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相続した実家に浄化槽がある場合、放置するとどうなる?管理者変更と休止の手続き

下水道が通っていない地域の実家を相続すると、忘れられがちなのが「浄化槽」の存在です。誰も住まなくなったからといって、そのまま放置していないでしょうか。実は、浄化槽には所有者に法律で課された義務があり、相続の際にも見落とせない手続きがあります。
この記事では、浄化槽の管理義務の基本と、空き家になった場合にすべき手続きを整理します。

浄化槽には、所有者に3つの義務があります
浄化槽が設置されている家では、浄化槽法にもとづき、所有者(浄化槽管理者)に次の3つの義務が課されています。これは「浄化槽の三大義務」とも呼ばれます。
保守点検は、浄化槽の機能が正常に働いているかを定期的に確認し、必要な調整を行う作業です。清掃は、内部にたまった汚泥を引き出し、装置を洗浄する作業で、年1回(処理方式によっては、より高い頻度)が目安です。法定検査は、これら2つがきちんと行われ、浄化槽が本来の機能を発揮しているかを、指定された検査機関が確認するもので、毎年1回受ける必要があります。
これら3つは、どれか1つでも欠けることのないよう、すべて実施する義務があります。
相続したら、まず「管理者変更」の届出を
親が浄化槽の管理者だった場合、相続によって所有者が変わったら、30日以内に「管理者変更」の届出が必要です。これは、多くの自治体で浄化槽担当の課(環境課・下水道課など)が窓口になっています。
この届出を忘れていると、法定検査の通知などが旧管理者宛てに届き続けたり、いざというときの責任の所在があいまいになったりします。実家を相続したら、火災保険の名義変更などとあわせて、浄化槽の管理者変更も忘れずに済ませておきましょう。
相続後の各種名義変更については、こちらもあわせてご覧ください。

空き家で誰も使っていない場合——「休止届」という選択肢
「誰も住んでいないのに、法定検査や清掃を続けないといけないのか」——そう思われるかもしれません。ここで知っておきたいのが、**「浄化槽使用休止届」**です。
おおむね1年以上使用する予定がない浄化槽については、この届出を提出することで、保守点検・清掃・法定検査の3つの義務が一時的に免除されます。空き家で誰も使っていない浄化槽であれば、これを活用することで、不要な費用と手間を省けます。
ただし、注意点があります。**清掃(汲み取りと水張り)を済ませていない浄化槽は、休止届が受理されません。**休止届を出す前提として、一度きちんと清掃を済ませておく必要があります。また、将来的に再び使用する場合は、事前に保守点検業者へ相談したうえで、「使用再開届」を提出する必要があります。
完全に使わなくなったら——「廃止」の届出
実家を解体する、あるいは下水道への切り替えを行うなどして、浄化槽を今後まったく使わなくなる場合は、「使用廃止届」を30日以内に提出します。休止と廃止は別の手続きなので、混同しないよう注意してください。
解体を予定している場合は、浄化槽の撤去も工事の一部として必要になります。
解体前に確認すべきことについては、こちらでも触れています。
放置すると、どうなるか
管理者変更も休止届も出さず、浄化槽をそのまま放置していると、法定検査の未受検が続き、自治体から改善を求められることがあります。それでも従わない場合、罰則の対象になることもあります。悪臭やハエの発生など、近隣トラブルの原因になることもあります。
「空き家だから関係ない」と思われがちな浄化槽ですが、放置すればするほど、後から対応する手間が増えていきます。
弊社では、このように対応しています
クロスビズ不動産は、茨城県全域で、空き家の管理・売却・買取のご相談をお受けしています。空き家管理サービス(月額4,546円〜)では、通水や換気とあわせて、浄化槽を含む設備の状態確認も行っています。「浄化槽の手続きをどうすればいいか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。
将来的に解体や売却を考えている場合も、浄化槽の扱いを含めて、一つの窓口でご相談いただけます。

よくあるご質問
Q. 相続したら、浄化槽の届出は必ず必要ですか?
管理者が変わった場合、30日以内の届出が必要です。使わない場合は休止届、今後まったく使わない場合は廃止届と、状況によって手続きが異なります。
Q. 休止届を出せば、費用は一切かかりませんか?
休止中は保守点検・清掃・法定検査の義務が免除されるため、その分の費用はかかりません。ただし、休止届を出す前提として、清掃を済ませておく必要があります。
Q. 浄化槽を放置すると、罰則はありますか?
改善命令に従わない場合など、法律違反として罰則の対象になることがあります。まずは管理者変更や休止の届出を、早めに済ませることをおすすめします。
まとめ
相続した実家に浄化槽がある場合、まず管理者変更の届出を30日以内に。誰も使わないなら、清掃を済ませたうえで休止届を出せば、保守点検・清掃・法定検査の義務を一時的に免除できます。将来的に使わなくなるなら廃止届、解体するなら撤去工事も忘れずに。放置は罰則や近隣トラブルにつながることもあるので、早めの対応が肝心です。
浄化槽の手続きも含めて、空き家のことで迷ったらお気軽にご相談ください。
まずは、お電話またはLINEからお気軽にどうぞ。
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