MENU
まずは "無料相談" にて、お悩みをお聞かせくださいTEL : 029-357-9961

相続した空き家、火災保険はどうなる?入りにくい理由と、いま必要な備え

親から相続した実家が、空き家のままになっている——。片付けも手続きもひと段落したころ、ふと頭をよぎるのが「この家の火災保険、どうなっているんだろう」という不安ではないでしょうか。契約は親の名義のまま?そもそも、誰も住んでいない家に火災保険はかけられるのか?

あまり知られていませんが、**空き家は、人が住んでいる家と同じようには火災保険に入れません。**入れたとしても保険料が割高になったり、条件が付いたりします。しかも相続した時点で、名義の切り替えという見落としやすい手続きも発生します。

この記事では、相続した空き家と火災保険の関係、入りにくい理由、そして保険だけに頼らずリスクを抑える備えまでを、順を追って整理します。弊社にも茨城県内の各地から、「空き家になった実家の保険や管理をどうすれば」というご相談が届きます。まずは落ち着いて確認していきましょう

目次

相続した実家の火災保険、まず確かめたい「名義」と「継続」

最初にやっておきたいのが、いまの契約の確認です。

相続で家の所有者が変わったら、火災保険の契約者・被保険者も変更する必要があります。相続登記の義務化はずいぶん知られるようになりましたが、**「火災保険にも名義変更がいる」ことは、意外と知られていません。**親名義のまま放っておくと、いざ火災が起きたときに保険金の請求で手間取ることがあります。

もうひとつ大事なのが、「空き家になった」と保険会社に伝えることです。住んでいた家が空き家になると、保険の前提が変わります。伝えないまま契約を続けていると、万が一のときに「空き家は対象外」として補償が受けられない、という事態にもなりかねません。黙って継続するのではなく、まず保険会社に現状を伝えて、続けられるかどうかを確認してください。

相続後の名義まわりの手続きは、こちらも参考にしてください。

相続登記の義務化——いつまでに、何をする?

そもそも空き家は、火災保険に「入りにくい・割高になる」

ここが多くの方の想定外なところです。火災保険では、建物が「住宅物件」か「一般物件」かで扱いが分かれます。人が住んでいる家は住宅物件。ところが、誰も住まなくなった空き家は、店舗や事務所などと同じ「一般物件」として扱われることが多いのです。

一般物件になると、住宅向けの火災保険には入れず、保険料も割高になります。住宅の1.5〜2倍、場合によってはそれ以上になることもあるとされています。さらに、地震保険は住居用の建物にしか付けられないため、一般物件扱いの空き家では地震保険を付帯できないことがほとんどです。近年は火災保険料そのものの引き上げや、引き受け審査の厳格化も進んでいて、築年数の古い家ほど入りにくくなる傾向があります。相続した実家は築40年以上ということも多く、この影響を受けやすいのが実情です。

分かれ目は「管理されているかどうか」

とはいえ、すべての空き家が門前払いになるわけではありません。分かれ目は、その家が管理されているかどうかです。

たとえば、定期的に通って空気を入れ替え、寝泊まりできる状態を保っている家は、「別荘」に近い扱いとして、住宅物件のまま加入できることがあります。逆に、まったく人の手が入らず、郵便物やチラシがあふれ、庭が荒れているような家は一般物件になり、廃屋に近いほど傷んでいると、そもそも引き受けを断られることもあります。

どこまでが住宅物件で、どこからが一般物件か。その線引きは保険会社によって違います。まずは加入中の、あるいは検討している保険会社に、空き家でも契約できるか、条件は何かを確認するのが確実です。

火災保険に入っても、それだけでは守りきれません

保険に入れば安心、とも言い切れないのが空き家の難しいところです。

火災保険は、火事や落雷、台風などの自然災害による損害はカバーします。けれども、老朽化そのものによる建物の倒壊や、雑草の繁茂、不法投棄、近隣への迷惑といったものは、基本的に補償の対象外です。空き家で本当に問題になるのは、この「管理されていないこと」から生まれるリスクのほうだったりします。

覚えておきたいのが「失火法」という法律です。日本では、もらい火で自分の家が燃えても、原則として火元に損害賠償を請求できません。つまり、隣からの火であっても、自分の財産は自分で守るしかない。だからこそ火災保険が要るわけですが、同時に、火をもらいにくい・出しにくい状態に保っておくことも大切になります。

