自治体ごとに判断基準にばらつきがありましたが、国土交通省が詳細なガイドラインを策定し、全国で統一的な運用が進められています。これにより、以前なら見逃されていた空き家でも、認定されるケースが増えています。
管理不全空家のデータベース化が進行中
多くの自治体では、管理不全空家のデータベース化を進めており、定期的な巡回調査を実施しています。「うちの空き家はまだ把握されていないだろう」という考えは通用しなくなりつつあります。
日本郵便による所有者情報の提供制度が拡充
2026年度から、日本郵便が管理不十分な空き家の所有者の転居情報を自治体へ提供する制度が拡充されています。所有者不明だった空き家でも、自治体が連絡先を把握しやすくなり、指導・勧告が届くケースが増える見込みです。
茨城県の空き家問題の全体像はこちらをご覧ください。
「管理不全空家」と「特定空家」の違い
2023年の法改正で新設された「管理不全空家」という概念が重要です。
管理不全空家(かんりふぜんくうきや)
→ 特定空家になる前の段階
→ 放置すれば将来的に特定空家になる可能性が高い
→ この段階で自治体が指導・勧告できる
→ 勧告を受けると翌年度から固定資産税の特例が外れる
特定空家(とくていくうきや)
→ 倒壊の危険・衛生上の問題など
深刻な状態になった空き家
→ 指導・勧告・命令・代執行の対象
→ 住宅用地特例が外れ固定資産税が最大6倍に
行政措置のステップ
①管理不全空家に認定
↓
②自治体から指導(改善の要請)
↓
③指導に従わない場合→勧告
→ この時点で固定資産税の特例が外れる
↓
④勧告に従わない場合→特定空家に認定
↓
⑤命令・公示
↓
⑥行政代執行(強制解体・費用は所有者に請求)
**重要なのは③の段階です。**勧告を受けた時点で住宅用地特例が外れ、翌年度から固定資産税が大幅に上がります。特定空家に認定される前に手を打つことが重要です。
固定資産税が最大6倍になる仕組み
建物が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。しかし管理不全空家として勧告を受けると、この特例が外れます。
例:固定資産税が年間3万円の土地の場合
特例あり:3万円(現在)
特例なし:最大18万円(勧告後の翌年度〜)
差額:年間15万円の増税
さらに建物を解体して更地にした場合も特例が外れるため、解体の前に土地の活用方法を決めておくことが重要です。
固定資産税と空き家の関係はこちらをご覧ください。
茨城の空き家所有者が今すぐ確認すべきこと
①自分の空き家の状態を客観的に見る
以下に当てはまる場合は要注意
・屋根・外壁が破損している
・雑草が隣地・道路にはみ出している
・窓が割れている・開いたままになっている
・害虫・害獣が住み着いている形跡がある
・悪臭が発生している
このような状態が続くと、近隣からの苦情をきっかけに自治体が動くケースがあります。
②自治体からの通知を無視しない
自治体から「管理改善依頼」「指導書」などの書類が届いた場合、無視すると勧告→特定空家認定へと進みます。届いた時点で専門家・不動産会社に相談することをおすすめします。
③早めに出口を検討する
管理不全空家に指定される前に動くことが最もコストを抑えられます。売却・買取・解体・賃貸活用など、状況に合った出口を早めに検討してください。
弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産では、茨城県全域で空き家の管理・買取・解体をワンストップでお受けしています。
「自治体から通知が届いた」「管理不全空家になっているか心配」という段階でも、まずご相談ください。現地の状態を確認した上で、最も現実的な対処法をご提案します。
弊社は解体工事事業者登録・産業廃棄物運搬許可証をすべて自社で保有しており、管理・売却・解体まで一括して対応できます。他社で断られた物件も対応可能です。
最初のご相談は無料です。
よくあるご質問
Q. 管理不全空家に指定されたら、すぐに固定資産税が上がりますか?
指定されただけでは上がりません。自治体から「勧告」を受けた時点で、翌年度から固定資産税の住宅用地特例が外れます。指導の段階で改善すれば勧告を避けられる可能性があります。
Q. 行政代執行された場合、費用はいくらかかりますか?
行政代執行の費用は建物の規模・状態によって異なりますが、数百万円になるケースがあります。この費用は所有者に請求されます。代執行になる前に自分で解体・売却する方が、トータルコストを大幅に抑えられます。
まとめ:2026年は「知らなかった」が通用しない時代になっています

空き家対策特措法の運用が厳格化された2026年は、放置し続けることのリスクが以前より確実に高まっています。管理不全空家のデータベース化・所有者情報の把握強化により、「見つかっていないから大丈夫」という状況は終わりつつあります。
指定される前に動くことが、最もコストを抑えられる選択です。地元・茨城に根ざした私たちが、現状をお聞きした上で現実的な方法をご提案します。
まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。
📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


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