反対に、空き家の側が加害者になることもあります。屋根や外壁が崩れて隣家や通行人に損害を与えれば、所有者が賠償責任を負う可能性があります。保険は「起きてしまった後」の備え。根本の対策は、「起きにくくしておくこと」——つまり日ごろの管理です。

空き家を放置すると、どんなリスクが積み上がっていくのか。全体像はこちらで整理しています。

空き家を放置すると後悔する5つのリスク

茨城の負動産・空き家 完全解決ガイド

相続した空き家、保険とあわせて考えたい3つの備え

① 契約の名義変更と、補償内容の見直し

まずは前述のとおり、契約者の名義を相続人に変え、空き家になったことを保険会社へ伝えます。そのうえで、補償内容が実情に合っているかを見直しましょう。使わない補償を外せば保険料を抑えられますし、逆に、賠償責任に備える特約を検討する価値もあります。

② 定期的な管理で、リスクも保険料も抑える

空き家のリスクの多くは、管理で下げられます。月に一度でも風を通し、郵便物を片付け、庭の手入れをする。それだけで、放火や不法侵入のリスクは目に見えて下がります。そして管理が行き届いている家は、保険の加入可否や条件の面でも有利に働きます。とはいえ、遠方に住んでいると毎月通うのは簡単ではありません。ここが多くの方の悩みどころです。

③ 使わないと決めたら、貸す・売る・活用も視野に

もし「この先も使う予定はない」とはっきりしているなら、保険料や管理の負担を払い続けるより、貸す・売る・活用するといった出口を考えるのも一つです。あわてて決める必要はありませんが、選択肢として頭の片隅に置いておくと、判断がしやすくなります。

弊社では、このように対応しています

クロスビズ不動産は、茨城県全域で空き家の管理サービスをご提供しています。「保険は入ったものの、遠方でとても毎月は通えない」という方の受け皿です。

弊社の空き家管理は、月額4,546円(税込)から。建物の外観や室内の点検、通水、換気、郵便物の確認などを行い、写真付きの報告書でご報告します。定期的に人の手が入っている状態を保つことは、建物の劣化や近隣トラブルを防ぐだけでなく、前述のとおり火災保険の面でもプラスに働きます。

そして、「やっぱり手放そう」「貸してみようか」と方針が変わったときにも、そのまま売却・賃貸・活用のご相談へとつなげられます。管理から出口までを一つの窓口で相談できるのが、弊社の強みです。まずは、いまの空き家の状態を一度見てもらうところから始めてみてください。

よくあるご質問

Q. 親名義のままの火災保険、そのままにしていて大丈夫ですか?

相続で所有者が変わったら、火災保険も契約者・被保険者の名義変更が必要です。あわせて、空き家になったことを保険会社へ伝えてください。伝えないまま継続していると、いざというときに補償を受けられないおそれがあります。

Q. 空き家でも火災保険に入れますか?

入れる場合が多いですが、住宅向けではなく「一般物件」向けの保険になり、保険料は割高になりがちです。管理が行き届いていれば条件がよくなることもあり、逆に廃屋に近いと引き受けを断られることもあります。まずは保険会社に確認しましょう。

Q. しばらく使う予定のない実家、どうしておくのがいいですか?

最低限、定期的な管理を続けることをおすすめします。管理はリスクを下げ、保険の面でも有利です。遠方で通えない場合は、弊社のような管理サービスの利用もご検討ください。そのうえで、将来的に売る・貸す・活用するかをゆっくり考えていけば大丈夫です。

まとめ

相続した空き家は、人が住む家と同じようには火災保険に入れず、割高になったり条件が付いたりします。相続時には名義変更も必要です。そして保険は万能ではなく、老朽化や近隣への迷惑まではカバーしてくれません。結局のところ、空き家を守る一番の近道は、こまめに管理して「傷ませない・狙われない」状態を保つことにあります。

遠方で通えない、手が回らない——そんなときは、茨城全域対応の弊社にお声がけください。

まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。

📞 TEL:029-357-9961(受付時間 9:00〜18:00 年中無休)


関連記事

空き家を放置すると後悔する5つのリスク

茨城の空き家管理は月額4,546円から

相続登記の義務化——いつまでに、何をする?

茨城の負動産・空き家 完全解決ガイド

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次